過払い金の弁護士相談を考えた時に,どの弁護士に相談すればいいのかわからず悩まれる方もいらっしゃるかと思います。弁護士法人心では,過払い金に詳しい弁護士が対応いたしますので,弁護士相談をお考えの方はぜひご利用ください。
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貸金業者と和解した後の過払い金返還請求
1 過払金返還請求をする前に消費者金融と和解した場合
過払金返還請求をしようとお考えの方で、過去に返済が苦しくなり、貸金業者と減額や利率の変更といった和解をした方もいらっしゃるのではないでしょうか。
もし和解した時点で過払い金が発生していた場合であっても、貸金業者から和解時に過払金を放棄したなどと主張されて請求できなくなってしまうのでしょうか。
2 和解とは
和解とは、当事者間に争いがあることを前提として、当事者がお互いに譲り合い、権利関係を確定する内容の合意をする契約のことをいいます。
和解の内容が、和解をしたときの客観的な権利関係と異なっていたとしても、その理由だけで和解が無効になることはありません。
和解によって権利関係が確定することを、和解の確定効といいます。
和解の確定効は、和解の対象となった事項についてのみ生じます。
そのため、和解の対象外の事項については、和解の確定効は生じません。
したがって、和解の対象外の事項については、権利関係は確定していませんので、別途請求をすることができることになります。
3 そもそも和解に当たらない場合
和解の確定効は和解の対象となった争いの目的に対して及びます。
そのため、争いの目的を特定する必要があります。
返済が苦しくなり、貸金業者と減額や利率の変更といった和解をしたような場合、そのほとんどが消費者金融と契約した元本額と利息額の存在を確認して、約定残債務額を減額することもせずに、返済期間と分割回数を増やして、毎月の返済額を減らすという内容となっています。
このような内容の場合、債務総額や過払い金の存在は争いの対象となっていないのですから、通常、和解の確定効は及ばないと考えられます。
また、約定残債務額を減額した場合でも、過払い金の存在について争いになっていない場合は、過払い金の請求が可能な場合があると思われます。
これらの問題は、和解当時の事実関係の有無が問題となりますので、ケースバイケースにはなりますが、和解条項、債務者の当時の債務の状況、消費者金融との交渉経過、債務者が希望していた和解案等を、当時の資料を踏まえて検討することになります。
4 和解の錯誤無効
和解の前提となった事実の認識に誤りや錯誤がある場合、和解が錯誤により無効となる場合があります。
具体的には、①引き直し計算の結果と和解内容が乖離しており、②債務者がその乖離を認識しておらず、③債務者が乖離を認識しなかったことについて、貸金業者が正確な取引履歴を開示しなかったなど、貸金業者側に起因する事情がある場合には、和解が無効となる可能性があります。
客観的に過払い金が発生しているにもかかわらず、残債務額の確認をすれば、事実と和解内容の乖離は大きくなると考えられますので、錯誤無効となる可能性も高くなります。
民法改正と過払金返還請求の関係
1 民法改正によって過払金返還請求に影響が出る可能性があります
令和2年4月1日に改正民法が施行されました。
過払金返還請求をご検討されている方で、民法が改正されたことで自分にどのような影響があるのか気になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回の民法が改正されたことで、過払金返還請求に影響が出る可能性がある点としては、時効に関する条文が挙げられます。
以下では、改正前の民法を「旧民法」、改正後の民法を「改正民法」と表記いたします。
2 時効に関する民法の改正について
⑴ 旧民法
旧民法には、時効に関する規定は以下のようなものがありました。
旧民法167条1項 債権は、10年間行使しないときは、消滅する。
⑵ 改正民法
改正後は以下のような条文になりました。
改正民法 166条1項 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
1号 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。
2号 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。
3 過払金返還請求における消滅時効期間について
⑴ 旧民法の場合
旧民法では、過払い金は、取引が終了してから10年で時効により消滅するとされていました。
時効の起算点は取引終了日であり、借入れした日や過払い金の発生した日ではありません。
取引が終了した日というのは、基本的には、完済した日をいいます。
これは、債務者が取引の途中で過払い金を請求することは難しい可能性がありますが、完済後は、過払金返還請求権を行使できない理由はないと考えられるため、基本的に完済から10年経つと、時効にかかって過払い金が取り返せなくなると考えられているためです。
⑵ 改正民法の場合
改正民法では、権利を行使できることを知った時から5年で時効にかかるとされました。
そうすると、完済した時点で権利を行使できることを知ったと解釈すれば、過払い金の返還請求ができることを知った日から5年を経過した場合も、時効により取り戻せなくなります。
4 経過規定
⑴ しかしながら、突然時効期間が5年も短くなってしまうと多くの人が権利を失ってしまうことになります。
このような不利益を避けるために、経過規定が定められています。
経過規定とは、改正民法をいつから適用するかを決めたものです。
⑵ 改正民法の経過規定は以下のような内容になっています。
改正民法附則10条4項によると、消滅時効の期間に関して、改正民法の施行日である令和2年4月1日より前に生じた債権(施行日以後に債権が生じた場合であって、その原因である法律行為が施行日前にされたときを含む。)については、旧民法が適用されるとしています。
また、改正民法附則10条1項によると、消滅時効の期間に関して、新法の施行日である令和2年4月1日以降に生じた債権については、新法が適用されるとされています。
5 改正民法施行後の過払金への影響はどうなるか
⑴ 令和2年4月1日の施行日より前に完済した場合
経過規定の解釈によっては、今までどおりの可能性もあります。
たとえば、平成31年1月に完済した場合は、令和2年4月1日の施行日より前に過払い金が発生しています。
そうすると、「施行日前に債権が生じた」(改正民法附則10条4項)として、消滅時効の期間は、旧民法のとおり10年間と解釈するのが自然です。
⑵ 令和2年4月1日の施行日より後に完済した場合
また、施行日後に完済した場合でも、過払い金が発生する原因になった利率の高い借り入れは、平成19年以前など施行日前に行われています。
そうすると、「原因である法律行為が施行日前にされた」(新民法附則10条4項)ものとして、旧民法のとおり、消滅時効期間を10年間と解釈する余地も残っています。
6 まとめ
経過規定の解釈によっては、完済から5年で過払い金が取り返せなくなる可能性がありますので、できるだけ早く過払い金を取り返す手続きを進めるべきといえます。
ショッピングでも過払い金は発生するか
1 過払い金とは
過払い金とは、消費者金融や信販会社などの金融機関に対し、利息制限法の上限を超えて払い過ぎていた利息のことをいいます。
この利息制限法の上限を超える利息分が払い過ぎた利息として、過払い金返還請求の対象となります。
2 ショッピングでも過払い金は発生するか
信販会社の場合、1枚のカードで3種類の取引ができます。
具体的には、①ショッピング、②キャッシング、③カードローンとに分かれていることが多いです。
キャッシングには過払金が発生する場合があることは多くの方に知られていると思います。
それでは、ショッピングには過払金は発生するのでしょうか。
結論から申し上げますと、ショッピングには過払金は発生しません。
3 ショッピングの場合は過払い金が発生しないのはなぜか
ショッピング利用等は、割賦販売法という法律の適用を受けることになっています。
割賦販売法とは、いわゆる分割払い等について、取引の秩序維持や消費者保護を目的とする法律です。
割賦販売法の適用を受ける取引形態は、「割賦販売」、「ローン提携販売」、「信用購入あっせん」となっています。
ショッピングを利用する場合、信販会社に支払う月々の手数料は、キャッシングの場合の利息ではなく、分割手数料ということになっています。
つまり、ショッピングは信販会社が債務者の代わりに立て替えて支払うものであり、立て替えた際の手数料を債務者が信販会社に支払っているということになります。
ショッピング利用等の場合、分割手数料ですから利息制限法の適用を受けることはありません。
また、ショッピングは、分割手数料の率は、キャッシングの利率よりも低額であり、過払い金が発生するほどの高率にはなっていませんでした。
したがって、たとえリボ払いになっていたとしても、過払い金が発生することはありません。
なお、割賦販売法では、分割手数料についての上限は定められていませんが、平成7年の通産省通達により、出資法における上限利率に準拠するように指導がされています。
過払い金と消滅時効との関係
1 過払金返還請求と消滅時効
過払い金とは、簡単にいうと、借主が貸金業者等の貸主に返済しすぎたお金です。
利息制限法に定める上限利率を超える高い利率でお金を借りていた場合に、利息が払いすぎになっていることがあります。
この払いすぎた分が過払い金です。
過払い金の返還を請求する権利は、法的に言うと不当利得返還請求権です。
この不当利得返還請求権も債権ですから、時効により消滅することがあります。
2 過払金返還請求権は何年で時効消滅するか
改正民法施行日である、令和2年(2020年)4月1日より前に発生した過払金返還請求権については、「権利を行使することができる時から10年間」だけが消滅時効期間となります。
これに対し、改正民法では、債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないときにも債権が時効消滅する旨規定されています。
3 過払金返還請求権の消滅時効が成立している場合
消滅時効は、権利があるにもかかわらず、その権利を長年行使しなかったことで成立します。
消滅時効が成立してしまうと、貸金業者から、過払金返還請求権が時効成立により消滅しているとの反論がなされ、過払い金の返還請求が認められません。
4 取引終了時から10年経過していない場合
取引終了時から10年が経過していなければ、過払い金の返還を請求することができる可能性があります。
すでに債務を完済している場合でも、取引終了から10年が経過していなければ、過払い金の返還を請求することが可能な場合があります。
過払金返還請求をお考えの方はお早めに確認してみるとよいでしょう。
5 池袋にお住まいで過払い金返還請求をお考えの方へ
時効が成立してしまいますと、せっかく過払い金が発生していたとしても回収ができなくなります。
池袋にお住まいで過払い金返還請求をお考えの方は、お早めに弁護士法人心 池袋法律事務所にお問い合わせ下さい。
過払い金の請求はいつすべきか
1 過払い金の請求は早い方がよい
過払い金請求は、払い過ぎた利息が戻ってくるというものです。
既に借金を完済している人も、今まさに借金を返済中の人も、どちらの人にもメリットは大きいといえます。
また、過払い金を返せという権利は、一定の期間が過ぎると時効によって消滅してしまいます。
早めに請求をしていれば過払い金を支払ってもらえる可能性があったにもかかわらず、迷っていて権利を消滅させてしまうことはできるだけ避けるべきです。
そのため、過払いの相談は、すぐにでも行うべきです。
2 完済後に過払い金請求をする場合の3つの注意点
⑴ 過払い金請求する業者に対する債務が全くないかどうか
過払い金はキャッシングでの借り入れしか発生しませんが、過払い金の請求時に、もしショッピング枠に支払いが残っている場合は、キャッシング枠の過払い金と相殺処理されることがあります。
過払い金と相殺してもショッピング枠の支払いが残ってしまった場合、債務整理扱いとなり、信用情報に登録される可能性があります。
そのため、過払い金を請求する前に、ショッピング枠の利用状況を確かめておくとよいでしょう。
⑵ 過払い金請求する業者が吸収合併した業者に対する債務がないかどうか
もし、業者①に過払い金請求する場合、業者①が吸収合併した業者②にも借金がある場合、完済とは認められず、債務整理扱いになる可能性があります。
そのため、過払い金を請求する前に、業者①が吸収合併した業者②にも借金がないかどうかを確かめておくとよいでしょう。
家族に秘密にしたまま過払い金返還請求ができるか
1 家族に秘密にしたまま過払い返還請求する方法
過去に借金をしていた方や、現在でも家族に秘密のまま借金を返済している方は、過払い金請求をする際、家族に借金のことがわかってしまうのではないかと心配しているのではないでしょうか。
過払い金返還請求は、ご自身でもできますが、家族に秘密で過払い金請求を行いたいとお考えでしたら、弁護士に依頼する方がよいでしょう。
2 完済した借金に対する過払い金返還請求の場合
完済した借金に対して過払い金請求を行う場合には、手続を取ればお金が返ってくるだけですので、請求した貸金業者から今後お金を借りることができなくなる可能性がある以外には、基本的には何の影響もありません。
3 返済中の借金に対する過払い金返還請求の場合
これに対し、借金を返済中の場合に過払い金請求を行う場合には少し注意が必要です。
この場合、請求時の債務額よりも過払い金額が少ない場合、借金が残ってしまいます。
そうすると、任意整理と同じ扱いになりますので、いわゆるブラックリストに載ってしまいます。
ブラックリストに載ることで既に持っているクレジットカードも使えなくなる可能性がありますので、結果的に家族に知られてしまうということにもなりかねません。
4 過払い金返還請求を弁護士に依頼するメリット
⑴ 本人への連絡がなくなります
過払い金請求を弁護士に依頼した場合、貸金業者とのやり取りの窓口が弁護士になります。
したがって、貸金業者から連絡がくることはなくなりますので、家族に知られることなく手続を進めることができます。
⑵ 弁護士から本人への連絡方法
弁護士から依頼者の方へご連絡する際は、基本的には、携帯電話かメールで連絡を取ることができます。
また、書類をお渡しする必要がある場合にも、法律事務所名の記載がない封筒での郵送や、法律事務所にて直接書類をお渡しする対応も可能です。
5 裁判を起こすことによって知られるリスク
過払い金返還請求では、裁判することなく交渉のみで解決することもあれば、より多くの金額の回収のために裁判をすることもあります。
過払い金返還請求の交渉がうまくいかず裁判に発展した場合には、裁判所からの郵送物が届くようになります。
基本的には、裁判をすることになっても、裁判所からの連絡は、全て代理人である弁護士に郵送するようお願いをすることができますので、これによって家族に知られることはありません。
この点についても、弁護士に依頼するメリットがあるといえます。
過払い金請求するとブラックリストに登録されてしまうのかご不安な方へ
1 過払い金返還請求ができる場合
過払い金とは、簡単にいうと、借主が貸金業者等の貸主に返済しすぎたお金です。
利息制限法に定める上限利率を超える高い利率でお金を借りていた場合に、利息が払いすぎになっていることがあります。
この払いすぎた分が過払い金です。
2 過払い金返還請求をするとブラックリストに登録されてしまうのか
⑴ ブラックリストとは
債務者がクレジットカードを作ったり、ローンを組んだりした場合、その債務者の情報が顧客情報として「信用情報機関」に登録されます。
しかし、ある一定期間滞納してしまったり、破産してしまったりした場合、「事故情報」が登録されてしまいます。
この事故情報が、いわゆる「ブラックリスト」と呼ばれているものになります。
⑵ 過払い金返還請求とブラックリストとの関係
過払金請求をするとブラックリストに載ってしまって、新たな借り入れができなくなってしまうのではないかなどと不安になっている方も多いのではないでしょうか。
ブラックリストは、債務整理が行われている事実や滞納があるなどの情報が登録されるものですので、過払い金の返還請求自体は、債務者の返済能力とは無関係です。
したがって、過払い金返還請求をしたからといって、ブラックリストには登録されないのが原則です。
もっとも、信用情報機関によっては、誤って登録される場合もありますので、その場合は、各信用情報機関に対して手続を取り削除要請をする必要があります。
3 完済している業者への過払金請求
借金を完済している場合は、原則として、過払い金返還請求をしてもブラックリストに登録されることはありません。
完済している業者に対して過払金返還請求を行う場合は、借金の整理には該当せず、ブラックリストに登録されることはありません。
4 過払い金返還請求をしてブラックリストに登録されてしまう場合
過払い金返還請求を行った結果、ブラックリストに登録されてしまう場合というのは、原則として借金返済中に過払い金返還請求を行って、取り戻したお金を残っている借金に充ててもまだ借金が残っている場合です。
債務が残っている債権者への過払金返還請求については、弁護士が介入した時点で任意整理としてブラックリストに登録されてしまうことが多いです。
過払い金があるかどうかわからない方へ
1 過払い金とは
過払い金とは、簡単にいうと、借主が貸金業者等の貸主に返済しすぎたお金です。
利息制限法1条は、元本10万円未満の場合は年20%、元本10万円以上100万円未満の場合は年18%、100万円以上の場合は年15%を上限利率とし、この制限を超えた利息の支払いは無効と規定しています。
しかし、平成22年以前には、利息制限法と出資法で異なる上限利率が認められており、出資法には反しないが利息制限法に定める上限利率を超える高い利率でお金を借りていた場合に、利息が払いすぎになっていることがあります。
この払いすぎた分が過払い金です。
過払い金があるかどうかは、正確には取引履歴を貸金業者に出してもらわなければ分かりませんが、ここでは過払い金があるかを大体で見分ける簡単な方法をお伝えします。
2 平成19年以前から借入れがあることが必要
まず、過払い金があるためには、利息制限法の上限利率を超える高い利率で借入をしている必要があります。
平成18年の貸金業法の改正により、利息制限法所定の利息制限額を超えた契約が禁止され、この改正法が平成22年6月18日に完全に施行されました。
このように、法律で利息制限法と出資法の上限が統一されたのは平成22年ですが、それ以前でも、消費者金融やカード会社等の貸金業者で、自主的に利息制限法の上限利率を超えない範囲内の利息で貸し出すようになったところもあります。
そして、貸金業者が自主的に金利を引き下げ始めた時期は、おおむね平成18年~20年頃です。
貸金業者による金利引き下げの対応は、ほとんどが平成19年中に終了していますので、平成19年以前から借入れをしている場合でなければ、利息制限法の範囲内の利率であるため、過払い金は発生しない可能性が高いのです。
3 原則として消費者金融又はカード会社のキャッシングであることが必要
利息制限法の上限利率を超える高い利息での貸し付けを行っていたのは、基本的に消費者金融とカード会社です。
銀行のカードローンや住宅ローン、車のローン等は、昔からこのような高い利息の商品はなかったため、銀行のカードローンや、車のローン等は何年払っても過払い金が発生しません。
これは、カード会社の買い物のリボ払いにも当てはまります。
ですから、過払い金があるためには、原則として消費者金融又はカード会社のキャッシングでなければならないのです。
4 完済から10年、あるいは5年以内であること
過払い金は、最終取引から10年たつと、消滅時効の成立により返してもらえなくなるという最高裁判所の判例があります。
今もキャッシングでの借り入れがあり、返済し続けている方は、基本的に最後の取引は先月や先々月でしょうから、時効の問題はありません。
しかし、完済している方は、基本的に、完済日が最終取引日ですから、完済から10年たつと時効により過払い金を返してもらうことはできなくなります。
また、民法の規定が改正された関係で、令和2年4月1日以降に発生した過払い金については5年で時効となってしまう可能性もあるため、できるだけ早くご相談いただくことをおすすめします。
過払い金とは
1 過払い金とは?
過払い金とは、本来支払う必要がないにもかかわらず、長年、カードローンやキャッシングなどの借金の返済を続けていた場合に、支払い過ぎていたお金のことです。
長年借金の返済を続けている方は過払い金が発生している可能性があります。
過払い金があった場合、それによって返済中の借金を完済したり、減額したりすることができますし、場合によってはお金が戻ってくることもあります。
2 過払い金が発生する理由
⑴ 以前はグレーゾーン金利が存在した
「利息制限法」という法律では、元金の大きさによって取って良い利率の上限が決められており、10万円未満は年20%、10万円以上100万円未満は年18%、100万円以上は年15%とされていました。
ところが、消費者金融業者やクレジット会社は以前、年に20数%~30数%という利率でお金を貸していました。
というのも、「出資法」という法律では、一定の条件を満たせば、利息制限法の利率を超える利率でも良い、ということになっていたからです。
この利息制限法を超える利率のことを「グレーゾーン金利」といいます。
⑵ グレーゾーン金利が法律上無効に
平成18年、最高裁判所は、「グレーゾーンで取った利息は無効だ」という判決を相次いで出しました。
すでに支払ってしまったグレーゾーン金利が法律上無効になったのですから、債務者は貸金業者に対して、これまで本当は払わなくてもよいお金を払っていたということになります。
この払い過ぎたお金が過払い金であり、この返還を請求された貸金業者はお金を支払わなければならなくなったのです。
3 どのような人に過払い金が発生しているか
次の項目に該当する方は、過払い金が発生している可能性がありますので、一度、弁護士に相談することをおすすめします。
⑴ 2010年(平成22年)6月17日以前に借入を開始した方
貸金業法の改正前、消費者金融やクレジットカードなどの貸金業者は、利息制限法の上限を超える金利を受け取っていました。
2010年(平成22年)6月18日の改正貸金業法の完全施行により、出資法の上限金利は20%になり、グレーゾーン金利は撤廃されましたが、法律が改正されたからといって、過去の取引の金利が利息制限法の範囲内に変更されるわけではありません。
2010年(平成22年)6月17日以前の取引で過払い金が発生している場合には、2010年(平成22年)6月18日以降でも過払い金の返還請求をできる可能性が高いということになります。
⑵ 借金を完済してから10年以内の方
既に借金を完済した場合でも、過払い金の返還請求をすることは可能です。
過払い金の時効は、最後に借入・返済をした日から10年です。
借金を完済した時から10年が経過していなければ、過払い金を取戻せる可能性が高いことになります。
ただし、民法改正により、2020年4月1日以降に完済した場合、時効は最終返済日から10年(または権利が行使できることを知ってから5年)に変更となりましたので、その点には注意が必要です。
まずは弁護士にご相談ください。
過払い金返還請求における弁護士法人心の強み
1 過払い金返還請求を得意とする弁護士
⑴ 過払い金問題を集中的に取り扱う
当法人では、過払い金返還請求を得意としている弁護士が、過払い金に関するご相談を集中的に取り扱っています。
一人の弁護士が様々な法律問題を取り扱うと、どうしても知識・ノウハウが広く浅くなりがちです。
当法人では、個々の弁護士の取扱分野を絞ることで、特定の分野についての知識・ノウハウを蓄積でき、良い結果につなげられるものと考えております。
⑵ 知識・ノウハウを共有
また、同じように過払い金返還請求を得意とする弁護士同士での、知識・ノウハウの共有も欠かしておりません。
たとえば、過払い金返還請求を行った際の貸金業者の対応は、業者ごとに異なります。
それらの対応の違いを踏まえた上での適切な交渉方法や、裁判になった場合に得られる金額の見込みなど、日々の業務の中で得たノウハウをお互いに共有することによって、全体的な仕事のクオリティーが向上するよう努めています。
2 取扱件数が多い
当法人では、過払い金返還請求のご相談を豊富に扱っています。
貸金業者ごとの適切な対応などを把握するためにも、一定数以上の実績を積み重ねていることはとても大切かと思います。
今までに数多くの案件を解決してきた弁護士が実務に当たっておりますので、安心してご相談いただければと思います。
3 当法人へのご相談
当法人に過払い金返還請求を頼みたいと思っていただけましたら、当法人のフリーダイヤルやメールフォームまでご連絡ください。
スタッフが対応し、弁護士との相談日程などを調整させていただきます。
当法人では、過払い金のご相談は原則として相談料無料となっておりますので、「実際に依頼するかはまだわからないけれど、とりあえず弁護士に話を聞いてみたい」という方にも、ご相談いただきやすいかと思います。
また、「まずは過払い金がどれくらい戻ってくるか知りたい」という方は、当法人の「過払い金無料診断サービス」をご利用ください。
こちらも、フリーダイヤルやメールフォームからお問い合わせいただけます。
お客様のお手元に適切な金額が戻ってくるよう、全力で対応いたしますので、お気軽にご連絡ください。