後遺障害慰謝料
1 後遺障害慰謝料とは
後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残存したことによる精神的苦痛に対する賠償項目です。
後遺障害の内容やその程度によって、後遺障害慰謝料の金額は異なります。
後遺障害の等級が1つ異なることで、100万円単位で後遺障害慰謝料の金額が変わることもあるため、適正な後遺障害等級認定を受けることがとても大切です。
2 自賠責基準と弁護士基準(裁判基準)
保険会社は、できる限り賠償金を抑制するために、一般的には相場よりも低額な自賠責基準(参考リンク:国土交通省・自賠責保険ポータルサイト・支払基準)で賠償金の提案をすることがあります。
しかし、以下のとおり、基本的には、自賠責基準は、相場といわれる弁護士基準(裁判基準)よりも低額です。
⑴ 第1級
自賠責基準の後遺障害慰謝料は、1650万円(自動車損害賠償保障法施行令別表第1の場合)、または、1150万円(自動車損害賠償保障法施行令別表第2の場合)である一方、弁護士基準(裁判基準)では、2800万円が相場とされています。
⑵ 第2級
自賠責基準の後遺障害慰謝料は、1203万円(自動車損害賠償保障法施行令別表第1の場合)、または、998万円(自動車損害賠償保障法施行令別表第2の場合)である一方、弁護士基準(裁判基準)では、2370万円が相場とされています。
⑶ 第3級
自賠責基準の後遺障害慰謝料は、861万円である一方、弁護士基準(裁判基準)では、1990万円が相場とされています。
⑷ 第4級
自賠責基準の後遺障害慰謝料は、737万円である一方、弁護士基準(裁判基準)では、1670万円が相場とされています。
⑸ 第5級
自賠責基準の後遺障害慰謝料は、618万円である一方、弁護士基準(裁判基準)では、1400万円が相場とされています。
⑹ 第6級
自賠責基準の後遺障害慰謝料は、512万円である一方、弁護士基準(裁判基準)では、1180万円が相場とされています。
⑺ 第7級
自賠責基準の後遺障害慰謝料は、419万円である一方、弁護士基準(裁判基準)では、1000万円が相場とされています。
⑻ 第8級
自賠責基準の後遺障害慰謝料は、331万円である一方、弁護士基準(裁判基準)では、830万円が相場とされています。
⑼ 第9級
自賠責基準の後遺障害慰謝料は、249万円である一方、弁護士基準(裁判基準)では、690万円が相場とされています。
⑽ 第10級
自賠責基準の後遺障害慰謝料は、190万円である一方、弁護士基準(裁判基準)では、550万円が相場とされています。
⑾ 第11級
自賠責基準の後遺障害慰謝料は、136万円である一方、弁護士基準(裁判基準)では、420万円が相場とされています。
⑿ 第12級
自賠責基準の後遺障害慰謝料は、94万円である一方、弁護士基準(裁判基準)では、290万円が相場とされています。
⒀ 第13級
自賠責基準の後遺障害慰謝料は、57万円である一方、弁護士基準(裁判基準)では、180万円が相場とされています。
⒁ 第14級
自賠責基準の後遺障害慰謝料は、32万円である一方、弁護士基準(裁判基準)では、110万円が相場とされています。
3 示談後では手遅れになる可能性が高い
保険会社より低額な賠償金の提案を受け、示談してしまった場合であっても、基本的には、示談後に賠償金額を変更することはできません。
そのため、示談前に、交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。