事故で後遺症が残りそうな場合の対応方法
1 後遺症と後遺障害
後遺症とは,通常,交通事故によって負傷し,今後,治療を続けても回復する見込みがなく,残ってしまった症状をいいます。
後遺障害は,後遺症と明確に区別されていないことも多いですが,区別される場合には,後遺症の中でも特に慰謝料,逸失利益などが賠償項目として認められるものを指すことが多いです。
2 後遺症の認定と後遺障害の認定
裁判所は,自賠責保険による後遺障害等級の認定にかかわらず,独自に後遺症の有無や程度について判断します。
もっとも,実際には,裁判所は,後遺症の有無や程度を判断するにあたり,自賠責保険が認定した後遺障害等級を重視します。
そのため,事故で後遺症が残りそうな場合は,自賠責保険に適正な後遺障害等級を認定してもらえるように準備しておくべきです。
以下,事故で後遺症が残りそうな場合の対応方法について,説明します。
3 症状固定日の見極め
後遺障害の申請は,症状固定した後に行います。
症状固定とは,これ以上治療を続けても,症状が改善される見込みのない状態に至ることをいいます。
症状固定したかどうかは,基本的に,治療の専門家である医師の判断に依ることになります。
そのため,医師等と相談しながら,適切な症状固定日を見極め,症状固定に至るまでは,必要な治療を継続しましょう。
特に,いわゆるむち打ち症等,自覚症状以外の医学的根拠が乏しい場合は,通院期間・頻度,自覚症状の内容・経緯等によって判断されることになります。
通院期間が短かすぎるとまだ治る可能性があるものとして後遺障害等級が認定されないので,症状固定日を慎重に見極めなければなりません。
4 事前認定と被害者請求
後遺障害の申請方法は,加害者側の任意保険会社が申請を行う事前認定と,被害者が自分で弁護士を使うなどして申請を行う被害者請求とがあります。
事前認定の場合,保険会社がすべての申請書類を準備して,申請手続きを代行するため,被害者の手間がかからないというメリットがあります。
ただし,加害者側の任意保険会社は,被害者が後遺障害等級を得られるように最善を尽くすことは基本的になく,そのため,本来得られるべき後遺障害等級が得られない可能性があります。
被害者請求の場合,手間はかかりますが,自ら申請書類を精査して,被害者にとって必要・有利な資料を提出することができますので,きちんと対応すれば,適切な後遺障害等級認定が得られる可能性が高くなります。
ただし,専門的な知識,経験がないと,提出するべき資料がどれか判断できず,結果として資料不足のために後遺障害等級認定が得られない可能性があります。
詳しい弁護士に依頼すれば,そのようなリスクは避けられるはずですので,そのため,レントゲン撮影の画像や傷跡の写真等,客観的な資料によって特定の後遺障害等級が認定されることが明らかなケースでない限り,一般的には,詳しい弁護士に依頼して被害者請求をするほうが,適正な後遺障害等級が認定される可能性が高くなるといえます。
5 後遺障害診断書の作成
後遺障害の認定は,後遺障害診断書の記載を中心に行われるため,そこに何が書いてあるかが極めて重要となります。
とりわけ,遷延性意識障害,高次脳機能障害,脊髄損傷,CRPS,知覚障害など高度の医学的知識が求められる難易度の高い案件については,後遺障害診断書等の申請書類の内容によって,3~5等級の違いが生じるということも珍しくありません。
そのため,後遺障害診断書に,必要事項の記載漏れがないか,誤解される表現はないか等,慎重に精査する必要があります。