大変申し訳ございませんが、担当弁護士の予定が一杯のため、現在、刑事についてのご相談はお受けすることができません。
大麻
大麻所持事件発生からの流れ
送検・勾留まで
大麻の所持で逮捕された場合にも,弁護士と連絡を取りやすくなります。
逮捕前にご相談いただければ,弁護士としてアドバイスできる内容は多くなり,有利な結果となる可能性も高くなります。
事実とは異なる,又は無関係な事件での逮捕であれば,状況の説明や目撃者の証言をもらうなどして,早期釈放に向けて弁護活動を行います。
大麻の所持で逮捕されると,その方は「被疑者」となります。
警察は被疑者の弁解を「弁解録取書」としてまとめ,それを参考に送検若しくは釈放を決定します。
決定するまでの間,最長48時間まで留置の可能性があります。
勾留されるまでの間,家族等身内の方とは面会できませんが,選任された弁護士はほぼいつでも,時間の制限もなく,警察官の立ち会いもなく,被疑者(逮捕された方)との面会が可能です。
制限時間は刻々と迫ってきますので,今後の対応策を大至急打ち合わせいたします。
また,家族や親しい方との連絡も,弁護士を通じて行うことができます。
送検されると検察は24時間以内に勾留が必要かどうかを判断し,必要とした場合裁判官に勾留請求を出します。
必要なしとした場合釈放されます。
大麻の所持の疑いで逮捕された場合,薬物事件というその性質上,10日を超えて勾留延長が決定されてしまうことが多く,また勾留中も弁護士以外との面会禁止の条件がつけられたりするなど,厳しい決定になることが多いです。
早期釈放を目指すのであれば,反省と改悛(過ちを悔い改め,心を入れ替えること)を検察官や裁判官に目に見える形で示すことは重要です。
また早い段階から保釈を視野に入れた弁護活動,例えば弁護士を通じて身元引受人を確保し,証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを検察官や裁判官に説明するなども行います。
裁判官は勾留要件を満たしているかを検討し,勾留決定か釈放を判断します。
勾留中は検察官・警察官より様々な取り調べが行われ,最長で20日以内に起訴か不起訴かが判断されます。
勾留中も引き続き,不起訴獲得にむけて活動します。
ごく少量の所持で,常習性がなく,一過性の使用である場合などは,本人の反省と二度と入手しない・使わないための具体的な方策,家族の監視と支えを訴え,起訴猶予処分を目指します。
同時に起訴された場合の保釈請求の準備,執行猶予判決獲得に向けた弁護活動も行います。
起訴から裁判まで
起訴されると「被疑者」から「被告人」となります。
裁判が行われるまで引き続き勾留の可能性もありますが,保釈の請求も可能です。
保釈とは保釈金を納めることを条件として,一定の制限はあるものの,身柄の拘束を解かれる制度です。
請求を行うと,裁判官(裁判所)が検察官の意見も聞いた上で許否を決定します。
裁判官は保釈中に再度大麻に手を出してしまうのではとの危惧があり,認めないことも多いですが,早い段階からの身元引受人の確保,保釈中の環境整備,更生プログラムへの参加などを訴えることで,保釈が認められるように活動します。
ただし被告人であることは変わりませんので,裁判は行われます。
なお,保釈金は裁判手続の終了後,還付手続を行い,ご依頼者様に返還されます。
保釈中に証拠隠滅や逃亡など保釈の条件に違反した場合,保釈金は没取されます。
裁判が行われると裁判官により,有罪・無罪が検討され,有罪であれば量刑も言い渡されます。
執行猶予が付くこともあり,猶予期間内に他の刑事事件を起こさなければ,言い渡し自体がなかったことになります。
大麻の所持について大麻取締法では罰金刑が定められていないため,有罪となれば実刑か執行猶予の判決になります。
起訴後は実刑にならないための弁護活動が主となります。
そのためには裁判官の心証がよくなるような,反省の態度と今後の具体的更生方策の提示などが重要となります。
例えば,更生施設への入所,専門の病院への通院などの再使用しないための具体策の提示,家族や周りの人の強い支え,薬物との接触をなくすための身辺整理,生活環境整備などを訴えることで,執行猶予判決の獲得を目指します。
薬物事件の内,大麻の取り扱いに関する事件は大麻取締法にて処罰されます。
大麻取扱者以外が所持,栽培,譲り受け,譲り渡し,輸出入等を行うことを禁止する法律です。
大麻取扱者であっても目的外の利用は大麻取締法違反に問われます。
ここでは大麻を所持した場合について解説します。