池袋で『交通事故』に強い弁護士

交通事故被害相談@池袋

子どもの交通事故と人損

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2021年6月3日

1 物損と人損

お子様が交通事故の被害に遭ってしまったとき、過失割合にもよりますが加害者である相手方に対して損害賠償請求が可能な場合があります。

請求できる項目としては、大きく分けて「物損」と「人損」の二つがありますが、ここでは人損についてお話しします。

2 人損の種類

⑴ 治療費

交通事故の怪我の治療として必要かつ相当な実費については、治療費 として交通事故による損害として賠償を受けることができます。

柔道整復師(接骨院や整骨院)での施術については、症状により有効かつ相当な場合、特に医師の指示がある場合には治療費として認められる傾向にありますが、整体やマッサージ、リフレクソロジー等については治療の有効性が不明であり、治療費としては認められません。

⑵ 通院交通費

電車やバスなどの公共交通機関を使って通院を行った場合には、その実費が通院交通費として損害と認定されます。

ご両親などが自家用車を利用して送迎した場合には、1kmあたり15円として、通院の距離に応じた実費相当額が損害として認められます。

⑶ 傷害慰謝料

交通事故で怪我をし、入通院を余儀なくされたことへの精神的苦痛への賠償として、慰謝料を請求することができます。

ここで重要な点としては、あくまで「怪我により入通院を余儀なくされたこと」への慰謝料ですので、例えば「怪我をしたけれども新型コロナウイルス感染が怖くて一度も病院へ行っていない。」という場合は、そもそも事故によって怪我をしたかどうか証明できないため、傷害慰謝料を請求することはできません。

⑷ 休業損害

お子様が高校生や大学生で学業の傍らアルバイトをしているといった場合、交通事故による怪我でアルバイトを休業せざるを得なかったときは、休業しなければ得られたであろう収入につき休業損害として請求できます。

休業損害を請求するためには、休業日数や一日あたりの基礎収入が分かる資料をして、休業損害証明書を勤務先に作成してもらう必要がありますが、書式は保険会社からもらうことができます。

⑸ 後遺傷害逸失利益

交通事故による怪我が自賠責調査事務所の認定や判決により後遺障害と認定された場合、将来にわたって怪我の影響が労働や日常生活に生じることを考慮して、後遺障害の等級に応じて将来の損害の賠償を請求することができます。

後遺障害の認定については、主治医から「後遺症として今後も残るでしょう。」などと言われただけでは足りないので注意が必要です。

⑹ 後遺障害慰謝料

交通事故による怪我が後遺障害として認定された場合、その後遺障害により今後も精神的苦痛を受け続けることに対する賠償として、慰謝料を請求することができます。

3 弁護士に依頼することで増額の可能性がある項目

上記2の項目のうち、⑴と⑵はいわば実費ですので、治療の有効性に争いがある、通院手段や経路で争いがあるといった場合を除き金額が変わることはほとんどありません。

一方で、それ以外の項目については、保険会社が提示する金額と弁護士が代理人として交渉した場合の金額とでは大きく差が出ることが非常に多いです。

特に慰謝料については、大きな事故だと数百万円以上の増額が可能な場合も少なくありません。

お子様が交通事故に遭って怪我をしてしまった場合は、お早目に交通事故の案件に精通した弁護士へご相談いただくことをお勧めいたします。

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