代償分割についてのQ&A
代償分割とは、どのようなときに利用されるのですか?
現実に分けることが難しい財産を相続する場合に利用されることが多いです。
土地や建物など相続人が複数いる場合にそれぞれが同じ数だけ分けようとすることが難しく、その建物などに住むなどする予定のため売却して、その代金を分けることもできない場合などに代償分割は利用されます。
例えば、1000万円の建物のみ財産がある人が亡くなり、その人の妻と独り立ちした子が一人相続人となる場合、妻の今後の生活のためその建物を妻が相続すると、子は何ももらえないことになります。
この不平等を是正するため、その不公平である差額の500万円を妻から子へ代償金という形で支払うという遺産分割方法になります。
妻:不動産(1000万円)-代償金(500万円)=500万円
子:代償金=500万円
代償分割とはだれでも利用できるのですか?
原則として誰でも利用できますが、代償金を支払う資力が必要です。
代償金とは、相続財産(その一部)を売却などしてお金に換えることができない場合に、代わりにその財産を取得する人がお金を支払うという分割方法です。
そのため、代償分割にはその代償金を支払うだけの資力が必要です。
代償金を分割で支払うこともできますが、支払いが滞るなど将来のトラブルのもとですので、基本的には一括で代償金を支払うことができる人が選択するべき遺産分割方法といえます。
代償分割をするときに支払うお金には、贈与税がかかるのですか?
原則、代償金に贈与税が発生しません。
ただし、税金については、特別に考慮しなければならないことがあるため、税金と無関係というわけではない。
代償金の支払いは、債権債務の相殺と同様のもので、贈与ではないため、原則として贈与税は発生しません。
ただし、先の例でいくと遺産分割協議書に「妻が不動産を取得する」とのみ書いて、子への代償金について触れていない場合は、妻から子へ支払う500万円が代償金として認められず、単純な500万円の贈与とみなされる場合があり、そのときには贈与税がかかる場合があります。
また、何らかの調整のため不動産の価格よりも多い額を代償金として支払う場合も、その多い分について贈与税がかかる場合があります。
他にも、代償分割の場合は相続税額に影響を及ぼしたりする場合があります。
そのため、代償分割をお考えの場合は、相続税についてもまとめて相談できる弁護士にご相談されることが重要です。
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