「自己破産した場合の影響」に関するお役立ち情報
自己破産と不動産
1 自己破産とは
破産手続とは、債務者の財産を売却してお金に換え、債権者に平等に分配した後に残ってしまった債務の支払義務を免除する手続です。
破産手続開始時に破産者が有している差押え可能な財産が破産財団に組み入れられ、それらは破産管財人の管理のもと換価処分されて、破産債権者等に弁済または配当されます。
参考リンク:裁判所・倒産手続
このように、自己破産をする場合、生活に必要な財産以外は処分して返済に充てなくてはなりません。
不動産は特に価値の高い財産ですので、不動産をお持ちの方が自己破産した場合、ほとんどの場合、その不動産を手放さなければなりません。
2 自己破産における不動産の売却方法
⑴ 競売手続
不動産は、競売という方法で売却されます。
競売とは、家の売却額を決定せずにオークション形式で売りに出す手続のことをいいます。
競売は、①競売の開始の決定、②状況調査、③入札期限の決定と対象不動産の公開、④売却許可決定・代金の納付という流れで進んでいきます。
競売開始日が確定しても、すぐに不動産から退去するわけではありません。
競売が確定してから退去日が確定するまで、6か月から1年ほどが多いです。
⑵ 破産管財人による売却
自己破産では、破産管財人という裁判所から選ばれた弁護士が財産を管理し、換価、配当をします。
仮に競売手続とならなくても、破産管財人が不動産を売却し、債権者に対し、配当することもあります。
買い手が付かない場合など不動産の処分自体が難しい場合は、自己破産後も不動産を手元に残せることになります。
3 住宅ローンの支払い中の場合
自己破産すると住宅ローンも免責されます。
そのため、債権者はあらかじめ家に抵当権をつけています。
住宅ローン債務者が自己破産すると、債権者は抵当権を実行して家を競売にかけ、その売却額を回収することになります。
他方、任意売却とは、債権者と合意の上で、債務者本人の意思で家を売却する方法をいいます。
競売の売却額は、市場価格の6割から7割ほどの金額になる場合もあります。
しかし、任意売却であれば、市場の相場とあまり変わらない売却額で家を売ることができる可能性があります。