交通事故の後遺障害について~その7

弁護士の田中浩登です。

今回は「交通事故の後遺障害について~その7」として、後遺障害の認定において重視される最後の要素のお話をさせていただきます。

ここまで、後遺障害の認定においては、交通事故の状況、病院への通院頻度と通院期間、医師の診断書の記載が重要である旨をお伝えしました。

そして、最後に重要な要素となってくるのが、車両の壊れ具合です。

特にむちうち等の外から見てわからない症状の場合には、そのくらいの衝撃が身体にあったのかをはかるために、車両の壊れ具合がわかる写真や車両の修理見積が客観的な証拠として重要視されます。

本人が大変な症状を訴えていても、事故車両がほとんど壊れておらず、修理費用も僅少で済むような場合には、事故時の衝撃は大したことがなかったものと判断される傾向があります。

逆に、車両の損傷が大きい場合には、かなり衝撃が強かったであろうと想定され、後遺障害の認定もされやすくなります。

後遺障害の被害者請求で、ご自身ないし依頼をした弁護士が後遺障害の申請を行う場合には、車両の損傷の大きさがわかる資料を添付して申請を行うことで適切な認定を受けやすくなることがあります。

次回は、後遺障害の認定結果に納得がいかない場合の手続きについてお話します。