大変申し訳ございませんが、担当弁護士の予定が一杯のため、現在、刑事についてのご相談はお受けすることができません。
早く警察から帰らせてほしい
逮捕後、なるべく早く釈放されるには、捜査機関や裁判所に身体拘束の必要性が無いと判断させることが必要です。
弁護活動としては、逮捕後に検察庁や裁判所に身柄が送られ勾留が決定されるまでの間に、勾留の必要が無いことを検察庁や裁判所に訴え、釈放を求めます。
重大な犯罪でないこと、逃亡や証拠隠滅の恐れが無いこと、反省や更生の意欲があることを示すとともに、被害者との示談が成立すれば、依頼者の方にとって有利な事情として考慮され、身柄が解放される可能性が高まります。
当事務所にご相談いただければ、経験豊富な弁護士が、身体拘束を解く弁護活動と並行して、不起訴処分など依頼者の方にとって有利な処分を目指す弁護活動も行います。
ご家族が逮捕されたなどの緊急事態が発生しましたら、是非、当事務所にご相談ください。