交通事故に遭ってしまったときにすべきこと4―弁護士に相談すべき?

交通事故を集中的に取り扱う弁護士が,これまで乗ってきた多数の交通事故相談を踏まえ,交通事故の被害に遭ってしまった場合に備えて,後悔しないように知っておいていただきたいことお伝えいたします。

今回は,「交通事故に遭ってしまったときにすべきこと4」として交通事故に遭ってしまった場合に弁護士に相談する必要があるのか,弁護士に相談するのであればいつすればよいのか,についてお話しします。

結論からお話しすると,依頼をするかどうかに関係なく,事故に遭ったらすぐに弁護士に相談することをお勧めいたします。

理由としては,保険会社や相手方への対応,警察への対応,医師に伝えるべきこと等の点で,知らないでいると後で「そんなつもりじゃなかった」と後悔すること,取り返しがつかないことが多数あるからです。

例を挙げると,自賠責保険の基準として,通院と通院の間隔が30日以上空いてしまうと,交通事故と怪我の因果関係の判断に影響が出る,ということがあります。

仕事や家庭の事情から,痛いけれど,通院せずに我慢した結果,適切な治療費や賠償が支払われないまま,交通事故の賠償が終わってしまうというケースがあります。

このような事態を避けるために,事故に遭われたら,被害者ご本人または家族の方はすぐに弁護士に相談をし,今後の流れやしっかり通院するための方法などについてアドバイスを聞いていただきたいと思います。

弁護士法人心では,交通事故被害者の初回相談は無料となっております。

適切な治療を受けるため,後悔しないために,事故に遭われたらなるべく早く弁護士法人心までご相談ください。

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交通事故に遭ってしまったときにすべきこと3―証拠の確保

「交通事故に遭ってしまったらどうすればいいの?」

交通事故を多数取り扱う弁護士が,交通事故の被害に遭ってしまった場合に,後から後悔しないように知っておいていただきたいことお伝えいたします。

今回は,「交通事故に遭ってしまったときにすべきこと3」として,事故の直後から被害者がすべき証拠の確保についてお話しします。

交通事故に遭ってしまった場合,ただちに確保するべき証拠としては,以下のようなものがあります。

⑴ 相手方の情報の確保

  事故の相手方の名前,住所・電話番号・勤務先等の連絡先,加入している保険会社等を聞く。

  当て逃げ,ひき逃げされそうになった場合は,車のナンバープレートだけでも写真を撮るなどして控えておく。

  相手方の情報がわからないと,相手方の保険を使っての治療や被った損害の賠償を求めていくことが困難になります。

⑵ 目撃者の確保

  当初,非を認めていた加害者が後から覆してくることも少なくありません。

  事故を目撃された方がいれば,名前や連絡先等を交換し,万が一の場合,後日事故状況を証言してほしい旨伝えておくと良いです。

  なお,目撃者がいない事故に備えて,ドライブレコーダーを搭載することをお勧めさせていただきます(→「交通事故に遭う前に知っておきたいこと1―ドライブレコーダー」)。

⑶ 写真を撮影

  事故の状況や車の壊れた部分などについては,なるべくたくさん写真を残しておいてください。

  警察や修理工場,保険会社等でも写真の撮影がされることがありますが,その写真が後で手に入るとは限りません。

  写真は後に,過失割合や事故の大きさを立証するための証拠となりうるものですので,必ず,ご自身の手元に残るようにしてください。

その他,ケースによっては別に確保しておくべき証拠がある可能性がありますので,事故に遭われたら,迷わずすぐに弁護士のアドバイスを聞いていただくことをお勧めいたします。

交通事故に遭ってしまったときにすべきこと2―事故直後からの入通院

交通事故を多数取り扱う弁護士が,もしも交通事故の被害に遭ってしまった場合に備えて何をしておくべきか,是非とも知っておいていただきたいことお伝えいたします。

今回は,「交通事故に遭ってしまったときにすべきこと2」として事故直後からの入通院についてお話しします。

交通事故に遭ってしまい,怪我をされた場合には,「できる限り早く」病院に行って診察を受けてください。

どんなにお仕事が忙しかったり,他の用事があったりしても,事故後の診察については最優先で受けていただきたいところです。

なぜならば,事故から時間が空いてしまうと,お怪我が事故によって生じたという因果関係の判断が困難になってしまうからです。

事故前は体に不調がなく,事故後に体が痛くなっているとしても,事故後にすぐに病院での診察を受けていないと,交通事故による怪我であるかどうかの判断がつかないとして,保険会社から治療費を出してもらえないということもあり得ます。

事故直後は,体が緊張していて痛くなくても,翌日になって痛みや異変が出てくることも多くあります。

その場合には,痛み等が出てきた段階でただちに病院で診察を受け,痛い部分や以前になかった症状等についてすべて医師に伝えてください。

「事故で怪我をしたらすぐに病院に行く」を忘れないでいただきたいと思います。

交通事故に遭ってしまったときにすべきこと1―警察への連絡と対応

「もしも交通事故に遭ってしまったら?」

交通事故の被害に遭ってしまった場合に,その後の治療や賠償請求を見据えて何をしておくべきか,交通事故を多数取り扱う弁護士として是非とも知っておいていただきたいことお伝えいたします。

 

今回は,「交通事故に遭ってしまったときにすべきこと1」として警察への連絡と対応についてお話しします。

 

もし,交通事故に遭ってしまった場合には,すぐに110番通報して警察に連絡を入れてください。

あなたが被害者であっても,加害者が通報の義務を果たさず警察に連絡しないようであれば,連絡をしていただいて大丈夫です。

 

警察による現場検証等で,事故の状況等につきお話を聞かれることになりますが,その際には「落ち着いて」「ご自身が体験されたことをそのまま」伝えるようにしてください。

警察に話をしたことは,のちに刑事記録として決定的な証拠として使われることが多くあるので,加害者に遠慮するなどして不正確なことを伝えないように気を付けてください。

 

また,警察に話した内容を供述調書として残してもらう場合には,供述調書にされている内容をきちんと確認し,ご自身の体験された事情と間違いないかを供述調書に署名押印する前によくチェックしてください。

もし間違っているところがあったら,遠慮をせずにきちんと警察に伝えて訂正してもらってください。

 

交通事故でお怪我をされてしまった場合には,すぐに病院で診察を受けて診断書をもらい,警察に提出して人身事故としての届出をするようにしてください。

人身事故ではなく物損事故として取り扱われている場合,治療を受けられなくなる等はありませんが,軽い事故として判断され,治療を不当に短い期間で打ち切られてしまったり,後遺障害として認定されるべきところがされないままになってしまったりすることがあります。

加害者側は人身事故になると刑事罰が科されたり,免許の点数に響いたりするため,物損事故扱いを望むことが多いですが,被害者側には物損事故にしておくメリットはなく,人身事故にするデメリットもありません。

ですので,お怪我をした場合には人身事故の届出をしていただくことをお勧めいたします。

交通事故に遭う前に知っておきたいこと3―弁護士費用特約

「交通事故に遭う前に知っておきたかった!」

もし万が一交通事故に遭う場合に備えて,交通事故を多数取り扱う弁護士として是非とも知っておいていただきたいこと第3弾です。

 

今回は,「交通事故に遭う前に知っておきたいこと3」として弁護士費用特約についてお話しします。

 

ご自身が加入されている自動車保険に「弁護士費用特約」というものはついていますか?

最近では,保険に加入する際に標準オプションとして附帯されていることも多くなっています。

 

この「弁護士費用特約」ですが,交通事故などの突発的な事故に遭ったときに,相手方への損害賠償等請求をするために委任した弁護士に支払う費用を自らが加入する保険が出してくれるという特約になっています。

つまり,よほど大きな後遺障害が残ったような交通事故でない限りは,自分からは一切弁護士に支払いをすることなく,相手方への損害賠償請求を弁護士に依頼することができますし,大きな事故であっても保険の上限額までの弁護士費用は保険会社が負担をしてくれる特約です。

 

「交通事故に遭ってしまい,不安だから今後の流れについて弁護士に聞きたい」「交通事故の怪我の通院はどうしたらいいのか」「相手方保険会社がこれ以上治療費を支払わないと言ってきて困っている」「相手方保険会社が賠償金額を提示してきているけど,適切な金額かわからない」等々といった悩みを無料で弁護士に相談することができますし,弁護士に手続きや賠償交渉を代わりにしてもらうといったこともできます。

相手方保険会社が治療費を払ってくれて何も問題がなかったと感じる場合であっても,保険会社の性質上,どうしても提示される賠償金額は適切な金額よりも低くとどまっていることが多いのが実情です。

 

弁護士費用特約が付いていれば,弁護士に相談したり依頼したりしやすくなりますので,加入しておくともしものときに安心です。

ご加入を検討されていかがでしょうか。

 

もちろん,弁護士費用特約に加入していなかったとしても,お気軽に弁護士にご相談ください。

費用対効果をしっかりご説明の上で,お力にならせていただくことも可能です。

交通事故に遭う前に知っておきたいこと2―人身傷害保険

交通事故を多数取り扱っている弁護士として,交通事故の被害に遭う前に,もし万が一交通事故に遭う場合に備えて,是非とも知っておいていただきたいこと第2弾です。

 

今回は,「交通事故に遭う前に知っておきたいこと2」として人身傷害保険についてお話しします。

 

自動車を保有している方は,ほとんどの方が任意保険に加入されているかと思います(もし万が一加入されていない方がいたら,事故になったときにとても個人では支払えないような損害賠償額になる可能性があるので直ちに加入してくださいね!!)。

その加入している保険に「人身傷害保険特約」はついているでしょうか?

 

人身傷害保険特約とは,分かりやすく言えば「車両保険の身体版」です。

すなわち,自分が運転する自動車に乗っているときに事故に遭って怪我をしてしまった場合に,自分の保険が,保険の規約に従って治療費,休業損害や慰謝料を出してくれる特約です。

この特約に加入していることの強みは,自損事故で怪我をしてしまった場合や相手方が保険会社に加入せず任意の支払をしてもらえない場合にもしっかりと保険金がおりることです。

また,交通事故における自分の過失が大きい場合であっても,相手方からの賠償に加えて,自分の保険会社から保険金の支払いを受けることで,賠償金を過失がなかった場合と同様に獲得できる可能性があります。

 

いつどこで交通事故に遭うかは予想できませんし,事故に遭った時の相手方がきちんと保険会社に入っている保証はありませんので,もしものときの自衛のために,人身傷害保険特約に加入しておくことをお勧めいたします。

 

※私が所属している弁護士法人心の集合写真を更新いたしました。

もしよければご覧ください↓↓↓↓↓

http://www.bengoshi-ikebukuro.com/

交通事故に遭う前に知っておきたいこと1―ドライブレコーダー

「交通事故に遭う前にこれを知っておけばよかった!!」

交通事故は,突発的なものですので,いつ自分が交通事故に遭うかなんて予測できる人はいません。

交通事故なんて,遭わないのが一番いいに決まっています。

ただ,何かのご縁でこのブログを見てくださった方には,交通事故を多数取り扱っている弁護士として,交通事故の被害に遭う前に,もし万が一交通事故に遭う場合に備えて,是非とも知っておいていただきたいことがあるので,ここに書かせていただきます。

 

今回は,「交通事故に遭う前に知っておきたいこと1」としてドライブレコーダーの設置の重要性についてお話しします。

 

最近は,徐々に設置されることが多くなってきたドライブレコーダーですが,まだ使っていらっしゃる車に設置されていない方は,すぐに取り付けることを強くお勧めいたします。

 

交通事故の事件を取り扱っていますと,事故状況についてもめることが本当に多いです。

例え自分が青信号で交差点に進入し,相手が赤信号で突っ込んできたとしても,相手が「自分の信号は青だった」と言えば,保険会社から治療費等も払われず,裁判になっても損害賠償が認められないということはありえます。

「そんなバカな!」と思われるかもしれませんが,日本の裁判のシステム上,被害を受けた側が自らの損害について証明しなければならないので,事故の状況についても立証しなければなりません。

 

警察は,事故の通報を受けてから捜査をするので,事実として事故の状況がどうであったかを知ることができるわけではありません。

最近はコンビニなどに防犯カメラが取り付けられていることが多いですが,必ずしも防犯カメラがある場所で事故が発生するとは限りませんし,映像が荒く事故の状況が分からないといったこともよくあります。

目撃者だっているかわかりませんし,いたとしても事故の状況を正確に話してくれるは限りません。

 

相手が絶対に嘘をついていて,こちらが被害者なのに,治療費さえも支払われない苦しさ,怒り,辛さは想像を絶するもので,ご相談をいただく弁護士としてもお話を聞くだけで本当に悔しくなります。

 

ドライブレコーダーの映像さえあれば,どちらの信号が青だったのか,相手の車はウィンカーを上げていたのか,どのくらいの速度で走行していたのか等々,すべて一目瞭然です。

相手が嘘をついていても,ドライブレコーダーの映像があれば,すぐに嘘だとわかります。

 

最近では数千円程度で取り付けることのできるドライブレコーダーもあるので,自衛のためにもぜひドライブレコーダーの取り付けをご検討ください。

 

『弁護士法人心 池袋駅法律事務所』開所

池袋西部口から徒歩3分の便利な立地に,弁護士法人心の10カ所目の拠点となる『弁護士法人心 池袋駅法律事務所』が開所いたしました。

私は,所長弁護士として『弁護士法人心 池袋駅法律事務所』に勤務いたします。

 

私が,弁護士法人心の新たな拠点で所長弁護士として勤務することができるのは,普段から弁護士法人心をご贔屓にしてくださっている皆様と,私を支え応援してくださっている皆様のおかげです。

厚く御礼申し上げます。

これからも,全力を尽くして参りますので,変わらぬご指導とご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

 

『弁護士法人心 池袋駅法律事務所』のホームページはこちらになります。

http://www.bengoshi-ikebukuro.com/

 

労災事件4―労災事故によって後遺障害が残ってしまった場合の手続き

本日は労災事件の「労災事故により後遺障害が残ってしまった場合の手続き」についてお話したいと思います。

 

業務中の事故等により,身体の一部が使えなくなってしまった等の障害が残ってしまった場合には,①労災の後遺障害等級の認定を受けること,②会社に対して損害賠償請求をすることを考えていく必要があります。

 

①労災の後遺障害等級の認定を受ける

まず,しっかりと治療を受け,症状固定(これ以上治療をしても改善しない,一進一退の状態)となるまで医師の指示に従って入通院を続けてください。

医師にはすべての症状を余さずにしっかりと伝えて,医師の指示がある検査をきちんと受ける必要があります。

医師に後遺障害の診断書を書いてもらったら,必要な書類とともに労働基準監督署に,障害(補償)給付の申請を行います。

労働基準監督署では,労災被災者本人の面談が行われるとともに,会社や医師への照会が行われ,後遺障害に該当するか,該当するのであれば後遺障害等級のどの等級であるかが判断されることになります。

無事,後遺障害の認定を受けることができれば,障害(補償)給付金や障害特別給付金を受け取ることができます。

 

②会社への損害賠償請求を考える

後遺障害の認定がされ,労災補償が給付されても,労災被災者の損害がすべて填補されるとは限りません。

会社の「安全配慮義務違反」が原因で労災事故が起こってしまった場合には,損害の賠償を会社に対して求めていく必要があります。

会社に「安全配慮義務違反」などの責任が認められる場合には,会社から精神的な損害に対する賠償であるところの慰謝料等についても支払ってもらえる可能性があるので,交渉を行うことが大事です。

 

労災事故により身体に障害が残ってしまい,お困りの方はぜひ弁護士法人心までご相談ください。

池袋で労災でお困りの方はこちら

新しいブログをはじめました

こんにちは!

弁護士法人心弁護士の田中浩登と申します。

新しいブログを始めるにあたって少し自己紹介をさせていただきます。

 

私は埼玉県入間市で生まれ育ち,私立海城高校を卒業し,東京大学法学部・東京大学法学政治学研究科法曹養成専攻(法科大学院)を修了いたしました。

法曹を志したのは,中学校1年生の時に公民の授業で冤罪事件について学んだことがきっかけで,この世の中の理不尽を少しでも減らしたいと思ったからです。

司法試験合格後,滋賀県大津市での司法修習を経て,弁護士法人心へ入所し,交通事故事件や労災事件を中心に被害に遭ってしまった方のお力にならせていただいております。

 

依頼者の方からは,「誠実で優しく,安心して相談できる弁護士」とのお言葉をいただいております。

その言葉に恥じぬよう,丁寧かつ安心できる対応をすることと依頼者の方にとってベストな解決方法を提示することに尽力しております。

 

交通事故や労災でお困りの方,その他弁護士に相談したいことがある方がいらっしゃいましたら,弁護士法人心の田中浩登まで,ご遠慮なくご相談ください。

 

旧ブログはこちらになります。

↓↓↓↓↓

http://www.lawyers-kokoro.com/nagoyashi/column/