後遺障害について
後遺障害における事前認定と被害者請求
1 後遺障害の認定とは
交通事故で怪我をしてしまい、病院での治療をしっかり受けられたにもかかわらず、半年以上経っても症状が残っている場合、後遺障害の申請の手続きを取ることができます。
後遺障害の申請をして、後遺障害の認定を受けることができると、その交通事故についてしっかりとした補償を受けることできることになります。
特に後遺障害が認定された場合には、後遺障害によって今後の仕事等について支障が出るであろうことについての補償としての後遺障害逸失利益や後遺障害が残ってしまったことについての精神的苦痛に対する補償としての後遺障害慰謝料が追加で払われることになります。
2 後遺障害の認定のための二つの方法
後遺障害の認定を受けるための申請の方法は2つあります。
後遺障害の申請について、すべて相手方保険会社に任せる「事前認定」という方法とご自身又は依頼をした弁護士が直接自賠責保険に請求する「被害者請求」という方法です。
事前認定の方法のメリットは、相手方保険会社にすべてを任せることができるので、手続きとして非常に楽であることにあります。
一方で、相手方保険会社任せになってしまうので、実際にどのような資料に基づいて判断がされているのかを確認する方法がありません。
対する被害者請求は、自ら又は依頼した弁護士の方で必要な資料をそろえて申請の手続きをしなければならないものになりますが、きちんと認定に必要な証拠等をつけて申請を行うことができます。
同じ資料を提出していれば後遺障害の認定結果は同じはずではありますが、追加の必要な証拠の有無によって認定の結果が変わってしまうこともあるのです。
3 後遺障害の申請についてお悩みの方は
後遺障害の申請についてどうすればいいのかお悩みの方は一度弁護士法人心 池袋法律事務所までご相談ください。
当法人では、交通事故を集中的に扱う交通事故チームの弁護士と、後遺障害認定機関にもともと勤務していた後遺障害チームのスタッフが共同して依頼者のサポートをさせていただいています。
後遺障害について事前認定で進めるべきか、被害者請求を選択すべきかを含めて、アドバイスをさせていただくことが可能です。
足の可動域制限と後遺障害認定
1 可動域制限
交通事故に遭って怪我をすると、損傷個所である関節が曲がりにくくなるといった「可動域制限」と呼ばれる症状が起きることがあります。
ここでは、足に可動域制限が生じてしまった場合に、その症状が後遺障害として認定されるための要件についてお話しいたします。
2 足の可動域制限
⑴ 部位
足について可動域制限として後遺障害が認定されうる部位は、股と膝、足首、足指です。
⑵ 要件
ア 可動域制限の程度
可動域制限とは、単に事故前と比べて関節の動きが悪くなっているというだけでは足りません。
例えば、3大関節(股関節、膝関節、足関節)の場合、可動域制限が生じている側(患側)の足と生じていない側(健側)の足を比較して、可動域が4分の3以下ならば「関節の機能に障害を残すもの」として12級7号、可動域が2分の1以下ならば「関節の機能に著しい障害を残すもの」として10級11号となります。
イ 器質的損傷
さらに、足の可動域制限が後遺障害として認定されるためには、交通事故による怪我が原因で、関節の動きが制限される原因となる器質的損傷(関節部分の骨折後の癒合不良、関節周辺組織の変性による関節拘縮、神経の損傷など)が生じていることが必要です。
まれに、器質的損傷がなくても、長期のギプス固定等による関節拘縮で可動域制限が生じているとして後遺障害として認定されることもありますが、基本的に器質的損傷がない場合は、可動域制限自体は後遺障害として評価されず、痛みや痺れといった神経症状についてのみが後遺障害とされることがほとんどです。
そして、これらの器質的損傷については、レントゲンやCT、MRIなどの画像で確認でき、その程度も関節可動域制限を生じる程度のものであることが必要です。
3 可動域制限の内容
⑴ 下肢の用を全廃したもの
これは、3大関節の全てが強直(関節が全く可動しないかまたは健側に比べて可動域が10%以下に制限されている状態)した場合です。
3大関節が強直したことに加え、足指全部が強直した場合もここに含まれます。
⑵ 関節の用を廃したもの
これは、①関節が強直した場合、②関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にある場合、③人工関節・人口骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されている場合です。
⑶ 関節の機能に著しい障害を残すもの
これは、①関節の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されている場合、②人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、上記⑵③以外の場合をいいます。
⑷ 関節の機能に障害を残すもの
これは、関節の可動域が健側の可動域角度の4分の3以下に制限されている場合をいいます。
⑸ 足指の用を廃したもの
これは、足指の場合、足指の付け根の関節(中足指節関節)又は付け根の一つ先の関節(近位指節間関節、親指の場合は指節間関節)の可動域が健側の2分の1以下となった場合をいいます。
足指については、三大関節とは異なり、可動域の制限の度合いではなく、「用を廃した」のがどの足指か又は何本の足指かで後遺障害等級が変わります。
後遺障害認定結果の再検討は必要か
1 後遺障害とは
後遺障害認定とは、交通事故によって残ってしまった後遺症に対して、1~14級の「後遺障害等級」が認定されることです。
後遺障害は、交通事故で後遺症が残った場合の全てに対して認定されるわけではなく、審査を受けて後遺障害等級の認定基準を満たしていると判断された場合のみ認定されます。
とりわけ、近年ではその認定基準はより厳しくなっているとも言われています。
後遺障害を認定するのは原則として自賠責損害調査事務所ですが、加害者に対する損害賠償請求訴訟において裁判所で認定されることもあります。
2 後遺障害申請を保険会社に任せることのメリットとデメリット
交通事故による怪我の治療のため何か月か通院していると、そのうち相手方保険会社の担当者から「後遺障害の申請の手続きをしませんか。」と言われることがあります。
保険会社に後遺障害申請手続きを任せて行うことを「事前認定」といいます。
事前認定の場合、被害者の方は病院へ行って医師へ後遺障害診断書の作成を依頼するだけでよく、申請に必要な書類はすべて保険会社が手配をしてくれるので、手間がかからず楽というのが被害者の方にとってのメリットです。
一方で、相手方保険会社の担当者はあくまで契約者である相手方側の立場なので、後遺障害申請のための手続きはしてくれるかもしれませんが、後遺障害が認定されるよう被害者のために積極的に働いてくれることは期待できません。
例えば、申請時に提出する書類や資料は、規定の書類が揃ってさえいれば他は何を出してもよいのですが、仮に認定に対して有利に働く事情が記載されている資料があったとしてもそれを添付してくれるとは限りませんし、認定に対して不利に働く事情が記載された書類(例えば担当者と被害者との電話メモなど)が提出されてしまう可能性も十分にあります。
そのため、最善の結果を追求したいなら、事前認定ではなく、被害者本人やその代理人弁護士が行う「被害者請求」の方法で申請を行うことをおすすめします。
3 すでに事前認定で申請を行ってしまった場合
もうすでに事前認定の方法で後遺障害申請を行ってしまったという場合、もしかするとその結果については再検討の余地があるかもしれません。
それは、2で述べたとおりですが、提出していれば認定に有利に働く可能性のある書類が提出されていなかったり、認定に不利に働く可能性のある書類が提出されていたりなどの理由によって、本来認定されるべき等級が認定されていない可能性があるからです。
また、等級が認定されていても、適切な資料を提出することでさらに上の等級が認定されることがあり、最終的に受け取ることのできる賠償額が大きく変わる可能性も十分に考えられます。
事前認定で結果が出たからといってそのままにするのではなく、一度交通事故に精通した弁護士事務所へ結果の妥当性についてご相談いただくことをおすすめいたします。
後遺障害について弁護士に依頼すべき理由
1 認定される等級によって賠償金が大きく異なるため
事故の加害者の自賠責保険会社に後遺障害を申請して、後遺障害に該当すると認定されると、その後遺障害の内容に応じた損害賠償金を支払ってもらえます。
後遺障害の内容は、最も重い1級から最も軽い14級までに分類され、等級ごとに種々の障害が定められています。
後遺障害を申請しても、後遺障害に該当しないと判断されると賠償金は支払われませんし、どのような後遺障害の等級が認定されるかによって、支払われる賠償金の限度額は大きく異なります。
その等級と金額は以下のとおりです(令和2年4月1日以降に発生した交通事故の場合)。
【自賠責保険(共済)における後遺障害の等級と限度額】
1級:3000万円(介護を要する後遺障害の場合は4000万円)
2級:2590万円(介護を要する後遺障害の場合は3000万円)
3級:2219万円
4級:1889万円
5級:1574万円
6級:1296万円
7級:1051万円
8級:819万円
9級:616万円
10級:461万円
11級:331万円
12級:224万円
13級:139万円
14級:75万円
参考リンク:国土交通省・自賠責保険・共済の限度額と補償内容
このように、認定される等級によって限度額が大きく変わってきますので、例えば、本来12級に該当すべき後遺障害が残っているにもかかわらず14級と判断されてしまった場合、支払われる賠償金が桁違いとなってしまします。
適切な賠償を受けるためには、実際に残存している症状について、見過ごされたり、過小評価されたりすることなく、適切な後遺障害等級が認定されなければなりません。
弁護士に後遺障害の申請を依頼すべき最も大きな理由は、適切に申請を行ってもらうことにより、この等級がより適切に認定されることが見込めるということにあります。
2 被害者請求で申請できる
後遺障害の申請方法は、加害者の任意保険会社が申請を行う「事前認定」と、被害者が弁護士に依頼する等して申請を行う「被害者請求」とがあります。
事故の被害者は、加害者の任意保険会社に事前認定をすすめられても、事前認定を断って、被害者請求を選択することができます。
適切な後遺障害等級が認定されるためには、加害者の任意保険会社に任せきりにしないで、被害者請求を選択すべきケースは多いといえます。
なぜなら、被害者請求であれば、被害者にとって不利な資料が提出されることを防いだり、不足する有利な資料を添付することで被害者自ら申請書類を整えたりできることに加えて、申請後も、認定機関からの種々の問合せに自ら対応することによって、審査の流れを把握することができるからです。
被害者請求のデメリットには、書類の準備に手間がかかるということがありますが、弁護士に依頼すればそのデメリットなく被害者請求を行えることになります。
3 池袋で後遺障害の相談ができる弁護士をお探しなら
後遺障害について被害者請求をするためには、後遺障害に関する十分な知識と経験が必要です。
後遺障害の認定方法は、一義的な審査基準がなく、あいまいで不透明な部分が多いため、認定の現場に通じた後遺障害に詳しい弁護士に依頼することが重要です。
当法人には、交通事故について集中的に取り扱っている弁護士がおり、後遺障害についても詳しいです。
池袋で後遺障害の弁護士相談をお考えならば、弁護士法人心 池袋法律事務所までご相談ください。