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交通事故被害相談@池袋

家族の弁護士費用特約を使える可能性がある

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2023年1月18日

1 自身のものだけでなく家族の弁護士費用特約を使える可能性がある

弁護士費用特約は、適用範囲がとても広く、①被保険者の配偶者、②被保険者または配偶者の同居親族、③被保険者または配偶者の未婚の子は、弁護士費用特約を使える可能性があります。

① 被保険者の配偶者

別居している場合でも配偶者であれば、被保険者の加入する弁護士費用特約を使えることがあります。

② 被保険者または配偶者の同居親族

被保険者と同居している親族の場合には、弁護士費用特約が使える可能性があります。

また、被保険者とその配偶者が別居している場合で、配偶者と同居している親族も弁護士費用特約が使える可能性があります。

③ 被保険者または配偶者の未婚の子

別居している被保険者または配偶者の未婚の子も弁護士費用特約を使える可能性があります。

このように、ご家族の弁護士費用特約を使える可能性があります。

そのため、ご自身が加入していない場合であっても、一度ご家族の保険で弁護士費用特約に加入しているものがないか、ご確認されることをおすすめします。

2 弁護士費用特約を使用する上での注意点

⑴ 業務中の事故には個人の弁護士費用特約を使えないことがある

業務中の事故の場合には、個人の弁護士費用特約を使えないことがあります。

この場合には、勤務先が加入している弁護士費用特約を使える可能性があります。

⑵ 事故後に加入した弁護士費用特約は使えない

弁護士費用特約は事故発生時点に加入している必要があります。

⑶ 保険会社から弁護士費用特約を使う理由を聞かれることがある

保険会社から弁護士費用特約を使う理由について、聞かれることがあります。

また、保険会社から、「まだ使わなくて大丈夫ではないか?」「弁護士に依頼する方は少ない」などと言われ、弁護士費用特約を使わないように説得されることもあります。

弁護士費用特約は、条件を満たせば、理由に関わらず利用できます。

保険会社から弁護士費用特約を使う理由を聞かれることや特約を使わないように説得されることがありましたら、一度、交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

池袋周辺で交通事故についてお悩みの方は、当法人までお気軽にご相談ください。

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