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法人代表者が自己破産する場合の法人の取り扱い
1 法人代表者が廃業するときに自己破産を選ぶ理由
法人を経営している方が,事業をやめても債務が残る場合は,自己破産で再出発を果たそうとするのが通常です。
債務整理には,任意整理,民事再生,自己破産と大きく分けて3つの方法がありますが,任意整理と民事再生は,収入の範囲内で少しずつ債務を返済していく手続きです。
法人を経営している方が,事業をやめるときは,収入がなくなるのが通常です。
収入の範囲内で少しずつ債務を返済するには,生活費を上回る収入が得られなければなりませんから,法人からの収入以外に収入がなければ,返済の目途が立たないのです。
また,法人代表者が事業をやめても債務が残るとき,法人の保証人として,数千万円や数億円の多額の債務を抱えている場合が多いです。
これは,事業をやめてサラリーマンになったとしても,到底返済していける金額ではないので,任意整理や民事再生で返済をするのが難しいのです。
2 法人を放置して自己破産することは原則できない
自己破産は,居所を管轄する裁判所に申請する手続きですが,法人代表者が,法人を自己破産させずに放置し,自身だけ自己破産しようとすると,ほとんどの場合,法人の自己破産もするように促されます。
その理由は,主に2つあります。
1つは,法人を放置すると,債権者の損金処理が困難になったり,従業員も何の保障も受けられないことになり,多くの関係者に多大な損害を与えることです。
2つ目は,法人の代表者と法人の間では,お金の流れがあり,代表者から法人にお金が流れ出ている場合は,代表者の債権者は,法人に流れ出た財産を取り返すことで,自分たちに支払ってほしいと考えます。
このような,法人にお金が残っている疑惑が,法人の破産をしなければ解消できず,代表者の債権者に不利益であると考えられるためです。
3 法人代表者の自己破産の注意点
とはいえ,法人代表者が,法人を破産させることなく,免責を受けられる場合もあります。
たとえば,法人には債務がなく,代表者個人にしか債務がない場合,法人が非常に前に事業をやめたのに,商業登記上代表者として残っているだけの場合等は,法人の破産までしなくとも,代表者が免責を受けやすいケースです。
しかし,最終的には裁判所の判断ということになりますから,法人の破産の経験も豊富な弁護士にご相談ください。
池袋で自己破産をお考えの際は,お気軽にご相談ください。
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