交通事故の後遺障害について~その5

弁護士の田中浩登です。

今回は「交通事故の後遺障害について~その5」として、後遺障害の認定において重視される要素の続きについてお話をさせていただきます。

前回は1点目として、どのような状況での交通事故かが判断要素になるとお伝えしました。

2点目は、病院への通院の頻度と通院期間です。

後遺障害の認定機関においては、整形外科等の病院での通院と医師の診察を重要な要素として後遺障害の判断に使っています。

むちうち等の当人以外には痛みがわからない症状で後遺障害の認定を受けるためには、医師の判断の下、半年以上、適切な頻度で整形外科での通院を継続していることがほぼ必須の条件となります。

接骨院・整骨院での治療は、交通事故の怪我を治すために有効なことが多いですが、後遺障害の認定機関においては整形外科の通院と比べほとんど認定を有利にする要素とはなりません。

ですので、接骨院・整骨院でしっかり身体を治療しつつも、後遺障害の認定を受けたいと考える場合には、少なくとも週に1回から10日に1回程度整形外科への通院を併用しておかなければなりません。

次回も引き続き、後遺障害の認定において重視される要素についてお話させていただきます。