死亡事故の慰謝料
1 死亡事故でも慰謝料は発生する
死亡事故の場合、被害者は亡くなってしまっているので、慰謝料は発生しないと思われている方もいるかもしれません。
しかし、死亡事故の場合であっても、亡くなってしまった被害者の慰謝料が瞬時に発生し、それを被害者の方の配偶者や子などの相続人が相続する、という考え方がとられているので、慰謝料は発生するのです。
相続人の方が、近親者としての慰謝料のほかに、亡くなってしまった被害者の方の慰謝料も請求します。
2 慰謝料額はいくら?
では、具体的にどの程度の金額を慰謝料として得ることができるのでしょうか。
交通事故の被害にあわれてしまった場合、自賠責保険や相手方の任意保険会社から賠償を得ることができます。
自賠責保険は強制加入の保険であり、最低限の保障をしてくれるものですが、自賠責保険からは、死亡事故の被害者の慰謝料として400万円、遺族の慰謝料として550~750万円(遺族の合計慰謝料)が支払われ、被害者に被扶養者がいる場合は、さらに200万円が加算されます(参考リンク:国土交通省・自賠責保険ポータルサイト・死亡による損害)。
任意保険会社は、それぞれ独自の基準で支払いを行うので、一概に慰謝料額がいくらとはいえませんが、自賠責保険の基準より多少高額になる程度です。
では、弁護士に依頼して相手方の任意保険会社と交渉する場合はどうでしょうか。
弁護士は、弁護士基準あるいは裁判所基準と呼ばれる裁判と同様の基準で交渉を行います。
裁判となれば必ず同じ金額になるというわけではないですが、ある程度過去の裁判例等をもとに類型化された基準が存在し、被害者の家庭での立場(大黒柱なのか、子なのか、など)により2000~2800万円を目安に認定されます。
3 交通事故に詳しい弁護士に依頼
このように、死亡事故が起きてしまった場合の慰謝料は、弁護士に依頼するかどうかで大きく変わってきます。
死亡事故は遺族の方にとって非常につらいもので、事故のことを考えるだけでも苦しいと思います。
だからこそ、弁護士に依頼することで、少しでも精神的・肉体的負担を軽減し、なおかつ、より多くの適切な賠償額を得ることをお勧めします。
弁護士法人心では、池袋の交通事故のご相談にも対応しております。