死亡事故の損害賠償金額の計算方法
1 死亡事故の損害賠償請求権者と損害項目
交通事故によって被害者が死亡した場合,死亡した被害者本人の損害については,被害者の相続人が損害賠償請求権を行使することになります。
死亡事故の損害は,主に死亡による逸失利益,死亡慰謝料,葬儀関係費用です。
2 死亡による逸失利益
死亡による逸失利益とは,事故により被害者が死亡したために,将来,得られるはずであった収入等の利益を失ったことによって発生する損害です。
- ⑴ 死亡事故における逸失利益の計算方法
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被害者が死亡しなければ就労したであろう期間における収入から,生活費相当額と中間利息相当額を控除します。
具体的な計算式は,「逸失利益=基礎収入額×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数」です。
- ⑵ 基礎収入額
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ア 給与所得者の基礎収入額は,原則として事故当時の収入額です。
イ 自営業者や農業従事者等,事業所得者の基礎収入額は,原則として事故当時の所得額です。
ウ 主婦等,家事従事者の基礎収入額は,原則として賃金センサスの女性労働者の平均賃金額となります。
エ 学生の基礎収入額は,賃金センサスの全年齢平均賃金額となります。
高校生であっても,大学進学が予定されていた等の場合,大卒の賃金センサスを採用されることがあります。
オ 失業者や高齢者等,事故当時に就労していなかった方は,原則として逸失利益が認められません。
もっとも,事故当時,労働能力と労働意欲があって,就労の蓋然性が認められる場合は,それまでの職歴や収入等を考慮しつつ,賃金センサスの賃金額を参考にして基礎収入額を定めることもあります。
- ⑶ 生活費控除率
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生活費控除率は,特定の被害者ごとに確定するわけではなく,裁判実務においては,次の基準が用いられることが一般的です。
- ア 一家の支柱(被扶養者1人):40%
- イ 一家の支柱(被扶養者2人以上):30%
- ウ 男性(独身・幼児を含む):50%
- エ 女性(主婦・独身・幼児等を含む):30%
- ⑷ 就労可能年数に対応するライプニッツ係数
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就労可能年数は,原則として死亡時から67歳までの期間と考えられています。
就労可能期間における中間利息相当額を計算することは煩雑ですから,複雑な計算を簡単にするために,実務では,通常,ライプニッツ係数が用いられます。
3 死亡慰謝料
死亡慰謝料とは,事故によって被害者が死亡したために,被害者本人と近親者が受けた精神的苦痛に関する損害です。
死亡事故の場合,被害者の配偶者,子,父母等の遺族は,亡くなった被害者本人の慰謝料のほか,遺族(被害者の近親者)固有の慰謝料を受け取ることができる場合があります。
- ⑴ 亡くなった被害者本人の慰謝料
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亡くなった被害者は,被害者本人が被った精神的苦痛に関する損害賠償請求権を行使することができませんから,被害者の相続人が相続して,被害者本人の慰謝料請求権を行使することになります。
- ⑵ 被害者の近親者固有の慰謝料
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被害者の近親者である父母,配偶者,子は,被害者の死亡によって精神的苦痛を被ることが通常ですから,近親者固有の慰謝料を請求することができる場合があります。
内縁の配偶者等,被害者と密接な関係にある近親者についても,固有の慰謝料請求が認められた裁判例があります。
近親者固有の慰謝料は,被害者の生前における被害者との関係性を考慮して認められるか,認められるとしてどの程度の額が認められるか判断されます。
- ⑶ 死亡慰謝料の損害賠償金額
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死亡慰謝料の損害賠償金額は,裁判実務において,次のような一応の相場が示されています。
- ア 被害者が一家の支柱であった場合:2800万円
- イ 被害者が家事を担う主婦,子育てをする母親等,一家の支柱に準じていた場合:2500万円
- ウ 被害者が独身の男女,子ども,幼児等であった場合:2000万円~2500万円
上記の金額は,亡くなった被害者本人の慰謝料と遺族固有の慰謝料とを併せた死亡事故の慰謝料の総額です。
そのため,遺族が複数人いる場合の慰謝料総額の配分は,遺族間の内部の事情を考慮して決められることになります。
4 葬儀関係費用
葬儀関係費用は,事故により死亡した被害者の葬儀を行うにあたって支出を余儀なくされた葬祭費,遺体搬送料,仏壇購入費等の費用です。
葬儀関係費用は,原則として合計150万円を上限として損害として認められます。
実際に支出した額が150万円を下回る場合は,支出した額が賠償額となります。
香典は損害額から控除されませんが,香典返しは損害として認められません。
5 弁護士にご相談ください
死亡事故の損害は,上記のような計算方法や目安とされる基準・金額によって算定されますが,機械的にはじきだされるわけではなく,さまざまな個別具体的な事情によって増減されます。
死亡事故の被害者の損害について,適切な損害賠償が受けられるように,交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人心では,池袋にお住まいの方のご相談も承っておりますので,お気軽にご相談ください。
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