交通事故の後遺障害について~その6

弁護士の田中浩登です。

今回は「交通事故の後遺障害について~その6」として、後遺障害の認定において重視される要素のさらに続きのお話をさせていただきます。

前回までで、交通事故の状況及び病院への通院頻度と通院期間が大事とお話させていただきました。

重視される要素の3点目は、医師の診断書の記載です。

通院をしていた病院で、後遺障害認定の申請の際に後遺障害の診断書を書いてもらうことになります。

後遺障害の診断書は、医師が、症状固定時(治療しても症状が改善しなくなったとき)の症状が今後永続的に続くと判断して書く診断書になります。

そのため、そこに書いてある症状が後遺障害になるかの判断を受けられる症状となります。

逆に、後遺障害診断書に書かれていない症状は、基本的に後遺障害の判断がされないことになります。

また、後遺障害診断書の他にも、病院では毎月、経過診断書を作成しており、その経過診断書も後遺障害の判断に使われることになります。

事故当初より痛みが一貫している症状については後遺障害になる可能性がある一方で、途中で消失した症状や事故後2週間を超えてから発生した症状については後遺障害にはなりません。

次回は、後遺障害の認定において重視される最後の要素についてお話させていただきます。