高次脳機能障害について弁護士をお探しの方へ
1 高次脳機能障害について
交通事故によって強い衝撃を受けた後、外見上は特に変化がなくても、脳に何らかの影響が出てしまう場合があります。
例えば、以前と比べて記憶力が低下してしまったり、注意力が散漫になってしまったり、感情の抑制が効かなくなって怒りっぽくなってしまったりする、というような状態です。
このような場合、高次脳機能障害の可能性が考えられます。
高次脳機能障害の程度によっては、仕事や日常生活をする上で支障が出てしまうこともあり得ます。
2 高次脳機能障害と診断された場合は
仕事や日常生活に支障が出てしまうと、その後の生活に大きく影響することも考えられますので、適切な損害賠償を受けることが重要と考えます。
交通事故が原因で高次脳機能障害と診断された場合には、後遺障害等級認定の申請を行うことをおすすめします。
後遺障害として認定されることにより、損害賠償額が大きく増額される可能性があるためです。
高次脳機能障害に詳しい弁護士にご相談いただければ、適切な等級や損害賠償が得られるよう、アドバイスを受けられるかと思います。
家事従事者の後遺障害 高次脳機能障害とは?知っておくべき症状について
高次脳機能障害における示談交渉
1 交通事故で高次脳機能障害になった場合
交通事故で頭を打ってしまうなどして、脳に外傷を負ってしまった場合、脳の機能に障害が出てしまって、物覚えが悪くなって仕事の効率が低下したり、怒りっぽくなるなど性格が変わってしまったり、他人とのコミュニケーションが取れなくなってしまったり等様々な症状が出てしまう、いわゆる高次脳機能障害となることがあります。
交通事故で高次脳機能障害になってしまった場合には、後遺障害の申請手続きを行い、残ってしまった症状に応じた後遺障害等級を獲得することが重要になってきます。
2 高次脳機能障害における賠償
交通事故による高次脳機能障害で後遺障害等級の認定を受けた後は、相手方保険会社の方と損害賠償請求の話し合い(示談交渉)をしていくことになります。
高次脳機能障害の後遺障害が認定されている場合、後遺障害が残ってしまったことに対する精神的苦痛に対する補償としての後遺障害慰謝料および後遺障害が残ってしまったことで今後の仕事に支障が出るであろうことに対する補償としての後遺障害逸失利益が支払われることになります。
後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益は、場合によっては非常に高額になる項目であるものの、専門家でないと保険会社から提示される金額が妥当かどうかの判断がつかないケースが多いです。
これらの補償は、今後高次脳機能障害を抱えたまま生活していく上での必要な補償になりますので、安易に示談してしまうのは非常に危険です。
3 高次脳機能障害になった場合の示談交渉
高次脳機能障害が残ってしまった場合の示談交渉は、交通事故に詳しい弁護士に任せるのが安心です。
弁護士法人心では、高次脳機能障害を含む多数の後遺障害案件を取り扱う交通事故チームの弁護士と、もともと後遺障害認定機関に勤めていたスタッフで構成された後遺障害チームが共同して交通事故被害者のサポートをさせていただきます。
高次脳機能障害の示談交渉でお悩みの方は、弁護士法人心 池袋法律事務所まで遠慮なくご相談ください。