池袋で『交通事故』に強い弁護士

交通事故被害相談@池袋

むちうちになった場合の慰謝料の相場について

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2023年3月17日

1 交通事故における慰謝料とは

交通事故における慰謝料とは、交通事故で怪我をして痛い思いをしたり、入院や通院で時間を取られてしまって、できたはずのことができなくなってしまったりして精神的苦痛を被ったことに対する補償です。

それぞれの事故やそれぞれの人によって、本来精神的苦痛は異なるものですが、公平の観点から基本的慰謝料は通院した期間と通院した回数に応じて計算されています。

ですので、「痛いけど通院をするのを我慢した」「仕事が忙しくて通院に行けなかった」といった場合だと、適切な慰謝料が支払われない可能性があるので、しっかり病院等へ通院することが大事になります。

2 むちうちだとどれくらいの慰謝料がもらえるか

交通事故でむちうちになり、通院をした場合には慰謝料を受け取ることができます。

しかし、その受け取れる金額は、弁護士に交渉を任せるか否かによってかなり変わります。

ここでは、追突の交通事故被害者で骨折等はなかったもののむちうちになってしまい、総治療期間が90日間、病院に30回通院した場合を例に挙げて金額の計算をします。

⑴ 弁護士を使わない場合

弁護士を使わない場合には、任意保険会社は自賠責保険の基準で慰謝料を計算することが多いです。

自賠責保険の慰謝料は、4300円×総治療期間または4300円×通院回数×2のうちどちらか少ない方とされているので、慰謝料は4300円×30回×2=25万8000円となります。

⑵ 弁護士を使う場合

弁護士に交渉を任せた場合、弁護士基準というものをベースに交渉をしていくことになります。

通院期間が90日の場合には、慰謝料計算に使われる赤本別表Ⅱというものに基づいて、慰謝料として53万円を請求することができることになります。

3 むちうちでしっかりと慰謝料を受け取りたい方は

交通事故でむちうちになってしまい、しっかり慰謝料を受け取りたい方は、弁護士法人心 池袋法律事務所までご相談ください。

交通事故を集中的に取り扱う交通事故チームの弁護士が、適切な慰謝料を獲得のお手伝いをさせていただきます。

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