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自己破産と過払い金返還請求の関係
1 自己破産をしようとしていて過払い金もありそうな場合
自己破産を検討している方の中には、主に平成19年より前から消費者金融やクレジットカード会社から借入れをしていた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
このような場合、過払い金が発生している可能性があります。
過払い金とは、簡単にいうと、借主が貸金業者等の貸主に返済しすぎたお金です。
利息制限法に定める上限利率を超える高い利率でお金を借りていた場合に、利息が払いすぎになっていることがあり、この払いすぎた分が過払い金です。
自己破産を検討している方で過払い金がありそうな場合は、注意すべき事項があります。
2 過払い金返還請求は破産管財人が行うのが原則
自己破産をする場合、自分が持っている財産は債権者に分配するが原則です。
仮に過払い金が100万円あるとすると、債権者に分配できる財産があるということになります。
自己破産には同時廃止と管財事件という2種類がありますが、多額の過払い金がある場合は、基本的に管財事件になります。
管財事件になると、裁判所が破産管財人を選任し、この破産管財人が債務者の財産調査、換価、配当を行います。
つまり、過払い金がある場合は、破産管財人が返還請求を行うのが原則ということになります。
そのため、申立人代理人の弁護士は、自己破産の準備をする過程で、過払い金があることが分かった場合であっても、自ら過払い金を回収せずに、破産管財人に引き継ぐのが基本となります。
3 申立人代理人の弁護士が過払い金返還請求を行える場合もある
破産を申し立てる裁判所や事案によっては、過払い金を自己破産の弁護士費用や裁判所の予納金に充てることは可能です。
代理人弁護士による換価回収行為は、債権者にとって、それが行われなければ資産価値が急速に劣化したり、債権回収が困難になったりするといった特段の事情が認められる場合や、相当な申立費用・管財費用を捻出するなどの必要性がある場合で、かつ、換価行為が相当である場合には、例外的に認められると考えられます。
4 過払い金返還請求をして和解する場合の注意点
引き直し計算をして、最大で100万円の過払い金が回収できるにもかかわらず、早期解決だけをめざして、貸金業者と20万円だけ返してもらう内容で和解した場合はどのような扱いになるでしょうか。
100万円の債権を10万円で処分したと評価される可能性が高いです。
このような場合、故意に財産を安く処分したとして、免責不許可事由に当たるのが通常ですので、注意が必要です。