交通事故の過失割合は,いつ決まるのですか?
1 過失割合が決まる時期
交通事故の過失割合は,和解(示談)の時,または,判決(確定)の時に決まります。
過失割合とは,交通事故を発生させた責任の割合,簡単に言えば,事故の当事者のどちらがどの程度の責任を負うべきかを数値化したものです。
例えば,信号待ちで停止している車の後方から別の車が追突した事故の場合,通常,0対100として,停止していた車の運転手の責任は0で,追突した車の運転手の責任は100になります。
追突事故が起きた瞬間に,過失割合は0対100に決まるのではないかと考えることもできます。
しかし,追突事故のように,追突した車の運転手が一方的に責任を負うという分かりやすいケースと異なり,交差点での出会い頭事故のように,事故の当事者である両方の車の運転手に責任があるという場合には,誰かが,過失割合を決めなければ,賠償金の問題に決着をつけることができません。
また,追突事故であっても,状況により,追突された側にも過失があるとされるケースもあり,事故が起きた瞬間に過失割合が決まると一概にいうことはできないのです。
2 示談によって過失割合が決まる場合
1つ目の過失割合が決まるパターンとして,示談の時があげられます。
示談をする際には,通常,過失割合を決めてから,賠償金の額の合意に至るのが普通です。
示談というのは,事故の当事者の双方が合意することで成り立つものですが,過失割合についても,当事者双方の合意によって決定されます。
こうして,示談の時に過失割合が決定されることになります。
3 判決によって過失割合が決まる場合
次に,2つ目の過失割合が決まるパターンとして,判決(確定)の時があげられます。
裁判を起こした場合に,裁判手続きが完結する代表的な2つのパターンとして,判決と裁判上の和解があげられます。
裁判上の和解は,裁判を起こした後に裁判所が関与した形で和解に至るもので,当事者の合意による紛争解決という意味では,前に書いた示談と変わることがありません。
過失割合の決まり方として,示談と明確に異なるのが判決です。
交通事故の損害賠償請求事件であれば,判決の中で,最終的な賠償金の有無やその額を決める前提として,過失割合が決められています。
こうして,判決の時に過失割合が決定されることになります。
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