交通事故でケガをした場合の治療費と過失割合について
1 過失割合がある場合の治療費の支払い
交通事故においては、被害者の車が加害者の車に後ろから追突をされたケースや被害者が青信号で交差点に進入した一方で加害者が赤信号で交差点に進入したケース、歩行者が問題なく横断歩道を歩行中に自動車にぶつかられたケース等、特定の場合を除いては、被害者側にも一定程度の落ち度があるものとして過失割合が出てくることがよくあります。
被害者側に過失があるケースであっても、相手方保険会社は病院等医療機関への治療費の支払いは対応をしてくれるケースが多いです。
たとえば、1回の治療費の負担額が1万円であった場合、仮に過失割合が加害者:被害者=7:3であった場合、本来相手方保険会社が治療費として負担すべき金額は1万円の7割の7000円に限られます。
しかし、交通事故被害者が毎回医療機関において窓口負担でお金の支払いをしなければならないとすると、被害者にとっては負担が大きく、また煩雑になります。
そこで、相手方保険会社は、過失割合に関わらず全額の治療費を医療機関に支払い、被害者が窓口負担をしなくて通院できるよう手続きを行うことが多いです。
2 過失割合がある場合の既払金の精算
もっとも、相手方保険会社が負担した治療費については、最後の賠償支払いの際に精算されることになります。
たとえば、交通事故全体の治療費が100万円で、慰謝料が100万円、合計200万円の損害があるケースの場合、最終的に相手方保険会社が負担をしなければいけない金額は200万円の7割の140万円ということになります。
しかし、このうち相手方保険会社は治療費として10割負担しているので、医療機関等に100万円すでに支払っている(既払金)ことになります。
ですので、相手方保険会社が被害者本人に支払う金額は、慰謝料100万円の7割の70万円ではなく、負担すべき金額の140万円から100万円の治療費分既払金を引いて残った40万円のみということになります。
3 過失割合がある場合で適切な賠償金額を確保するためには
過失割合がある件は、最後に治療費が既払金として差し引かれた結果、手元に残るお金が少なくなるということもありますので、適切な賠償金額を確保したい方は、交通事故に詳しい交通事故チームがいる弁護士法人心までご相談ください。