交通事故で怪我をしたときに注意すべき通院時のポイント3

交通事故を集中的に取り扱っている弁護士が,これまでお受けした多数の交通事故相談を踏まえ,交通事故の被害に遭ってしまった場合に備えて,後悔しないように知っておいていただきたいことお伝えいたします。

前回は,「通院の頻度が少なすぎると,お体の治りが遅くなるだけでなく賠償等でも不利となるおそれがある。」ということをお話ししました。

今回は,前回に引き続き,「通院の頻度」についてお話しいたします。

前回通院頻度が少なすぎることは,不利になる可能性について言及いたしましたが,一方で通院頻度が多すぎることも問題となりえます。

体の回復という観点からみて,毎日リハビリに通った場合と,週に2~3回通った場合を比較して,前者のほうが後者の3倍早く良くなるというわけではありません。

もしかすると,医師から,「初めのうちはリハビリに毎日通ってもいいですよ。」と言われるかもしれませんが,おそらく医師も何か月も毎日リハビリに通うよう指示することはないはずです。

頑張って時間を作り,リハビリに通っても,その労力に見合った治療効果は得られないのであれば,貴重な時間と労力を無駄にしないためにも,適切な頻度にとどめておくほうがよいといえます。

また,賠償の観点からみても,何か月も毎日リハビリをすることは,「過剰治療」,「漫然治療」と判断される可能性があります。

なぜなら,何か月も毎日リハビリに通い,それでも治っていないというのであれば,それはリハビリの効果が出ていないことを示しているからです。

治療効果が出ている場合は,通院の頻度がだんだんと少なくなり,治療の部位も少なくなっていくのが自然な治療経過です。

そうでない場合は,治療効果の出ていないムダな治療をしているとみられ,治療費支払いを早期に打ち切られたり,治療の必要性を争われたりする可能性があります。

特に,毎日同じマッサージだけで,治療内容が変わっていないにもかかわらず,何か月もリハビリが続けられているという場合は,仮に裁判となった場合も,治療の必要性が乏しいとして治療費が減額される可能性があります。

具体的に,自分はどれくらいの頻度で通院すればよいかについては,症状の程度等にもよりますので,一度弁護士までご相談ください。

交通事故で怪我をしたときに注意すべき通院時のポイント2

交通事故を集中的に取り扱う弁護士が,これまで乗ってきた多数の交通事故相談を踏まえ,交通事故の被害に遭ってしまった場合に備えて,後悔しないように知っておいていただきたいことお伝えいたします。

前回は,「医師へ話したことはのちに有利にも不利にも決定的な証拠となる。」ということ,「痛みがあるところは全て医師にしっかりと伝える。」ということをお話ししました。
今回は,「通院の頻度」についてお話しいたします。

むち打ちなどの場合は,炎症がある程度治まったら,痛み止めを飲んで家で安静にしているよりも,病院でしっかりとリハビリを行うほうが早期回復への近道となるケースが多い(もちろん,症状の程度によります)ですので,できれば週に2~3回程度,しっかりとリハビリを行っていただくのをお勧めしております。

なかには,お仕事が忙しいなど,頻繁にリハビリに通えないとおっしゃる方もいらっしゃるかと思いますが,痛みを我慢して無理をすると,痛みが慢性化し治らなくなってしまうこともあります。
また,賠償の観点からみると,病院へあまり行っていないとそれほど症状が重くないと見られ,治療費支払いが早期打ち切りとなったり,もし治療終了後に症状が残っていたとしても後遺障害認定に不利となったりします。
さらに,通院の間隔が1か月空いてしまうと,その後の通院について事故との因果関係がないと判断される可能性が非常に高くなります。

被害者の側からすれば,仕事等で痛みを我慢しなければならなかったのにこんな不利な扱いを受けなければならないのかと憤りを感じる点かと思いますが,裁判においても「痛みがあるならば病院へ通うはず。」と考える裁判官が多いですので,個別の事情を説明したとしてもこの点は覆らない可能性が高いと言えます。

もし,仕事で病院へ頻繁に通うのが難しい場合は,例えば受付時間が長い病院や,職場近くの病院へ転院することも一つの手段です。
転院時は,事前に通院の関係で転院したい旨主治医に告げ,診療情報提供書を作成してもらってから転院してください。
保険会社が治療費の支払いをしてくれている場合は,転院前に余裕をもってその旨を伝えておくと手続きがスムーズです。

交通事故で怪我をしたときに注意すべき通院時のポイント1

交通事故を集中的に取り扱う弁護士が,これまで乗ってきた多数の交通事故相談を踏まえ,交通事故の被害に遭ってしまった場合に備えて,後悔しないように知っておいていただきたいことお伝えいたします。

当法人へは,交通事故で怪我をしたばかりの方からご依頼をいただくことも多いのですが,その際には弁護士による「通院フォロー」というものをさせていただいております。

「通院なんて,医師の指示どおりにただ通えばよいのでは?」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが,通院の仕方,医師への症状の伝え方などで,受けられる治療期間や損害賠償額にまで差が出てきてしまう可能性があるため,当法人では通院フォローにとても力を入れています。

具体的なフォローの方法は傷病名等で異なりますが,どのような怪我であっても気を付けていただきたい点が何点かございます。

まず,医師への症状の伝え方として,痛みがある所はすべて伝えるようにしてください。
医師との話は,ご自身の症状について,有利にも不利にも決定的な証拠となります。
事故直後は,体のあちこちが痛いからとりあえず一番痛い所だけを言ったという方も少なくありませんが,そうするとのちに「事故直後はここしか痛くないと言っていたのに,時間が経ってからここも痛いと言っている。症状は事故直後が一番重いはずだから,事故から時間が経って申告されたここの部位の症状は事故とは関係ない症状だ。」などと判断されてしまう可能性もゼロではないのです。
もっとも,「せっかちな医師だと,返答を急かされるので落ち着いて話したいことが言えない。」といった方もいらっしゃると思います。
そのため,診察前に言いたいことを心の中で整理しておいたり,不安であればメモに書いておいたりすると,医師の前でも落ち着いて話ができます。
さらに,診察の前に問診票の記入を求める病院も多いですので,そこに症状や伝えておきたいことをしっかり書くのも手かと思います。

交通事故に遭ってしまったときにすべきこと4―弁護士に相談すべき?

交通事故を集中的に取り扱う弁護士が,これまで乗ってきた多数の交通事故相談を踏まえ,交通事故の被害に遭ってしまった場合に備えて,後悔しないように知っておいていただきたいことお伝えいたします。

今回は,「交通事故に遭ってしまったときにすべきこと4」として交通事故に遭ってしまった場合に弁護士に相談する必要があるのか,弁護士に相談するのであればいつすればよいのか,についてお話しします。

結論からお話しすると,依頼をするかどうかに関係なく,事故に遭ったらすぐに弁護士に相談することをお勧めいたします。

理由としては,保険会社や相手方への対応,警察への対応,医師に伝えるべきこと等の点で,知らないでいると後で「そんなつもりじゃなかった」と後悔すること,取り返しがつかないことが多数あるからです。

例を挙げると,自賠責保険の基準として,通院と通院の間隔が30日以上空いてしまうと,交通事故と怪我の因果関係の判断に影響が出る,ということがあります。

仕事や家庭の事情から,痛いけれど,通院せずに我慢した結果,適切な治療費や賠償が支払われないまま,交通事故の賠償が終わってしまうというケースがあります。

このような事態を避けるために,事故に遭われたら,被害者ご本人または家族の方はすぐに弁護士に相談をし,今後の流れやしっかり通院するための方法などについてアドバイスを聞いていただきたいと思います。

弁護士法人心では,交通事故被害者の初回相談は無料となっております。

適切な治療を受けるため,後悔しないために,事故に遭われたらなるべく早く弁護士法人心までご相談ください。

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交通事故に遭ってしまったときにすべきこと3―証拠の確保

「交通事故に遭ってしまったらどうすればいいの?」

交通事故を多数取り扱う弁護士が,交通事故の被害に遭ってしまった場合に,後から後悔しないように知っておいていただきたいことお伝えいたします。

今回は,「交通事故に遭ってしまったときにすべきこと3」として,事故の直後から被害者がすべき証拠の確保についてお話しします。

交通事故に遭ってしまった場合,ただちに確保するべき証拠としては,以下のようなものがあります。

⑴ 相手方の情報の確保

  事故の相手方の名前,住所・電話番号・勤務先等の連絡先,加入している保険会社等を聞く。

  当て逃げ,ひき逃げされそうになった場合は,車のナンバープレートだけでも写真を撮るなどして控えておく。

  相手方の情報がわからないと,相手方の保険を使っての治療や被った損害の賠償を求めていくことが困難になります。

⑵ 目撃者の確保

  当初,非を認めていた加害者が後から覆してくることも少なくありません。

  事故を目撃された方がいれば,名前や連絡先等を交換し,万が一の場合,後日事故状況を証言してほしい旨伝えておくと良いです。

  なお,目撃者がいない事故に備えて,ドライブレコーダーを搭載することをお勧めさせていただきます(→「交通事故に遭う前に知っておきたいこと1―ドライブレコーダー」)。

⑶ 写真を撮影

  事故の状況や車の壊れた部分などについては,なるべくたくさん写真を残しておいてください。

  警察や修理工場,保険会社等でも写真の撮影がされることがありますが,その写真が後で手に入るとは限りません。

  写真は後に,過失割合や事故の大きさを立証するための証拠となりうるものですので,必ず,ご自身の手元に残るようにしてください。

その他,ケースによっては別に確保しておくべき証拠がある可能性がありますので,事故に遭われたら,迷わずすぐに弁護士のアドバイスを聞いていただくことをお勧めいたします。

交通事故に遭ってしまったときにすべきこと2―事故直後からの入通院

交通事故を多数取り扱う弁護士が,もしも交通事故の被害に遭ってしまった場合に備えて何をしておくべきか,是非とも知っておいていただきたいことお伝えいたします。

今回は,「交通事故に遭ってしまったときにすべきこと2」として事故直後からの入通院についてお話しします。

交通事故に遭ってしまい,怪我をされた場合には,「できる限り早く」病院に行って診察を受けてください。

どんなにお仕事が忙しかったり,他の用事があったりしても,事故後の診察については最優先で受けていただきたいところです。

なぜならば,事故から時間が空いてしまうと,お怪我が事故によって生じたという因果関係の判断が困難になってしまうからです。

事故前は体に不調がなく,事故後に体が痛くなっているとしても,事故後にすぐに病院での診察を受けていないと,交通事故による怪我であるかどうかの判断がつかないとして,保険会社から治療費を出してもらえないということもあり得ます。

事故直後は,体が緊張していて痛くなくても,翌日になって痛みや異変が出てくることも多くあります。

その場合には,痛み等が出てきた段階でただちに病院で診察を受け,痛い部分や以前になかった症状等についてすべて医師に伝えてください。

「事故で怪我をしたらすぐに病院に行く」を忘れないでいただきたいと思います。

交通事故に遭ってしまったときにすべきこと1―警察への連絡と対応

「もしも交通事故に遭ってしまったら?」

交通事故の被害に遭ってしまった場合に,その後の治療や賠償請求を見据えて何をしておくべきか,交通事故を多数取り扱う弁護士として是非とも知っておいていただきたいことお伝えいたします。

 

今回は,「交通事故に遭ってしまったときにすべきこと1」として警察への連絡と対応についてお話しします。

 

もし,交通事故に遭ってしまった場合には,すぐに110番通報して警察に連絡を入れてください。

あなたが被害者であっても,加害者が通報の義務を果たさず警察に連絡しないようであれば,連絡をしていただいて大丈夫です。

 

警察による現場検証等で,事故の状況等につきお話を聞かれることになりますが,その際には「落ち着いて」「ご自身が体験されたことをそのまま」伝えるようにしてください。

警察に話をしたことは,のちに刑事記録として決定的な証拠として使われることが多くあるので,加害者に遠慮するなどして不正確なことを伝えないように気を付けてください。

 

また,警察に話した内容を供述調書として残してもらう場合には,供述調書にされている内容をきちんと確認し,ご自身の体験された事情と間違いないかを供述調書に署名押印する前によくチェックしてください。

もし間違っているところがあったら,遠慮をせずにきちんと警察に伝えて訂正してもらってください。

 

交通事故でお怪我をされてしまった場合には,すぐに病院で診察を受けて診断書をもらい,警察に提出して人身事故としての届出をするようにしてください。

人身事故ではなく物損事故として取り扱われている場合,治療を受けられなくなる等はありませんが,軽い事故として判断され,治療を不当に短い期間で打ち切られてしまったり,後遺障害として認定されるべきところがされないままになってしまったりすることがあります。

加害者側は人身事故になると刑事罰が科されたり,免許の点数に響いたりするため,物損事故扱いを望むことが多いですが,被害者側には物損事故にしておくメリットはなく,人身事故にするデメリットもありません。

ですので,お怪我をした場合には人身事故の届出をしていただくことをお勧めいたします。

交通事故に遭う前に知っておきたいこと3―弁護士費用特約

「交通事故に遭う前に知っておきたかった!」

もし万が一交通事故に遭う場合に備えて,交通事故を多数取り扱う弁護士として是非とも知っておいていただきたいこと第3弾です。

 

今回は,「交通事故に遭う前に知っておきたいこと3」として弁護士費用特約についてお話しします。

 

ご自身が加入されている自動車保険に「弁護士費用特約」というものはついていますか?

最近では,保険に加入する際に標準オプションとして附帯されていることも多くなっています。

 

この「弁護士費用特約」ですが,交通事故などの突発的な事故に遭ったときに,相手方への損害賠償等請求をするために委任した弁護士に支払う費用を自らが加入する保険が出してくれるという特約になっています。

つまり,よほど大きな後遺障害が残ったような交通事故でない限りは,自分からは一切弁護士に支払いをすることなく,相手方への損害賠償請求を弁護士に依頼することができますし,大きな事故であっても保険の上限額までの弁護士費用は保険会社が負担をしてくれる特約です。

 

「交通事故に遭ってしまい,不安だから今後の流れについて弁護士に聞きたい」「交通事故の怪我の通院はどうしたらいいのか」「相手方保険会社がこれ以上治療費を支払わないと言ってきて困っている」「相手方保険会社が賠償金額を提示してきているけど,適切な金額かわからない」等々といった悩みを無料で弁護士に相談することができますし,弁護士に手続きや賠償交渉を代わりにしてもらうといったこともできます。

相手方保険会社が治療費を払ってくれて何も問題がなかったと感じる場合であっても,保険会社の性質上,どうしても提示される賠償金額は適切な金額よりも低くとどまっていることが多いのが実情です。

 

弁護士費用特約が付いていれば,弁護士に相談したり依頼したりしやすくなりますので,加入しておくともしものときに安心です。

ご加入を検討されていかがでしょうか。

 

もちろん,弁護士費用特約に加入していなかったとしても,お気軽に弁護士にご相談ください。

費用対効果をしっかりご説明の上で,お力にならせていただくことも可能です。

交通事故に遭う前に知っておきたいこと2―人身傷害保険

交通事故を多数取り扱っている弁護士として,交通事故の被害に遭う前に,もし万が一交通事故に遭う場合に備えて,是非とも知っておいていただきたいこと第2弾です。

 

今回は,「交通事故に遭う前に知っておきたいこと2」として人身傷害保険についてお話しします。

 

自動車を保有している方は,ほとんどの方が任意保険に加入されているかと思います(もし万が一加入されていない方がいたら,事故になったときにとても個人では支払えないような損害賠償額になる可能性があるので直ちに加入してくださいね!!)。

その加入している保険に「人身傷害保険特約」はついているでしょうか?

 

人身傷害保険特約とは,分かりやすく言えば「車両保険の身体版」です。

すなわち,自分が運転する自動車に乗っているときに事故に遭って怪我をしてしまった場合に,自分の保険が,保険の規約に従って治療費,休業損害や慰謝料を出してくれる特約です。

この特約に加入していることの強みは,自損事故で怪我をしてしまった場合や相手方が保険会社に加入せず任意の支払をしてもらえない場合にもしっかりと保険金がおりることです。

また,交通事故における自分の過失が大きい場合であっても,相手方からの賠償に加えて,自分の保険会社から保険金の支払いを受けることで,賠償金を過失がなかった場合と同様に獲得できる可能性があります。

 

いつどこで交通事故に遭うかは予想できませんし,事故に遭った時の相手方がきちんと保険会社に入っている保証はありませんので,もしものときの自衛のために,人身傷害保険特約に加入しておくことをお勧めいたします。

 

※私が所属している弁護士法人心の集合写真を更新いたしました。

もしよければご覧ください↓↓↓↓↓

http://www.bengoshi-ikebukuro.com/

交通事故に遭う前に知っておきたいこと1―ドライブレコーダー

「交通事故に遭う前にこれを知っておけばよかった!!」

交通事故は,突発的なものですので,いつ自分が交通事故に遭うかなんて予測できる人はいません。

交通事故なんて,遭わないのが一番いいに決まっています。

ただ,何かのご縁でこのブログを見てくださった方には,交通事故を多数取り扱っている弁護士として,交通事故の被害に遭う前に,もし万が一交通事故に遭う場合に備えて,是非とも知っておいていただきたいことがあるので,ここに書かせていただきます。

 

今回は,「交通事故に遭う前に知っておきたいこと1」としてドライブレコーダーの設置の重要性についてお話しします。

 

最近は,徐々に設置されることが多くなってきたドライブレコーダーですが,まだ使っていらっしゃる車に設置されていない方は,すぐに取り付けることを強くお勧めいたします。

 

交通事故の事件を取り扱っていますと,事故状況についてもめることが本当に多いです。

例え自分が青信号で交差点に進入し,相手が赤信号で突っ込んできたとしても,相手が「自分の信号は青だった」と言えば,保険会社から治療費等も払われず,裁判になっても損害賠償が認められないということはありえます。

「そんなバカな!」と思われるかもしれませんが,日本の裁判のシステム上,被害を受けた側が自らの損害について証明しなければならないので,事故の状況についても立証しなければなりません。

 

警察は,事故の通報を受けてから捜査をするので,事実として事故の状況がどうであったかを知ることができるわけではありません。

最近はコンビニなどに防犯カメラが取り付けられていることが多いですが,必ずしも防犯カメラがある場所で事故が発生するとは限りませんし,映像が荒く事故の状況が分からないといったこともよくあります。

目撃者だっているかわかりませんし,いたとしても事故の状況を正確に話してくれるは限りません。

 

相手が絶対に嘘をついていて,こちらが被害者なのに,治療費さえも支払われない苦しさ,怒り,辛さは想像を絶するもので,ご相談をいただく弁護士としてもお話を聞くだけで本当に悔しくなります。

 

ドライブレコーダーの映像さえあれば,どちらの信号が青だったのか,相手の車はウィンカーを上げていたのか,どのくらいの速度で走行していたのか等々,すべて一目瞭然です。

相手が嘘をついていても,ドライブレコーダーの映像があれば,すぐに嘘だとわかります。

 

最近では数千円程度で取り付けることのできるドライブレコーダーもあるので,自衛のためにもぜひドライブレコーダーの取り付けをご検討ください。