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弁護士による自己破産@池袋

「自己破産した場合の影響」に関するお役立ち情報

自己破産をすると借金は必ずなくなるか

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2023年5月18日

1 自己破産とは

自己破産とは、端的に説明すると、債務者の現在の資産や収入では、すべての借金の返済を続けていくことが不可能な場合に、自ら裁判所に対して返済が不可能であることを申し立てて、最低限の生活に必要とはいえない財産や、不動産などの高価な財産を債権者への返済に充てる代わりに、一部の例外を除いて全ての債務の返済義務を法的になくすという手続きです。

2 自己破産をすれば必ず借金はなくなるのか

自己破産をした場合、破産者が免責を受けた場合には、破産申立て時点にあった借金は、返済する義務がなくなるのが原則です。

ただし、ここで注意しなければならないのが「非免責債権(破産法253条1項各号)」と「免責不許可事由(破産法252条1項各号)」の存在です。

3 非免責債権とは

非免責債権(破産法253条1項各号)とは、そもそも法律上免責が認められていない債権のことです。

例えば、税金(1号)や罰金(7号)、従業員の給料(5号)や婚費(4号ロ)、一定の条件が満たされた不法行為の賠償金(2号、3号)等は、そもそも法律上、破産をしても免責されないと定められています。

4 免責不許可事由とは

免責不許可事由(破産法252条1項各号)とは、非免責債権以外の借金がある場合であっても、一定の場合には免責されないことがあるということです。

代表的な免責不許可事由として挙げられるものとしては、例えば、債務者が意図的に債権者の返済に充てることができた財産を隠したり壊したりするなどして債権者に損失を与えた場合(1号)、債務者が破産手続の開始を遅らせようとして、わざわざ不利な条件で借入をした場合(2号)、債務者が一部の債権者にだけ優先的に借金の返済をした場合(3号)、債務者が浪費やギャンブルなどが理由で破産せざるをえなくなった場合(4号)、債務者が破産手続をするうえで裁判所や破産管財人に嘘をついたり、彼らのいうことを聞かなかった場合(6~9号)、債務者が過去7年以内に破産をして免責をされていた場合(10号)などがあります。

ただし、これらの免責不許可事由がある場合でも、事情によっては、裁判所が裁量で免責を認めてくれることもあります(破産法252条2項)。

5 自己破産が認められるか心配な方

免責不許可事由に該当するかどうかの判断は難しい場合があります。

自己破産が認められるか心配な場合には、まず一度弁護士にご相談ください。

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