弁護士として交通事故の案件を数百件以上集中的に取り扱ってきた経験をもとに,交通事故の被害に遭ってしまった際に後悔しないよう,皆様へぜひ知っておいていただきたいことをお話させていただきます。
前回は,「後遺障害を申請する際は,被害者請求の方法で行うべきである。」とお話ししました。
今回は,「後遺障害として認定してもらうために注意すべきこと(認定の実態)」についてお話しします。
交通事故で怪我をされた方の多くは,頚椎捻挫や腰椎捻挫,外傷性頚部症候群といった,いわゆるむちうちといわれる症状に苦しんでいます。
そして,このような症状の場合,認定される可能性のある後遺障害は14級9号が12級13号のどちらかですが,ここ最近は認定のハードルがかなり上がっているため,通院時からしっかり準備しておかなければむちうちで後遺障害が認定されること自体かなり困難というのが現状です。
当法人には,自賠責調査事務所で長年後遺障害の認定にかかわっていたスタッフが在籍しているため,どのようなポイントが認定に必要かといった内部事情にかなり精通しています。
そのため,私がご依頼を受けた場合には,後遺障害が認定される確率を高めるためのアドバイスをさせていただいております。
もっとも,「こうすれば必ず認定される。」という魔法の道具のようなものはありません。
むちうちの場合,自賠責調査事務所の担当者によって,認定されるかどうかその匙加減が大きく変わってしまうからです。
よく,被害者の方から,「後遺障害が認定される確率は何パーセントくらいでしょうか。」と聞かれることがありますが,認定されないケースかどうかの判断は非常に高い確率でできても,認定されるケースかどうかという判断はできないというのが正直なところです。
次回は,「後遺障害として認定してもらうために注意すべきこと(要件その1)」として,「むちうちにおいて後遺障害が認定されないケースとはどのようなものか。」についてお話しします。