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弁護士による自己破産@池袋

Q&A

自己破産した場合,携帯電話はどうなりますか?

1 自己破産とは

自己破産とは,裁判所を通じて借金の金額を0にして(これを免責といいます),破産者の生活を立て直す機会を与える手続きをいいます。

この自己破産の場合,貸金業者や銀行等はもちろん,友人・知人からの借金もすべて裁判所に申告しなければならず,すべての借金が0になります(なお,滞納している税金や養育費など,破産しても免責されないものもあります)。

2 自己破産をしたとき,携帯電話はどうなるか

⑴ 月々の携帯電話の使用料金

携帯電話の月々の使用料金については,水道光熱費などと同様に,生活に必要不可欠な出費と認められますので,支払い続けることに問題はありません。

したがって,自己破産をする場合であっても,月々の使用料を支払いながら携帯電話を持ち続けることはできます。

もっとも,以下の場合には注意が必要です。

⑵ 携帯電話の使用料金を滞納している場合

では,月額の使用料金を滞納している場合はどうでしょうか。

この場合,滞納している使用料金も,他の借金と同じように破産によって免責されるべき債務に含まれますから,裁判所から免責許可が得られれば支払わなくて済むことになります。

しかし,携帯電話会社にとっては,支払ってもらうべき料金を支払ってもらえなかったことになるため,利用停止や強制解約となってしまう場合があります。

他方で,強制解約等にならないように滞納している料金について支払うことも考えられますが,借金の返済ができなくなっている状況で,一部の債権者(このケースでいえば携帯電話会社)にだけ返済をすることは,偏頗弁済(へんぱべんさい)という免責が認められなくなる可能性のある事情に該当してしまいます。

免責を認めるかどうかは,裁判所の裁量によりますので,一度弁護士に相談することをお勧めします。

⑶ 携帯電話の本体代金を分割払いしている場合

携帯電話の本体代金の高額化に伴い,本体代金を分割払いしている方も多いのではないでしょうか。

本体代金の支払いを終えている場合には問題ないのですが,本体代金の分割払いが残っている場合には,ローンが残っているのと同様に考えられます。

したがって,残りの本体代金も免責の対象となり支払わなくて済みますが,強制解約となってしまう可能性が高いといえます(ただし,自動車ローンの場合,ローンを完済するまではローン会社等に所有権が残っているため自動車は引き上げられてしまいますが,携帯電話の場合は契約時に所有権が契約者に移ることが多いので,携帯電話自体は手元に残るケースが多いです。)。

⑷ まとめ

以上のように,使用料金の滞納や,本体代金の分割払いを継続している状態で破産をすると,強制解約となってしまう可能性がありますが,使用料金の滞納がなく,本体代金の支払いも終えている場合には,今まで通り携帯電話を使用することができます。

3 自己破産に関するご相談は弁護士法人心まで

借金が増え自己破産をお考えの方では,池袋駅西武口から徒歩3分の弁護士法人心 池袋法律事務所までご相談ください。

なお,借金問題のご相談は原則として無料となっておりますので,お気軽にお問い合わせください。

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