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弁護士による自己破産@池袋

Q&A

自己破産をすると生活保護はどうなりますか?

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2024年2月8日

1 生活保護を受給している方の自己破産

生活保護を受給している方が自己破産手続を行うことは珍しい話ではありません。

それというのも、生活保護費で借金の返済を行うことは望ましくないため、生活保護を受給している状態で借金が存在しているのであれば、ケースワーカーの方からも自己破産をするよう促されるのが通常だからです。

このように、借金があり、かつ生活保護を受給しているということであれば、むしろ自己破産をするべきだということになりますので、自己破産により生活保護に悪影響が出ることは通常ないということになります。

2 借入れを行った時期について

典型的な場合として、生活保護受給前の収入があったころに借入れを行い、約束通りに返済していたものの、諸事情により生活保護を受給することになった、というケースが考えられます。

この場合、借り入れたときは自身の収入をもって返済していける見込みがあったということになりますので特に問題は生じません。

他方で、すでに生活保護を受給中であるにもかかわらず借入れを行ってしまったというケースがあります。

生活保護受給前から持っていたクレジットカードを利用してしまったという場合もありますし、生活保護受給中に新たに契約をしてしまったという場合もあります。

生活保護受給者は本来借入れを行うことができないはずですので(貸金業者からも融資を断られるはずです。)、明示的にあるいは黙示的に生活保護受給中であることを秘して借入れをしている可能性があり、自己破産手続の中で免責が許可されるかどうか検討されることになります。

3 生活保護費の使途等について

破産手続きを行うと、過去数年間のお金の動きを確認されることになります。

そうすると、生活保護費がどう使われていたのか、あるいは生活保護受給中の収支の実態なども明らかになってくるわけですが、例えば生活保護費が返済に回っていたり、生活保護受給中も実は収入があったりということが露見することがあります。

この場合もやはり自己破産手続の中では免責が許可されるかどうかという観点で問題となってくるかと思います。

ただ、裁判所等から生活保護の担当者に直接連絡がされることは考えにくいです。

4 弁護士に相談

上述のように、生活保護受給者が借金を抱えている場合はすぐに自己破産手続きをとるべきですが、中にはそれを躊躇してしまう事情がある方もいらっしゃるかと思います。

しかし、手続が遅れれば遅れるほど問題も大きくなってしまいますので、適切な解決のためにまず弁護士に相談すべきでしょう。

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