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弁護士費用特約

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2024年9月24日

1 弁護士費用特約の内容とメリット

弁護士費用特約は、保険の契約にオプションとして追加することのできる特約の1つで、弁護士に相談・依頼をした際の弁護士費用の一部または全部を保険会社が負担するという保険契約です。

交通事故の被害に遭ったときには、通常、相手方と示談交渉を行い、その損害に対して受ける賠償金額を決めます。

この際、弁護士が介入するか否かで、獲得できる金額に大きな差が出てくることが多くあります。

示談交渉を弁護士に依頼するとなれば、当然、弁護士費用がかかります。

このようなとき、この弁護士費用特約があれば、弁護士に示談交渉を依頼したとしても、弁護士費用特約の範囲内で弁護士への報酬が賄われます。

弁護士費用がその範囲内にとどまる場合には、ご自身が弁護士費用を負担することはないというメリットがあります。

2 弁護士報酬だけでなく実費も対象となる

弁護士費用特約の内容は保険会社によって多少異なりますが、そのほとんどが、弁護士報酬だけでなく、かかる実費も対象としています。

郵便代や交通費等も保険会社が負担してくれますので、弁護士費用以外の支払いについても心配する必要がありません。

交通事故の賠償では、医師の意見書や鑑定書等が必要となる場合など、高額な実費が必要となることがあります。

通常、医師に意見書や鑑定書等の作成を依頼すると、数万円から数十万円程度の費用が必要となり、場合によっては100万円以上かかるケースもあります。

弁護士費用特約が附帯されている場合は、このような高額な費用についても保険会社に負担してもらうことが可能です。

3 他の車やご家族の弁護士費用特約が使えることも

契約内容にもよりますが、弁護士費用特約は、事故時に乗っていた車の自動車保険だけではなく、他の車の保険に付いていた場合にも使えることがあります。

また、ご自身の車ではなく、ご家族の車の自動車保険に付いていた場合にも利用できるケースがあります。

さらに、弁護士費用特約は、車に乗っている間の事故だけではなく、ご自身が歩いているときに自動車事故に遭われたときにも適用されることがあります。

4 その他、弁護士費用特約について知っておきたいポイント

「特約を利用したら次の年の保険料が上がってしまうのではないか」と不安に思われる方がいらっしゃるかと思います。

しかし、多くの場合、弁護士費用特約を活用しても翌年以降の保険料が上がることはありません。

ご不安であれば、保険会社に確認されるとよいかと思います。

また、弁護士費用特約をご活用される際に、保険会社から弁護士を紹介されることがありますが、その弁護士が必ずしも交通事故被害に精通しているとは限りません。

弁護士費用特約を使う場合でも、依頼する弁護士はご自身で選ぶことができます。

そのため、交通事故に強い弁護士をご自身で選んだ上で依頼することをおすすめします。

当法人には、交通事故を得意とする弁護士がいます。

お電話からもご相談いただけますので、池袋にお住まいで交通事故案件を得意とする弁護士をお探しの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。