交通事故の後遺障害について~その12

弁護士の田中浩登です。

今年も残すところ数日になりましたね。

今回は「交通事故の後遺障害について~その12」として、後遺障害逸失利益の計算において重要となる、労働能力喪失期間についてお話をさせていただきます。

後遺障害逸失利益を計算するにあたっては、①基礎収入、②労働能力喪失率、③労働能力喪失期間の3つの要素が重要となります。

①、②は前回ご説明させていただいたので、今回は③労働能力喪失期間についてお話します。

労働能力喪失期間とは、後遺障害が残ってしまったことにより、文字通り労働能力が失われてしまう期間はどれくらいか、という計算要素です。

後遺障害というのは、基本的には一生残ってしまう症状について認定されるものになりますので、67歳までの期間が労働能力喪失期間と考えるのが原則となります。

もっとも、むちうち症状については、一生症状が残るものの、徐々に馴化するとの考え方から、12級の場合で10年程度、14級の場合で5年程度に期間を制限して考えるのが裁判所の考え方となっています。

裁判においては、具体的な症状において適宜判断されるべきものとなっているので、丁寧な証明が必要な事項となります。