弁護士の田中浩登です。
今回は「交通事故の損害賠償について~その2」として、「治療費」についてお話をさせていただきます。
交通事故によって、怪我をしていまい、その治療のために病院や接骨院等の医療機関にかかった場合には、その治療費は損害賠償の対象となります。
多くのケースでは、加害者側の保険会社が「一括対応」という形で、直接医療機関に対して治療費の支払いをしてくれます。
もし、相手方保険会社が支払いをしてくれていないケースでは、相手方保険会社に対して後ほど賠償の請求を行う必要がありますので、必ず領収書等を保管するように気を付けてください。
交通事故の治療としては、整形外科、接骨院・整骨院等の通院は特別な事情がない限り賠償の対象となります。
一方で、心療内科への通院は、同乗されている方が亡くなられてしまった等相当な事情がない限りは交通事故と因果関係のある治療とは認められづらいといえます。
いずれにしても、医療機関での通院を始める前には治療費を対応してくれる相手方保険会社に通院をする旨を伝えてから治療を始めるよう気を付けてください。
次回は、交通事故の損害賠償における「将来治療費」についてお話させていただきたいと思います。