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交通事故被害相談@池袋

交通事故被害者の方が請求できる入通院慰謝料と計算方法

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2025年7月2日

1 交通事故の慰謝料の種類

交通事故で怪我を負って入通院を余儀なくされた場合、被害者は加害者に対し、慰謝料を請求することができます。

慰謝料とは、事故によって被った精神的苦痛に対する補償のことをいいます。

2 慰謝料を計算する際の3つの基準

慰謝料の計算基準には3つあります。

1つ目が自賠責基準、2つ目が任意保険基準、3つ目が裁判基準です。

⑴ 自賠責基準

自賠責基準とは、自賠責保険が支払う慰謝料の計算基準のことをいいます。

自賠責保険は被害者に最低限の保障をするための保険であるため、自賠責基準は、一般的に3つの中で最も低い基準になります。

⑵ 任意保険基準

任意保険基準とは、任意保険会社が独自に定めた慰謝料の計算基準のことをいいます。

この基準は任意保険会社内部の基準であるため、公表はされていませんが、一般的に3つの中で2番目に低い基準になります。

⑶ 裁判基準

裁判基準は、裁判所が用いている慰謝料の計算基準のことをいいます。

一般的に裁判所は「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」という、いわゆる「赤い本」などを参考に慰謝料の金額を決定します。

この裁判基準が、3つの中で最も高い基準になります。

⑷ 裁判基準を前提として慰謝料を支払ってもらうには

任意保険会社は、被害者側が弁護士に依頼していない場合には、原則として自賠責基準または任意保険基準による慰謝料しか支払いません。

保険会社は営利企業であり、低い金額で示談をすれば、その分会社の利益が増えるからです。

しかし、被害者側が弁護士に依頼している場合、任意保険会社は示談段階であっても裁判基準を前提に慰謝料の支払いに応じることが多いです。

弁護士に裁判を起こされると、結局、裁判基準により慰謝料を支払うことになりますし、任意保険会社側もお金を出して弁護士に依頼することになるためです。

そのため、裁判基準を前提とした慰謝料の支払いを受けるためには、交通事故に強い弁護士に依頼をすることをおすすめします。

3 入通院慰謝料の計算方法

入通院慰謝料は、具体的にどのように計算するのでしょうか。

自賠責基準によれば、「4300円×入通院期間」、または「4300円×2×実際に入通院した日数」のうち、低い方の額が慰謝料として支払われます。

入院した場合と通院した場合とでは、慰謝料の金額は変わりません。

例えば、入通院期間30日、実際に入通院した日数が20日の場合には、12万9000円(4300円×30日)となります。

入通院期間30日、実際に入通院した日数が10日の場合には、8万6000円(4300円×2×10日)となります。

裁判基準によれば、骨折などの他覚的所見を伴う怪我を負った場合の方がそうでない場合よりも多くの慰謝料が認められますし、入院した場合の方がそうでない場合よりも多く認められます。

例えば、赤い本によれば、骨折により30日入院した場合の慰謝料は53万円であるのに対し、骨折により30日通院した場合の慰謝料は28万円とされています。

また、打撲や捻挫により30日入院した場合の慰謝料は35万円であるのに対し、打撲や捻挫により30日通院した場合の慰謝料は19万円とされています。

4 交通事故慰謝料で困った時は弁護士に相談

被害者の多くは、交通事故慰謝料はいくらが妥当か分からないため、任意保険会社のいいなりの金額で示談してしまっていることが多いです。

任意保険会社の多くは、自賠責基準や任意保険基準によって計算した慰謝料しか支払わないため、被害者の多くは、裁判所基準による適正な慰謝料を受け取ることができていません。

被害者側が弁護士に依頼することによって、裁判基準による適正な慰謝料を受け取ることのできる可能性が高まります。

当法人には、交通事故を得意とする弁護士が在籍しています。

交通事故慰謝料でお困りの方は、弁護士法人心 池袋法律事務所にご相談ください。

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