弁護士の田中浩登です。
今回は「交通事故の後遺障害について~その8」として、後遺障害の認定に納得いかない場合の手続きについてお話をさせていただきます。
後遺障害認定の申請をした結果、残念ながら等級の認定を受けられなかった場合、または認定は受けられたものの低い等級の認定しか受けられなかった場合には、認定結果を覆すための不服申し立ての手続きを取ることができます。
その手続きを「異議申立て」といいます。
この異議申立ての手続きは、再度の手続きをするために時間がかかるという点を除いては基本的には被害者にとってデメリットがない手続きになります。
異議申立てをした結果、より不利な認定になるということは基本的にありません。
もっとも、一度認定された結果を覆すためには、「新たな医学的証拠」が必要とされており、ただ「納得できない」と主張するだけでは認定の結果が変わることはありません。
そのため、症状固定まで通院していた病院から診断書を書いてもらうなどして、新しい医学的証拠を確保する必要があります。
次回は、症状固定後に被害者がしておくべきことについてお話します。