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Q&A

自己破産しても住宅ローンを組める可能性はありますか?

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2021年8月10日

1 自己破産をした後住宅ローンを組める場合はあるのか

債務整理をすると、信用情報機関に事故情報が登録されます。

これがいわゆるブラックリストに載るという状態です。

自己破産をした場合も、ブラックリストに載ることになります。

自己破産をした後、住宅ローンを組めるかどうかは、自己破産をしてからどのくらいの時間が経っているかや、住宅ローンを組む金融機関によって変わってきます。

2 信用情報

信用情報機関には、JICC、CIC、全銀協(KSC)があります。

JICCやCICは、自己破産をしてから5年で破産歴が消えます。

全銀協の場合は、自己破産をしてから10年間は破産歴が消えません。

全銀協は銀行系の信用情報機関ですので、全銀協に加盟していない銀行はありません。

つまり、全銀協に破産歴が残っている場合、銀行系の住宅ローンを組むことはできないと考えておいた方がよいでしょう。

住宅ローンの審査をするにあたり、ほとんどの金融機関が全銀協の信用情報を確認するため、自己破産後10年は原則として住宅ローンを組むことができないということになります。

3 ノンバンク系やフラット35はどうか

ノンバンクとは、「預金取扱金融機関ではない金融会社」の総称です。

具体的には、消費者金融会社、クレジットカード会社、信販会社などが挙げられます。

住宅ローンを専門に扱うノンバンク系の金融機関や保険会社もあります。

ノンバンク系の中でも全銀協に加盟していない会社もあるため、このような会社であれば、審査で全銀協に照会を掛けない可能性も0ではないといえます。

しかし、可能性は低いことや金利が高いため、メリットはあまりないと思われます。

これに対し、フラット35は、全銀協に加盟はしているものの、自己破産歴があると一律で融資を拒否するという対応はしていないようです。

頭金を準備できていることや安定した会社に勤務しており年収が高く勤続年数も長いなどの属性が良ければ、柔軟に対応してもらえる可能性があります。

フラット35の申込窓口は、住宅金融支援機構ではなく、提携している金融機関になります。

申し込みに当たっても、提携している金融機関の仮審査がありますので、銀行は避けてノンバンク系のフラット35に申し込みをするとよいでしょう。

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