池袋で『交通事故』に強い弁護士

交通事故被害相談@池袋

給与所得者の休業損害

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2023年1月24日

1 交通事故の休業損害とは

交通事故に遭ってけがをしてしまい、仕事に行けなくなり収入やボーナスが減少した場合や、実際には収入が減少していなくても有給休暇等を取らざるを得なかった場合には、休業損害として事故の加害者に対して賠償を請求していくことができます。

2 休業損害証明書

会社員やアルバイト、パートとして会社から給与をもらっている方の場合は、休業損害が生じたことを証明するため、まずは会社に「休業損害証明書」を作成してもらう必要があります。

「休業損害証明書」には、休んだ日数(一日欠勤、半日欠勤、有給休暇、遅刻早退など、休んだ種類についても細かく記載します)、休んだ日につき給与を支給したかどうか、事故前の休業がない状態の直近3か月間の月例給与額や稼働日数などを記載してもらいます。

各任意保険会社の専用の用紙があり、一から作成しなくても、書式の内容に沿って記入すれば作成することができます。

用紙は、保険会社の担当者に伝えればもらうことができますし、インターネットで検索して各保険会社の書式をダウンロードすることもできます。

3 賞与減額証明書

欠勤によって賞与が減額された場合は、上記の「休業損害証明書」ではなく、「賞与減額証明書」を会社に作成してもらうことになります。

「賞与減額証明書」とは、賞与支給日やその賞与支給の対象期間、事故前勤務時の賞与支給額と計算式、欠勤により減額した賞与額と計算式などを会社に記載してもらうものです。

「休業損害証明書」と同様に、保険会社の担当者に用紙をもらうか、インターネットからダウンロードできます。

4 休業損害の計算方法

原則として、事故前3か月の給与を90日で割って1日あたりの基礎収入額を算出し、その額に休業日数を掛けた額が休業損害となります。

もっとも、休業した日数分が必ずしも全て休業損害として認められるわけではなく、受傷内容等から休業の必要性を検討したうえで、一定程度の妥当な日数に限定されることもあります。

休業損害について詳しく知りたいという方は、交通事故に詳しい弁護士に一度ご相談ください。

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