弁護士の田中浩登です。
今回は「交通事故の損害賠償について~その4」として、「将来介護費」についてお話をさせていただきます。
今回お話をする将来介護費は、交通事故の賠償としてはかなりレアケースのものになりまして、相当重度な後遺障害が認定された場合の賠償項目となります。
「医師の指示または症状の程度により必要があると認められた場合」という条件付きですが、交通事故によって残ってしまった後遺障害のせいで介護が必要となった被害者のために、今後かかり続ける介護費を「将来介護費」として賠償を求めることができます。
職業付添人がつく場合にはその実費が、近親者付添人が介護する場合には1日につき8000円が賠償の対象となります。
例えば、交通事故によって後遺障害が認定され「常時介護が必要」と判断されているような場合には、将来にわたってかかり続ける介護施設における施設費用が、自宅で介護を行う場合には職業付添人による介護費用が、賠償の対象になると考えられます。
金額としてもかなり高額になる傾向があるので、もし将来にわたって介護が必要になると見込まれる場合には、「将来介護費」の賠償を求めることを忘れないようにしてください。
次回は、交通事故の損害賠償における「通院付添費」についてお話させていただきたいと思います。