交通事故の後遺障害について~その10

弁護士の田中浩登です。

今回は「交通事故の後遺障害について~その10」として、後遺障害が認定された場合の賠償についてお話をさせていただきます。

後遺障害が認定された場合、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益というふたつの項目について相手方に対して請求をしていくことができます。

まずは後遺障害慰謝料について。

後遺障害慰謝料は、交通事故により後遺障害が残ってしまったことについての精神的苦痛に対する補償としての賠償です。

精神的苦痛の感じ方は当然、個人によって異なるものではありますが、交通事故の賠償においては、認定された後遺障害等級に応じて後遺障害慰謝料の金額は決められています。

もっとも、弁護士が介入していない場合の自賠責保険での最低限の補償基準での後遺障害慰謝料と、弁護士に交渉を依頼した場合の裁判基準での後遺障害慰謝料とでは大きく金額が異なります。

後遺障害が認定された場合には、後遺障害慰謝料を増額するためにもぜひご相談をください。

次回は、後遺障害が認定された場合のもう一つの賠償項目である後遺障害逸失利益についてお話させていただきます。