池袋で『交通事故』に強い弁護士

交通事故被害相談@池袋

交通事故の慰謝料に上限はあるのですか?

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2020年12月2日

1 慰謝料の金額は自由に決定できる

慰謝料の金額は、原則として加害者や加害者側保険会社と交渉したうえで自由に決定することができます。

そのため、交通事故の慰謝料に明確な上限があるわけではありません。

ただ、慰謝料の金額は被害者側・加害者側双方の合意の上で決定することになるので、上限がないといっても、軽微な事故で数百万、数千万という賠償を相手が応じることはまずありません。

また、加害者側と合意できずに裁判で争われる場合、慰謝料の金額は裁判官が決定しますが、裁判官も過大な慰謝料を認めることはありませんので、事実上の目安、相場というものは存在します。

2 裁判所の考える慰謝料の目安、相場

裁判所の考え方では、主に事故による怪我の程度と治療にかかった期間から精神的な損害の大きさを推測し、慰謝料の金額を決定しています。

たとえば、交通事故に遭い首や腰を痛めて3か月ほど通院した場合は53万円程度、骨折など大きなけがを負い6か月ほどの通院を余儀なくされた場合は116万円程度が慰謝料の相場と裁判所は考えています。

3 自賠責保険の120万円の上限

なお、自賠責保険に対して慰謝料を含めた賠償金を請求する場合は、治療費等を合算して120万円の限度で支払われます。

そのため、自賠責保険に請求する場合には、この合計120万円という上限があることになります。

ただし、これは自賠責保険から支払われる金額の上限であり、この120万円で損害のすべてが補填されていないのであれば、加害者や加害者の加入する保険会社に不足分を請求することができます。

4 保険会社のいう「上限」は言い分に過ぎない

交通事故の被害者が保険会社と慰謝料の交渉をすると、保険会社が「この金額が上限です。」といわれることがあるようです。

ですが、これはあくまで「保険会社として支払えるのはこれくらいです。」という保険会社の言い分に過ぎません。

むしろ、保険会社の提案してくる慰謝料は、上限どころか相場より低いことも少なくありません。

保険会社が慰謝料の提案があった場合には、まず弁護士にその金額が妥当なのかどうか相談してみることをお勧めします。

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