池袋で『自己破産』なら【弁護士法人心 池袋法律事務所】

弁護士による自己破産@池袋

「自己破産の手続」に関するお役立ち情報

自己破産の免責不許可事由が問題となるケース

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2025年3月21日

1 自己破産とは

自己破産とは、裁判所によって、税金等を除いたすべての債務の返済義務を免除してもらう手続きをいいます。

自己破産は自らの債務を免除してもらえるという点で、多額の借金を抱える方にとってメリットの大きい手続きですが、これが認められるには条件があります。

その条件として破産法に規定されているのが、「免責不許可事由」(破産法252条1項)であり、これに該当する場合、免責(借金の免除)を受けられない可能性があります。

2 免責不許可事由とは

以下のような事情が、免責不許可事由として規定されています。

⑴ 債権者を害する目的で、債権者に配当するべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させたこと
⑵ 破産手続の開始を遅延させる目的で、クレジットカードで買い物をし、その商品を売却して現金化したこと

なお、はじめから現金化する目的で、クレジットカードにより商品を購入する行為は、詐欺罪に該当する可能性があります。

⑶ 特定の債権者に対してだけ債務の弁済をしたこと

これは偏頗弁済という行為です。

親族や友人知人など、お世話になった方に迷惑をかけたくないなどの理由から、それらの人に対して借金を返済してしまうケースがありますが、破産事件ではすべての債権者を平等に取り扱わなければならないため、一部の債権者にだけ借金を返済することはできません。

⑷ 浪費、賭博(パチンコ、競馬、競輪、競艇などのギャンブル)、射幸行為によって財産を減少させたこと
⑸ 破産申し立て1年前以内に、信用情報を偽って借入を行ったこと
⑹ 虚偽の債権者一覧表を提出したり、裁判所が行う調査について説明を拒んだり、虚偽の説明をしたこと
⑺ 過去の破産の免責許可や再生計画認可決定の日から7年経過していないこと

3 自己破産に関するご相談は、弁護士法人心まで

上記のような免責不許可事由があると、破産の申し立てをしても免責許可が出ない可能性があります。

ただし、絶対に免責されないというわけではなく、他方で裁判所の裁量によって破産の免責許可が出る場合もあります。

借金問題でお悩みの方は、当法人までお気軽にご相談ください。

当法人では、借金問題に関するご相談は原則として無料でお受けしております。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ