後遺障害申請の事前認定と被害者請求
死亡逸失利益の計算方法 事故で後遺症が残りそうな場合の対応方法
池袋で『交通事故』に強い弁護士
後遺障害も,状態は人それぞれなのですが,障害の度合いによって,等級が分かれ,等級によってもらえる保険金も変わってきます。
後遺障害の等級の認定をしてもらうためには,後遺障害認定の申請をしなければなりません。
相手方保険会社が被害者の代わりに申請してくれるのが事前認定です。
事前認定のよいところは,被害者が申請手続きをしたりしなくていいので手間がかからないところですが,相手方保険会社が対応するので,有利な主張や資料の提出をどこまで的確にしてもらえるとは限りません。
被害者自身が自分で後遺障害の申請をすることを被害者請求といいます。
被害者請求は,手間がかかりますが,相手方保険会社に頼むという他人任せな方法とは違い,自分で納得できる準備をすることができます。
被害者請求では,もちろん自分で請求することもできますが,専門知識のある弁護士に依頼し,代理で後遺障害申請をしてもらうこともできます。
私たち弁護士法人心の弁護士の業務は,それぞれが担当を持っており,交通事故を担当する弁護士は,被害者請求に関しても多数取り扱っております。
弁護士法人心では,ご来所いただくほかに,交通事故被害につきましては,お電話でも法律相談を承っております。
受付は,フリーダイヤルがございますので,池袋にお住まいの方も,交通事故の被害者請求等でお困りでしたら,是非一度ご連絡を頂ければと思います。