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当法人へのご相談
交通事故のお悩みは、交通事故案件に詳しい弁護士へご相談いただくことでより適切な損害賠償を得られることが期待できます。当法人では交通事故を得意とする弁護士が対応します。
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多くのご相談をいただいています
交通事故に関する当法人の解決実績については、こちらでご確認いただけます。
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適切な損害賠償額について診断します
保険会社から提示された金額が妥当かどうかの判断にもご活用ください。
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後遺障害の妥当な等級を知りたい方へ
適正な等級を診断するサービスも実施していますので、ぜひご利用ください。
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費用が気になる方へ
ご相談をしていただきやすくするため、当法人は費用にもこだわっています。
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当法人の事務所は駅から近い場所にあり、相談にお越しいただきやすい立地です。池袋駅の近くにも事務所がありますので、周辺にお住まいの方はご利用ください。
交通事故の休業損害に関するお悩みについて
1 交通事故における休業損害とは
交通事故における休業損害とは、交通事故によって負った怪我によってまたはその怪我の治療のための通院のために仕事を休まざるを得なかった場合に、本来仕事から得られるはずだった収入の補償を求める項目になります。
たとえば、通院のために仕事を1日欠勤せざるを得ず、その結果一日分のお給料が減らされてしまった場合には、その減らされてしまった給料の分の休業損害の補償を求めていくことが考えられます。
2 休業損害でよく問題になるケース
休業損害でよく問題になるのは以下のようなケースです。
⑴ 休業期間が長くなった場合
休業損害の金額は大きくなりがちであるため、休業の期間が長くなると相手方の保険会社がその支払いを拒むといったことがよくあります。
このような場合には、医師に休業の必要性を証明してもらうなどの手段をとって、休業をせざるを得ない理由をしっかりと主張する必要があります。
⑵ 個人事業主の方の場合
個人事業主の方の場合には、給料をもらって働く会社員とは違って、どのくらい休んだからどのくらいの損害が生じたかを証明するのが非常に難しいものとなります。
そのため、確定申告など適切な資料で休業による損害の証明をして補償を求めていく必要があります。
⑶ 専業主婦・兼業主婦の場合
専業主婦やパートやアルバイトを行う兼業主婦の方の場合には、交通事故による怪我によって、家事への影響が出てしまうかと思われます。
この点、仕事をしていないということで休業損害をあきらめてしまう方も多くいらっしゃいますが、弁護士に依頼していただいて交渉をすれば、しっかりと家事への影響について主婦の休業損害として賠償を求めていくことができます。
3 交通事故における休業損害でお悩みの方は
交通事故における休業損害でお悩みの方は、弁護士法人心 池袋法律事務所までご相談ください。
交通事故を集中的に取り扱う交通事故チームの弁護士及び後遺障害認定機関に勤めていたスタッフが所属する後遺障害チームが連携して、休業損害およびその後の仕事への影響への補償を求める逸失利益について、しっかり補償を求められるようにサポートをさせていただきます。
交通事故について弁護士に相談した際の解決までの期間
1 解決までにかかる期間は案件によって異なる
交通事故について弁護士に相談してから解決に至るまでには、一定の期間を必要とします。
実際にどれくらいの期間が必要かは、個々の状況によって異なります。
こちらでは、解決までにかかる一般的な期間についてご説明します。
2 損害賠償請求までにかかる期間(内容によって異なる)
損害賠償請求までにかかる期間は、車などの物だけが壊れた「物損事故」と、人がケガをした「人身事故」によって異なります。
物損事故と人身事故にはどのような違いがあるかについては、こちらをご覧ください。
交通事故で自分の車が壊れてしまった場合やケガを負ってしまった場合には、事故の相手方に対して、その損害の賠償をするように請求することができます。
車の損害については、損害の内容や金額が確定し次第、すぐに請求をしていくことができます。
一方で、ケガを負ってしまった場合には、基本的にはしっかり病院等で治療を受けてもらい、お身体が治った時点、またはこれ以上は良くならない状態と判断された段階になってから、相手方に対して損害の賠償を請求できるようになります。
2 裁判になる場合にかかる期間(約半年~2年)
交通事故の損害賠償請求について対立が大きく、裁判になったという場合には、事件の内容にもよりますが、約半年~2年ほど解決までにかかることが多いです。
裁判の期日は、基本的に1か月ごとに設けられるので、両者が十分な準備をして裁判期日に臨んだとしても、すぐにすんなりと解決する可能性は低いといえます。
3 裁判にせずに解決する場合の期間(約1~3か月)
「弁護士に依頼する」と聞くと、上記のとおり裁判のイメージを持たれる方が多いかと思いますが、実際には、裁判をせずに、弁護士と相手方保険会社が話し合いをすることによって、適切な賠償金額を得ることができることの方が多いです。
もちろん、依頼したい内容や相手方の対応によって大きく方針が変わるところではありますが、よほど対立が大きい案件でなければ、裁判をするよりも話し合いで解決(示談)し、有利な結果となることも多くあります。
この場合、相手方と大きな争いがなければ、弁護士に交通事故を依頼してから1か月程度で解決できることもあります。
対立がある場合でも、弁護士に依頼をしてから2~3か月で解決する件も多くあります。
4 弁護士に依頼すべきか悩む場合にもご相談を
以上のように、交通事故の解決までにかかる期間は、短くて済むことも多くあります。
弁護士に依頼を考えているけれども、解決までの期間が気になる方は、一度、池袋の当事務所にご相談ください。
これまで取り扱った件の経験を踏まえて、ご依頼いただいた場合にどのくらいの期間で解決することができるのか予測をお伝えすることができます。
お電話などを使い、原則無料でご相談いただけますので、相談いただいた上で、実際にご依頼をいただくかどうかを考えていただければと思います。
弁護士に依頼した場合の慰謝料の違い
1 傷害慰謝料と後遺障害慰謝料
交通事故に遭って怪我をし、医療機関への通院を余儀なくされたとき、交通事故の相手方に対して慰謝料を請求することが可能な場合があります。
さらに、その怪我の治療を続けたけれども症状が一進一退となり、いわゆる後遺症として残ってしまったときは、自賠責調査事務所または裁判所によって「後遺障害等級」が認定された場合に限り、交通事故の相手方に対して慰謝料を請求することができます。
前記の慰謝料を「傷害慰謝料」、後記の慰謝料を「後遺障害慰謝料」といいます。
2 慰謝料の基準
⑴ 自賠責基準と任意保険会社基準、裁判所(弁護士)基準
傷害慰謝料及び後遺障害慰謝料として支払われる金額には、どちらもそれぞれ基準があります。
その基準は、「自賠責基準」と「任意保険会社基準」、そして「裁判所(弁護士)基準」の3つです。
⑵ 自賠責基準
自賠責基準とは、自賠責保険から支払われる慰謝料の金額を定めたものです。
規定により、その金額は決まっています。
傷害慰謝料の場合は、治療期間と実治療日数×2を比較して少ない方を通院期間とし、それに1日4300円を乗じた金額となります(ただし、治療費や休業損害等を含めて120万円が上限となります。)。
例えば、病院への通院日数5日、総通院期間1か月(30日)の場合は、治療期間よりも実治療日数×2の方が少ないので、以下の金額になります。
通院日数5日×2×4300円=4万3000円
後遺障害慰謝料の場合、後遺障害14級ならば後遺障害慰謝料は32万円(実際は後遺障害逸失利益とあわせて合計75万円が支払われます。)となります。
⑶ 任意保険会社基準
自賠責保険から支払われる保険金の金額は、交通事故被害者への救済として設けられている最低限の基準であり、交通事故の相手方が任意保険に加入している場合はこの金額を超えてさらに傷害慰謝料や後遺障害慰謝料を受け取ることができる場合があります。
このときに任意保険会社から支払われる基準を、任意保険会社基準といいます。
もっとも、任意保険会社基準は一般に公開されているものではなく、完全にブラックボックスであり、ケースによっては自賠責基準とほぼ同額の提示しかされない場合もあります。
⑷ 裁判所(弁護士)基準
裁判所基準とは、交通事故の相手方へ損害賠償請求訴訟を提起した場合に、裁判所が認定する後遺障害慰謝料の基準をいいます。
示談交渉の場合でも、弁護士が代理人として交渉を行う場合には、この裁判所基準と同じ基準を用いて交渉を行います。
そのため、裁判所基準は弁護士基準とも呼ばれます。
裁判所(弁護士)基準は、「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」(いわゆる「赤い本」)に記載されています。
裁判所(弁護士)基準の場合、通常の怪我の場合は別表Ⅰ、むち打ち症で他覚所見がない場合等は別表Ⅱと呼ばれる表を用います。
例えば、他覚所見がないむち打ち症で、総通院期間が1か月の場合、通院日数にかかわらず慰謝料の相場は19万円となります。
後遺障害慰謝料の場合、後遺障害14級で110万円程度が相場となります。
3 適切な賠償額を獲得するためには
上記ケースでご説明した裁判所(弁護士)基準と自賠責基準(及び任意保険会社基準)での金額を比較していただくと、傷害慰謝料で14万7000円、後遺障害慰謝料で78万円違うことが分かります。
つまり、自賠責基準ではなく、裁判所(弁護士)基準で金額を請求すれば、上記の額程度を追加で獲得できる可能性があります。
さらに、慰謝料だけではなく、他に請求できる可能性のある損害賠償金(休業損害や後遺障害逸失利益など)も含めれば、受け取ることができる損害賠償金が数十万円から数百万円も変わってくることがあります。
もし、任意保険会社からの提示のままに示談をしてしまった場合は、これらの賠償金を受け取れないまま終わってしまう可能性があります。
そのため、交通事故で大きな怪我をしてしまい、適切な賠償額を獲得したいとお考えの場合には、交通事故に詳しい弁護士に依頼し、保険会社との交渉を任せることを強くおすすめいたします。
交通事故の過失割合はどのように決まるのか
1 交通事故における過失相殺
交通事故の賠償において、加害者側だけでなく被害者側にも過失があった場合は、その過失割合に応じて過失相殺がされたうえで、最終的な賠償額が決まることになります。
過失相殺について簡単な例を挙げると、過失割合が被害者10パーセントで加害者90パーセント、被害者側の総損害額が100万円の場合、過失相殺により100万円×10パーセント=10万円が総損害額から差し引かれ、最終的な賠償金額が90万円になるということです。
被害者側の過失がどの程度かについては、事故状況や事故態様、事故の場所・当事者の性質等など様々な条件により決まりますが、最終的には裁判所の判断に委ねられることになります。
なお、事故発生時に、事故状況を確認しに来た警察官から「あなたには過失はないよ」や、「あなたも注意していたら事故は防げた」などと言われることがありますが、警察官には過失割合を決める権限も拘束力もなく、こういった発言はあくまで世間話にすぎないことに注意が必要です。
2 基本過失割合と修正要素
⑴ 基本過失割合
典型的な事故形態の場合、過去の裁判例において両当事者にどれだけの過失があるかという膨大な判断の集積があり、それらをもとにおおよその過失割合を決めることができます。
これらが記載されているもののうち、保険会社や弁護士、裁判所などでよく用いられるのが「別冊判例タイムズNo.38」という書籍です。
同書籍では、例えば四輪車同士の事故で、交差点において右折車と直進車がどちらも青信号で進入して衝突した事故(いわゆる右直事故)の場合、「直進車側が過失2割、右折車側が過失8割」といったように基本過失割合が決まっています。
⑵ 修正要素
基本過失割合はあくまで原則ですので、個別の事故の状況や当事者の性質、基本過失割合で考慮される以上の過失があった場合などには、過失割合の修正がなされます。
上記の右直事故の場合、右折車がほぼ右折を完了している又はそれに近い状態で直進車が進入して衝突したときは、「既右折」として直進車に10パーセントの過失が追加されます。
もっとも、「既右折」かどうか、つまり右折車がほぼ右折を完了している又はそれに近い状態と言えるかは、実況見分調書やドライブレコーダー等から検討する必要がありますので、単純に判断できるものではありません。
このような法的判断を要する修正要素の場合、多くの保険会社担当者はわざわざそのような労力を払って検討してくれることはないので、被害者側が声を上げない限り、被害者側に有利に修正されないままになってしまうこともあります。
こういった修正要素を細かく検討していくことで、基本過失割合では被害者側にも過失がある事故形態でも、最終的には被害者側に過失なしとなるケースも多くあります。
3 過失割合でお困りの方は弁護士法人心へ
当法人では、交通事故を集中的に取り扱う弁護士が、被害者側の方の過失割合についてのご相談をお受けしています。
保険会社からの過失割合の提示に納得がいかないなど、過失割合でお困りの方は、当法人へご相談ください。
家族連れで事故に遭ったらまずすべきこと
1 家族連れでの事故は大変
休日に家族で自動車に乗っていて、交通事故に遭ってしまうというケースはよくあります。
特に小さなお子様連れの場合は、お子様の怪我の様子が心配なのに加えて、事故後の処理も自分でしなければならず、一体どうすればよいのかパニックになってしまう方も少なくないようです。
そこで、家族連れで事故に遭ったときに気を付けるべきことをお話しします。
2 警察へ連絡
交通事故に遭ってしまったら、必ず警察に連絡してください。
交通事故が起こった場合に警察に通報することは、加害者・被害者を問わず、道路交通法に定められた運転手等の義務です。
会社に知られたくないであるとか、今回事故を起こしたことを知られると免許停止になるである等と様々な理由をつけて、加害者が警察へ通報しないように求めてくる場合がありますが、警察に通報しないことは被害者の方にとって不利なことしかありません。
警察に通報せずに当事者同士で示談解決してしまうと、交通事故証明書を手に入れることができず、怪我の治療費や休業損害等の損害賠償金を保険会社から支払ってもらえなくなります。
また、「賠償金はきちんと支払うから」などと言う加害者もいますが、実際に請求すると予想外の金額の高さに支払いを拒んだり、通報していないことを逆手に取って事故を否定してきたりすることも十分考えられますので、通報せず当事者間だけで済ませようとすることは絶対にやめてください。
3 加害者の情報と証拠の確保
交通事故の被害に遭った場合、今後の交渉のため、加害者の名前、連絡先、住所、勤務先、加入している保険会社等を聞いておいてください。
携帯電話の番号は、念のためその場で掛けてきちんと通じるか確認するとよいです。
また、加害者側と事故状況で揉めた場合に備えて、事故の状況や車の状態を写真で記録しておき、付近に目撃者がいる場合には目撃者の連絡先を教えてもらうとよいでしょう。
警察が到着したら、できる限り捜査に協力し、交通事故の被害に遭った事実を正確に記録に残してもらえるようにしてください。
警察の記録が、今後の交渉や裁判において重要になることは非常に多いです。
4 当日か翌日までには病院を受診
ミラー接触や駐車場内等の低速走行時の事故など、よほどの軽微な事故で、怪我をしていないことが明らかな場合を除き、できれば事故の当日か翌日までには病院を受診して検査を受けてください。
お子様が6歳未満であればチャイルドシートに乗っていらっしゃるかと思いますが、それでも事故態様によってはシートの端に体をぶつけたり、体が強く揺さぶられたりすることで怪我をしてしまう可能性は十分にあります。
外見上怪我をしているのかそうでないのかはっきりと分からなくても、まずは早めに整形外科で検査してもらうようにしましょう。
事故直後はそこまで痛くなくても、時間が経つにつれて段々と痛みが出てくることは子どもに限らずよく起こりますが、事故から時間が経ってから診察に行っても事故の影響なのかどうか分からなくなってしまうことがあります。
そうすると、十分な治療が受けられなくなってしまうだけでなく、怪我について適切な賠償を受けられなくなってしまう可能性もあります。
子どものむちうちで気を付けるべき点
1 お子様が交通事故に遭い、むちうちとなった場合
交通事故に遭ってしまい、首や腰に強い衝撃が加わると頚椎捻挫や腰椎捻挫となり、いわゆる「むちうち」と呼ばれる症状が出ることもあります。
むちうちとなった場合、被害者本人は非常につらい思いをするにもかかわらず、他覚的所見がないことが多く、医師でもその症状がどの程度のもので、どのくらいの期間で治るのかの見通しが立たないといったケースが非常に多く見受けられます。
また、小学生低学年以下のお子様の場合、どこがどのように痛いのかをうまく言葉にできず、症状を医師に伝えられなかったり、怪我をしたと言うと怒られるのではないかと事故直後に痛みを我慢して黙っていたりするなど、大人の場合と比較して怪我の程度や状態が正しく把握しづらいことがあります。
さらに、医師や保険会社の担当者の中には、「子どもは体の柔軟性が高いのでむちうちにはならない」と考えている方もいるようで、治療は必要ないと言われたり、早期で治療費の打ち切りを示唆されたりすることもあります。
2 症状の聞き取り
本当は怪我をしているのにしていないと誤解されたり、症状を軽く見られたりしてしまうことを避けるためにも、まずは家族がお子様の症状をよく聞き取ることが重要です。
お子様が事故に遭ったということで落ち着いていられないかもしれませんが、どのように交通事故に遭ったのか、打ち付けた場所や痛いところはどこか、どんなふうに痛いのかを、大人が話を整理しながら聞いていくことが必要です。
また、むちうちは時間が経ってから炎症箇所の痛みが出てくることがありますので、仮に事故直後は痛くないと言っていたとしても、事故の様子を聞き取っておくことが重要です。
3 事故直後はすぐに病院へ
症状などを聞き取ったら、すぐに病院で診察を受けてください。
その際ですが、小児科より整形外科へ行っていただくことをおすすめします。
かかりつけ医の小児科であっても、設備次第ではむちうちなどの診断に必要な検査を行うことができない可能性があるからです。
診察時には、聞き取った事故状況や打った箇所を伝え、レントゲンやMRIでの検査を受けてください。
4 通院を継続することの重要性
むちうちは他覚的所見がない場合のほうが多く、客観的事情から総合的に判断して症状の程度を推測することがあります。
その際は、被害者の年齢や物損の程度、診察時に患者が症状をどのように伝えているかも参考となりますが、特に通院頻度は重要となります。
混雑した病院に頻繁に連れて行くのは億劫だから、新型コロナウイルス感染が心配だからなどの理由で、本当は痛みがあるにもかかわらず月に1回しか病院へ行かない人と、医師の指示に従って週に2~3回しっかり通院してリハビリを受ける人では、仮に怪我の重篤度は同程度であっても前者のケースでは症状が軽く見られがちになります。
症状が軽く見られた結果、まだ痛みがあるのに治療費の支払いを打ち切られ、治療が続けにくくなってしまう可能性がありますので、医師の指示に従ってしっかりと通院し、リハビリを受けていただくことをおすすめします。
交通事故の治療で健康保険は使えるか
1 健康保険について
健康保険とは、全国健康保険協会(協会けんぽ)や健康保険組合、各種共済保険が運営する社会保険、国民健康保険、後期高齢者医療保険を指します。
病気になった際などに健康保険を利用して受ける診療のことを保険診療といい、一方で健康保険を利用しない診療を自由診療といいます。
2 保険診療と自由診療の違い
⑴ 金額
一般的に、保険診療と自由診療を比較すると、自由診療のほうが治療費は高くなります。
これは、保険診療の場合は医療行為1点につき10円と厚生労働省の告示により定められているのに対し、自由診療においてはそのような規制はなく、多くの医療機関で1点20円程度とされているからです。
この金額で仮定して単純計算をすると、自由診療の場合は、保険診療の場合と比較して治療費が約2倍となります。
⑵ 治療内容
保険診療の場合、各疾患に応じて検査や治療内容等が決められているので、その制限内での治療等をしなければならないのに対し、自由診療の場合はそのような制限はありません。
もっとも、例えば交通事故で頻繁に起こる症状の一つであるむちうち(頚椎捻挫、腰椎捻挫)等の治療の場合、保険診療の場合と自由診療の場合とで治療内容に大きな差があることは少ないですので、どちらを選ぶかについてそこまで心配する必要はありません。
3 交通事故によるけがなどの治療で健康保険を使う場合
⑴ 第三者行為による傷病届
交通事故の場合は健康保険を使うことができないと誤解している方もいらっしゃいますが、実際は使うこと自体には全く問題がありません。
ただ、健康保険を使う場合は、「第三者行為による傷病届」という書類を保険者(協会けんぽや都道府県市町村などの健康保険運営主体)に提出するという法律上の義務があります。
⑵ なぜ届出が必要か
保険診療の場合、患者の窓口負担は3割程度で済みますが、これは残りの7割を保険者(協会けんぽや国など)が負担しているからです。
しかし、交通事故のように加害者がいる場合のけがは、加害者にその責任を負わせるべきであり、けがの治療費も保険者が負担するのではなく、加害者が負担するべきであるからです。
そのため、交通事故で保険診療を使用する際は、保険者が後で加害者に治療費を請求するため、上記の「第三者行為による傷病届」が必要となるのです。
⑶ 手続きの方法
手続きの方法は、加入している健康保険の種類によって異なります。
例えば、協会けんぽの場合は、全国健康保険協会のホームページから、申請用紙をダウンロードすることもできます。
申請用紙に記入して、健康保険証に記載されている管轄の協会けんぽ支部に提出します。
健康保険組合や共済保険の場合は、独自の書式を使用していることが多いですので、勤務先に確認されるとよいと思います。
国民健康保険、後期高齢者医療保険の場合は、お住まいの市区町村役所の国保担当窓口などにご連絡いただき、申請用紙をもらってから同窓口へ提出してください。
交通事故で健康保険を使用する場合は、これらの手続きを行うことが法律によって定められており、もし行わずに相手方と示談をした場合は保険者が負担した7割分について被保険者に請求されるおそれもありますので注意が必要です。
また、これらの手続きは、通院している病院や相手方保険会社は代行してくれず、自ら行う必要があります。
子どもが一人でいるときに交通事故に遭った場合の注意点
1 子供の交通事故
お子様が一人でいるときに交通事故に遭った場合を想定して、取るべき手続きや注意点をご説明します。
取るべき対応としては、①すぐにお子様に事故の連絡をしてもらう、②相手方の確認と警察、消防への連絡、③病院へ行く、④保険会社への連絡という流れになります。
2 事故に遭ったら必ず連絡
何よりも一番重要なのが、「事故に遭ったらその場ですぐに家族に連絡するよう子どもに教えておく」ということです。
子どもは、交通事故に遭ってしまうと、とっさに「自分が気を付けていなかったことを叱られる」「遅刻したら先生や両親に怒られる」などと考え、その場から急いで逃げてしまうことがあります。
事故に遭ったことに気付くのが遅くなると、後から容態が急変した場合に、病院で適切な段階での処置が受けられなくなる可能性があります。
また、壊れた自転車の修理代や治療費、慰謝料等を請求したいと後から考えても、相手の名前が分からず請求が困難になったり、そもそも事故に遭ったことの立証ができず泣き寝入りといった事態になる可能性もあります。
もしお子様が中学生や高校生であれば、家族への連絡とあわせて、自分で警察へ連絡することをお伝えいただくとよいかと思います。
3 確認すべき事項
お子様から携帯電話などで連絡を受けたら、どこかに行かずその場にとどまっているよう伝えたうえで、相手と電話を代わってもらい、名前と住所を確認します。
電話番号を聞いて、ご自身の携帯電話から相手の携帯電話に一度掛けて確認するのも良いと思います。
その確認ができたら、次は警察へ事故があったことを連絡しましょう。
通常ならば、相手方が警察への事故の報告や消防への救急車の手配等を行っているかと思いますが、気が動転して忘れていることもあるので、念のため連絡しておくとよいかと思います。
4 病院での症状の伝え方
事故後は、特にお子様が痛がっていなくても、病院へ行くようにしてください。
周りの人に心配をかけまいと我慢していたり、事故にあったことで脳が興奮状態になり、一時的に痛みを感じにくくなっていたりするという場合もありますので、どのような事故でどうぶつかったのかをお子様から聞き取って、医師に伝えるようにしてください。
事故から早い段階で必要な検査をしていないと、のちに必要な診療を受けられなかったり、事故と怪我との因果関係を否定されたりする可能性もあるので注意が必要です。
5 保険会社の確認
相手方が自動車の場合、加入している任意保険がどこか確認したうえで、相手に事故の報告をしてもらいましょう。
相手方保険会社の担当者とは、今後の病院での治療費の支払いなどについて連絡を取ることがあるため、担当が決まり次第名前と連絡先を控えておいてください。
相手が自転車の場合、最近では自転車保険に加入しているケースも増えてきていますので、忘れずに確認してください。
もし相手方が保険に未加入の場合でも、ご家族が自動車保険に加入している場合は人身傷害保険が利用できる場合もありますので、そちらも確認して連絡しておくと良いと思います。
交通事故と弁護士費用特約
1 弁護士費用特約について
弁護士法人心では、すべての保険会社・すべての共済の弁護士費用特約をお使いいただくことが可能です。
弁護士費用特約とは、自動車保険等に付保されている特約で、交通事故によって負傷等した被害者の方が、弁護士に相談した場合の法律相談料や、加害者との交渉を弁護士に依頼した場合に生じる弁護士費用の支払いを受けることができるというものです。
弁護士費用特約は、自動車保険の他にも、火災保険、傷害保険などに付いていることもあります。
弁護士費用特約を使っても、等級がダウンしたり、保険料が上がったりするということはありません。
また、弁護士費用特約を利用する場面はそれほど多くはないので、使えるときに使わないと、加入している甲斐もありません。
2 支払われる保険金
弁護士費用特約によって支払われる内容は、保険会社によって多少異なりますが、多くの弁護士費用特約は、次のような内容です。
支払い対象となる費用は、弁護士に支払う報酬、訴訟費用、その他権利の保全・行使に必要な手続きをするために要した費用等です。
ただし、法律相談料のみが支払対象とされている保険もあります。
また、支払われる保険金額の上限の多くは、1事故につき1人300万円です。
そのため、事故で大けがをして重篤な後遺障害が残ってしまうケース等でない限り、弁護士費用は保険の範囲内で足りることが多く、上限を超えて自己負担があるということはあまりありません。
なお、法律相談料の保険金額の上限の多くは、1事故につき1人10万円です。
3 弁護士費用特約を利用できる方
弁護士費用特約を利用できる方は、被害者が記名被保険者となっている場合のみならず、その同居の親族、配偶者、未婚の子、契約自動車への搭乗者等、幅広く利用することができます。
つまり、被害者ご自身の保険に特約がついていなくても、多くの場合、同居のご家族等の特約を利用することができます。
また、原則として、契約自動車に乗っていて事故に遭った場合のみならず、タクシー、バス、知人の車等に乗っていて事故に遭った場合や、歩行中に事故に遭った場合も含みます。
4 弁護士費用特約が使えるか分からない場合
弁護士費用特約が付保されているにもかかわらず、ご自分の保険会社から「今回の事故では使えない」とか、「今はまだ使わなくてよい」と言われたとのご相談も受けます。
ところが、弁護士がその方の保険証券を確認し、その方の保険会社の担当者と話してみると、実は使えたというケースも少なくありません。
弁護士費用特約が使えるかどうか分からない場合でも、まずはお気軽にご相談ください。
交通事故被害者のための弁護士相談の流れ
1 交通事故の直後からご相談いただけます
交通事故被害に遭われた方は、後悔しないためにも、できるだけ早く弁護士に相談されることをおすすめします。
「弁護士に依頼するかどうか決めかねている」という方も、「こんな質問をしてよいのだろうか」とためらっておられる方も、まずはお気軽にご相談いただければと思います。
当法人は、交通事故の直後からご相談いただけますので、遠慮なくご相談ください。
2 相談の受付はフリーダイヤルまたはメールフォーム
当法人の弁護士へのご相談を希望される方は、まずは初回受付専用のフリーダイヤルにお電話ください。
メールフォームからもお問合せを承っておりますので、メールフォームの方がご都合の良い場合は、こちらからお問い合わせいただくこともできます。
また、交通事故の場合は、弁護士による電話やテレビ電話によるご相談も承っております。
電話やテレビ電話によるご相談であれば、ご自宅からも相談可能なため、より気軽にご相談いただけると思います。
当法人では、池袋の周辺にお住まいの方だけでなく、遠方にお住まいの方からも多くのご相談をいただいておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
3 弁護士とのご相談
ご予約いただいた日時に、当事務所にお越しいただくか、お電話(またはテレビ電話)にて、直接弁護士とご相談をしていただきます。
相談料は原則として無料ですので、疑問な点や不安な点など、何なりとご質問ください。
ご相談では、事故の態様、お怪我の状態、通院状況等をお聞きした上で、解決までの見通し、通院するにあたっての留意点、正当な賠償額、弁護士費用等について、丁寧に説明させていただきます。
4 ご契約から解決まで
ご相談を経て、加害者またはその保険会社との交渉、訴訟等を当事務所にご依頼いただくとなりましたら、委任契約を結びます。
ご相談の際に、弁護士にご依頼いただく適切なタイミング等についてご案内する場合もございます。
そうした場合は、再度、ご相談いただいてご契約に至るケースが多いです。
ご契約後についても、相談時と同様、事務所にお越しいただく方法の他にも、お電話・メール・郵送などによって事務所にお越しいただくことなく解決まで至ることが多いです。
5 まずはお気軽にご相談ください
交通事故に遭うと、誰もが、大きな精神的ショックを受けることかと思います。
適切な対処方法が分からず、不安な思いを抱えていらっしゃるかもしれません。
そうした不安や疑問を解消し、適切な解決策を見出すためにも、まずはお気軽にご相談いただければと思います。
前述のとおり、ご相談はお電話から可能ですので、池袋の周辺でお悩みの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。
交通事故で不利にならないために
1 不利にならないためには事故直後からの準備が大切
どれだけ安全運転を心がけていても、信号待ちでいきなり後ろから追突されるなど、不意に交通事故に遭ってしまうことがあります。
そうなったときに、相手方との交渉でせめて自分が不利な状況とならないよう、事故直後からしっかりと準備をしておくことが大切です。
ここでは、交通事故に遭ってしまった際に、自身が不利にならないための準備についてご説明します。
2 まずは証拠を確保する
⑴ 目撃者の確保
交通事故では、事故時の信号や車両のスピード、事故の態様などが、過失割合において問題となることがあります。
そのようなときは、目撃車の証言やドライブレコーダーの記録が重要となることも多くあります。
近くに目撃者がいる場合は、その方の氏名や連絡先を確認し、必要があれば証言してもらえるようにしましょう。
⑵ ドライブレコーダー記録の確保
ドライブレコーダーは、車両に衝撃が加わったときの前後の映像を自動的に専用フォルダーに記録してくれるものもありますが、自動的に記録してくれないものはどんどん映像が上書きされて消えてしまうこともあります。
そのため、事故後は速やかに記録が残っているSDカードを取り出しておきましょう。
⑶ その他に行っておくこと
相手方の名前(できれば漢字も)と電話番号などの連絡先を確認してメモするだけでなく、車両の所有者が誰かを車検証で確認しておくことも重要です。
なぜなら、相手の車両が友人や家族に借りたものだったというような場合、運転手だけでなく、車両の所有者についても、今後治療費や慰謝料などを請求する相手方になる可能性があるからです。
また、ケガをしていた場合は、今後警察へ人身事故の届け出をすることになります。
そのため、管轄の警察署や担当の警察官の名前を控えておくと後々スムーズです。
3 ケガの治療についても注意を払う
⑴ 交通事故の当日(難しい場合は翌日等)に病院へ行く
交通事故の後は、どんなにささいな違和感や痛みしかなくても、できれば事故当日に病院へ行くことをおすすめします。
事故直後は身体が興奮状態になっており、痛みやケガに気付かないことがよくあります。
「大したことないから」と病院に行かず放っておいたら、後から首や腰に痛みが出てきたというケースは非常に多いです。
事故から何日も経ってから病院へ行った場合、その痛みが事故によるものか、その後に起きた別の原因によるものか証明できないとして、自賠責や保険会社から治療費の支払いを拒否されるケースがあります。
そのため、たとえ自分では大したことないと思ったとしても、交通事故の直後に病院に行くことをおすすめします。
⑵ 病院以外の機関に行く場合の注意点
病院は予約が取りにくいからといって、病院ではなくカイロプラクティックやマッサージ店へ行っても、その費用は保険会社から支払ってもらえません。
加えて、病院以外では検査や診断書の作成ができませんので、上記のような店へ行っても交通事故でケガをしたことの証明にはなりませんのでご注意ください。
柔道整復師が行う接骨院や整骨院、鍼灸師が行う鍼灸院への通院は、必要性等に応じて保険会社から施術費が支払われますが、これらへ通う前にも必ず病院で医師に診てもらう必要があります。
そのため、事故に遭った直後は、まずは病院を受診するようにしましょう。
4 交通事故で不利にならないためにも弁護士に相談ください
交通事故で不利にならないためには、初動がとても大切になります。
そのため、交通事故に遭った直後には、その後の対応について交通事故に詳しい弁護士に相談することがおすすめです。
ただ、弁護士によっては、交通事故の直後からの相談は受け受けていないという場合もございます。
当法人であれば、交通事故の直後からのご相談を承っており、交通事故で不利にならないための対応などについてもアドバイスすることができます。
池袋やその周辺で交通事故に遭われた方は、まずはお気軽に当法人へご相談ください。
交通事故が起きたらまず何をすればよいか
1 負傷者の確認と救急車の手配(119番)
交通事故に遭ってしまったら、まずはすぐに車を止めて、自分以外にもケガをしている人がいないかどうかを確認します。
もし相手や巻き込まれた人でケガをしている人がいる場合は、すぐに救急車を呼んでください。
自分で病院まで行ける場合は、警察や保険会社への連絡を済ませたら、早めに病院へ行くことが大切です。
2 警察への通報(110番)
次に、加害者の氏名と連絡先を確認して、警察へ通報してください。
このとき、たまに交通事故の加害者から「治療費などはきちんと支払うので、警察には届け出ないでほしい」などと頼まれるケースもあります。
しかし、警察へ事故の発生を報告しないことは、道路交通法72条1項違反であり、罰則(3か月以下の懲役または5万円以下の罰金、道路交通法119条1項)も定められています。
さらに、警察に届け出をしていない場合、自賠責や保険会社からの保険金の支払いを受けることが非常に困難となってしまいます。
治療費や慰謝料が予想外に高額となった場合、加害者が手のひらを返して支払いを拒むことは非常に多いですので、必ず警察への通報を行ってください。
3 保険会社への連絡
そして、自動車保険や自転車保険などに加入している場合は、加害者だけでなく被害者の方も損害保険会社への報告を行ってください。
完全なもらい事故で自分は被害者だと思っていても、あとでこちらにも過失があったことが判明して自分の保険を使わなければならなくなるケースや、自分に過失がなかったとしても相手方が無保険で自分の保険を使わなければならなくなるケースがあるので、被害者と加害者のどちらも、自分の加入する保険会社への報告が必要です。
また、自分の保険には、交通事故により自分や同乗者が死亡またはケガをした際に支払われる「人身傷害保険」や「搭乗者傷害保険」という保険がついていることがあります。
これらの保険は、使用しても等級上カウントされず、翌年の保険料が高くならないことが多いので、使えるのであれば積極的に使った方がよいです。
ご自身の保険の内容についても改めて確認することをおすすめします。
4 その後の対応
その後は、ケガの治療や示談交渉などを行っていくことになるかと思います。
交通事故の示談交渉の流れについてはこちらのページで記載しておりますので、よろしければご覧ください。
当法人は事故直後からのご相談を受け付けておりますので、「交通事故の後、何をすればいいのか分からない」という方もお気軽にご連絡いただければと思います。
交通事故について弁護士に依頼した場合の費用
1 弁護士に依頼した場合の費用の種類
⑴ 相談料
弁護士に交通事故の相談をした際に発生する費用です。
相談料は1時間あたり5千円~1万円程度としているところが多いですが、初回相談無料としている事務所や、相談料を無料としている事務所もあります。
⑵ 着手金
弁護士に依頼した際に発生する費用です。
解決結果に関わらず支払う費用となり、ご相談の内容によって着手金の金額も様々です。
交通事故の相談については、着手金0円としている事務所もあります。
⑶ 報酬金
交通事故の事件が解決した後で支払う費用です。
獲得した損害賠償の金額に応じて、支払う報酬金の金額も変化するため、成果が高い程、報酬金の金額も高くなります。
⑷ タイムチャージ方式
交通事故の相談内容の解決に向けて弁護士が要した時間を計算し、その分の費用を支払う方式です。
中には、着手金や報酬金の代わりに1時間2万円などのタイムチャージ方式をとることもあります。
この方式の場合は、かかった時間によって費用が大きく変わってくるので、少なくとも大まかな見通しはあらかじめ確認しておいた方が良いかと思います。
2 弁護士費用特約
自動車保険等に付けることのできる特約で、最近では多くの方がこれを付けています。
弁護士費用特約を付けていると、弁護士報酬を保険会社に負担してもらうことができます。
一般的な弁護士費用特約では上限300万円のものが多いですが、多くの交通事故のケースでは、弁護士費用特約の範囲内で足りるため、自己負担なく依頼することができます。
3 当法人の費用について
当法人では、すべての保険会社の弁護士費用特約を使用することができるため、費用面の負担を心配することなく交通事故についてご相談いただけます。
弁護士費用特約がないという方につきましては、ご相談いただきやすいように、交通事故のご相談は原則相談料・着手金無料としています。
また、妥当な損害賠償額を診断するサービスも無料で行っています。
交通事故でお困りの際は、当法人にご相談ください。
交通事故における弁護士の役割
1 交通事故の被害に遭われたら弁護士へ相談
交通事故の被害に遭われた場合、まずは弁護士に相談されることをおすすめします。
被害者の方が弁護士を依頼するというのは、あまりイメージが沸かないという方もいらっしゃるかもしれません。
しかしながら、交通事故の被害に遭われた場合に弁護士が果たす役割は多いです。
2 交通事故における弁護士の役割とは何か
⑴ 保険会社対応
交通事故の被害にあわれた方の中には、保険会社対応で悩まれる方も多いです。
例えば、被害者の方が事故前の身体を取り戻すために通院を余儀なくされているにもかかわらず、「まだ治らないのですか」「保険金目的と疑われますよ」などと執拗に連絡をしてくることがあります。
また、被害者の方から連絡を取りたい場合にも、保険会社は平日の9時から17時までしか営業しておらず、なかなか連絡が取れずにストレスとなることも少なくありません。
弁護士に依頼すると、保険会社対応の窓口は弁護士となるため、保険会社からの執拗な連絡や意思連絡のすれ違いによるストレスから開放されることとなります。
⑵ 後遺障害申請
交通事故の被害に遭われた方の中には、事故による症状が残ってしまう方もいます。
このような場合、後遺障害の申請を行う必要があるのですが、保険会社に申請を任せる場合には、出すべき資料を出さなかったり、逆に、出さなくてもよい資料を出したりすることもありますので、弁護士に申請を委ねる方が、不信感なく申請することができます。
⑶ 示談交渉
交通事故の被害に遭われた場合、保険会社から示談書が提示されます。
保険会社からの示談書の明細には、慰謝料や休業損害の算定根拠が掲載されています。
その根拠としては、通常、自賠責基準が用いられています。
自賠責基準とは、自動車事故における最低限度の補償を目的としたものです。
これに対して、裁判所・弁護士基準は、自動車事故における適切な補償を目的とするため、自賠責基準よりも高額な金額となることが多いです。
弁護士に示談交渉を依頼すれば、裁判所・弁護士基準で交渉することができますので、保険会社から提示された示談金額を上回ることが期待できます。
3 当法人にご相談ください
当法人では、在籍するそれぞれの弁護士が得意分野をもって活動しており、交通事故を得意分野とする弁護士も在籍しております。
保険会社対応や示談交渉でお困りの方や、後遺障害の申請でお悩みの方等はお気軽にご相談ください。
事故直後からご相談いただくことができますので、池袋近郊で交通事故にお悩みの方は、まずご連絡ください。
交通事故で弁護士を選ぶ際のポイント
1 弁護士に依頼したいと思う理由
交通事故に遭われた方が弁護士に依頼したいと思われる理由は様々です。
交通事故に遭うと、事故の対応に追われ、とても忙しくなる方が多いです。
日々の生活が忙しいにもかかわらず、交通事故に遭ったことにより対応しなければならないことが増えてより一層忙しくなってしまったので、弁護士に依頼して保険会社との対応を任せられないか等と考える方もいらっしゃるかと思います。
また、事故後の流れがわからないことで不安を感じる方もいらっしゃいますし、保険会社担当者の高圧的態度に不安を感じる方もいらっしゃいます。
中には、保険会社の言うとおりに行動すると、後々不利になってしまうのではないかと不安を感じている方もいらっしゃるかもしれません。
このような不安を感じている方は、弁護士に相談して意見を聞いてみたいと思われるかと思います。
2 交通事故で弁護士を選ぶ際のポイント
交通事故について、相談・依頼する弁護士を選ぶ際の主なポイントは、以下のとおりです。
⑴ 交通事故分野に特化した弁護士であること
科学技術や医療技術の進歩が著しい現代社会では、日々社会が高度化、複雑化しています。
社会問題の1つである法律問題を解決する弁護士も、それぞれの分野で高度の知識・経験・ノウハウが必要となる場合が多いです。
交通事故も例外ではなく、医学の進歩とともに後遺障害等級認定など高度な知識とノウハウが必要となります。
この点、実際の弁護士の業務範囲は広範囲にわたるため、取扱分野を絞らない場合、分野を絞る弁護士と比べて、特定分野において取り扱う案件数が少なくなることが多く、特定分野の知識やノウハウを集積しづらくなります。
そのため、複雑化・高度化する法律問題を適切かつ迅速に対応するためには、特定分野に絞って活動する弁護士が望ましいといえます。
したがって、業務分野を交通事故に絞った弁護士を選ぶことが大切です。
ホームページで業務分野を絞った部門制や担当制が採られているか、特定分野の記事を掲載しているかなどを参考にすると、業務分野を絞った弁護士であるか否かの参考になります。
⑵ 後遺障害等級認定に精通した弁護士であること
交通事故に遭われた方の中には治療をし尽くしても症状が残る方がいらっしゃいます。
その際に、後遺障害等級申請を行う方が多いですが、通院の際のポイントを知らなかったことや後遺障害診断書の記載内容が不適切であることが原因で後遺障害等級認定を受けられない方も多いです。
後遺障害等級認定を受けるためには高度のノウハウが必要となる場合が多いです。
後遺障害等級認定に精通した弁護士に依頼することをお勧めします。
3 弁護士法人心の強み
当法人では交通事故分野を集中的に取り組んでいる弁護士が、交通事故案件の相談を担当します(担当分野制)。
また、後遺障害等級認定の審査機関である損害保険料率算出機構にいた者も在籍しており、後遺障害に関するご相談も数多く受けております。
交通事故に遭い、弁護士をお探しの方は当法人にご相談ください。
交通事故についてよくある弁護士への相談
1 治療の期間についてのご相談
治療をまだ続けたいにもかかわらず、保険会社から治療を打ち切ると言われて困っているとのご相談をよく受けることがあります。
保険会社から不当に短い期間で打ち切りを受けないために、交通事故直後に行っておくべきことや正しい病院へのかかり方等があります。
仮に保険会社から治療を打ち切られたとしても、それで治療を終えなければいけないというわけではなく、その後も通院し続ける方法もあります。
そのため、できれば交通事故に遭われてから早いうちにご相談いただくか、そうでなくても保険会社から打ち切りの話をされた際にはできるだけ早く弁護士までご相談ください。
2 後遺障害についてのご相談
交通事故で後遺症が残ってしまったため、しっかりと賠償を受けたいというご相談も多数受けております。
交通事故でいう後遺障害は、医師が言うところの後遺症とは若干異なるものになります。
そのため、医師が後遺症だと認めていたとしても必ずしも後遺障害を前提とした賠償がされるというわけではありません。
交通事故における後遺障害の認定を獲得し、しっかりとした賠償を受けるためには、認定基準を踏まえて、後遺症の内容や程度等についての証拠を収集することが必要です。
そのためには、医師への症状の説明の仕方や病院への通院方法に注意するべきです。
きちんとした証拠を収集するのは容易ではありませんので、後遺障害が心配な方は、できるだけ早いうちに弁護士までご相談ください。
当法人では、後遺障害認定機関に勤めていた元スタッフもおりますので、後遺障害についてお悩みの方はご相談ください。
3 示談についてのご相談
相手方保険会社から示談案が提示されたが、その金額が妥当かどうかわからないというご相談も多数いただいております。
当法人では「示談金額無料チェックサービス」を行っており、示談金額が適正かどうかについて無料で診断をさせていただきます。
示談金額に納得できない場合には、弁護士にご依頼いただきますと、適正な賠償金額を獲得するために、弁護士が代理人として保険会社と交渉することも可能です。
4 交通事故でお困りの方は当法人へ
池袋で交通事故についてお困りの方は、弁護士法人心 池袋法律事務所をご利用いただくのが便利です。
交通事故を集中的に取り扱う交通事故チームの弁護士がしっかりとサポートさせていただきます。
交通事故による醜状障害と後遺障害認定
1 醜状障害とは
醜状障害とは、交通事故による怪我で、身体に目立つ傷跡が残った状態のことをいいます。
後遺障害等級認定の評価対象となる醜状は、瘢痕、線状痕、組織陥没、顔面神経麻痺による口のゆがみ、耳や鼻の軟骨の欠損、火傷治癒後の色素沈着による黒褐色の変色、色素脱失による白斑等が含まれます。
2 醜状障害の後遺障害等級
⑴ 外貌部分について
ア 「人目につく程度以上」とは
外貌部分(頭、顔、首など)の醜状障害は、いずれも「人目につく程度以上」のものとされています。
したがって、例えば眉毛の中に隠れる位置にあるものや、髪の毛をかき分けないと見えない位置のものは、人目につく程度以上とはいえないため、醜状とは扱われません。
イ 「醜状を残すもの」
「醜状を残すもの」にあたる場合、後遺障害等級は12級14号となります。
これは、原則として、頭部については鶏卵大面以上の瘢痕又は頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損、顔面部については10円銅貨大以上の瘢痕又は長さ3センチメートル以上の線状痕、頸部については鶏卵大面以上の瘢痕で、人目につく程度以上のものをいいます。
また、以上は、火傷治癒後の黒褐色変色又は色素脱失による白斑等であって、永久的に残ると認められ、かつ、人目につく程度以上のものについても同じです。
さらに、顔面神経麻痺によって口が歪んだ場合や、耳の軟骨部の一部(2分の1未満)を欠損した場合、鼻の軟骨部の一部又は鼻翼を欠損した場合も、「醜状を残すもの」となります。
なお、耳と鼻については欠損障害として別に等級があるため、そちらと比較して、いずれか高いほうの等級が認定されます。
ウ 「相当程度の醜状を残すもの」
「相当程度の醜状を残すもの」にあたる場合、後遺障害等級は9級16号となります。
これは、原則として顔面部の長さ5センチメートル以上の線状痕で、人目につく程度以上のものをいいます。
エ 「著しい醜状を残すもの」
「著しい醜状を残すもの」にあたる場合、後遺障害等級は7級12号となります。
これは、原則として、頭部についてはてのひら大(指の部分は含まない)以上の瘢痕又は頭蓋骨のてのひら大以上の欠損、顔面部については鶏卵大面以上の瘢痕又は10円銅貨大以上の組織陥没、頸部についてはてのひら大以上の瘢痕で、人目につく程度以上のものをいいます。
また、耳の軟骨部の2分の1以上を欠損した場合や、鼻の軟骨部の全部又は大部分を欠損した場合もこれにあたります。
オ 複数の瘢痕等がある場合
2個以上の瘢痕又は線状痕が隣り合っている場合、又は全体として1個の瘢痕若しくは線状痕と同程度以上の醜状を呈する場合は、それらの面積、長さ等を合算して等級が認定されます。
例えば、人目に付く程度以上の1.5cmの線状痕が2つ隣り合っていて、全体として繋がっているように見える場合、単体では醜状にはあたりませんが、隣り合っていることで合計3cmの線状痕として合算され、「醜状を残すもの」となる可能性があります。
⑵ 上肢・下肢の露出面について
「上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの」にあたれば、後遺障害等級は14級4号、「下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの」にあたる場合は14級5号となります。
上肢の露出面とは肩の付け根から指先まで、下肢の露出面とは股関節から足背部(足の甲)までです。
また、後遺障害等級表に記載はありませんが、上肢あるいは下肢にてのひらの大きさの3倍程度以上の瘢痕を残し、特に著しい醜状と判断される場合には、後遺障害等級は12級相当となります。
⑶ 胸腹部、背部、でん部について
胸腹部、背部、でん部の洋服で隠れる部分については、後遺障害等級表に記載はありませんが、醜状がその全面積の4分の1程度を超える場合は14級相当、全面積の2分の1程度を超える場合は12級相当となります。