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弁護士法人心 池袋法律事務所

後遺障害診断書とはどのようなものですか?

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2024年10月22日

1 後遺障害の診断書について

交通事故の被害者になって怪我をしてしまい、その怪我の治療を続けたにもかかわらず半年以上経っても症状が残ってしまった場合には、後遺障害の認定の判断を受けることができます。

後遺障害の認定手続きは、損害保険料率算出機構が行うのですが、必要書類を提出し、それによって、後遺障害と認定されるのか、認定される場合の等級は何級かが判断されます。

後遺障害が認定されると、その症状の等級に見合った後遺障害逸失利益や後遺障害慰謝料といった損害賠償が受けられることになります。

後遺障害の慰謝料と逸失利益についてはこちらをご覧ください。

もっとも、後遺障害の認定のハードルはかなり高く、いくつかの要素を充足していないと適切な後遺障害の等級認定を受けることはできません。

提出書類の一つに後遺障害診断書があるのですが、後遺障害診断書は、交通事故による怪我の症状がこれ以上回復せず、一進一退状態になった症状固定日に主治医に書いてもらう診断書であり、その診断書の内容は後遺障害の認定において非常に大事な要素となります。

2 後遺障害診断書における注意点

後遺障害診断書は上述のとおり、後遺障害の認定において非常に大事なものになりますので、医師にこれを書いてもらう際にはいくつか気を付けなければならないポイントがあります。

例えば、症状固定日については、事故からどれだけの期間が経過しているかが重要なポイントとなります。

事故から半年経ってない状況の診断書だと、その後改善していく可能性などを踏まえ、後遺障害としては認定されない可能性が非常に高くなります。

保険会社から受け取った後遺障害診断書を医師のところにもっていくと、まだ治療継続中で症状が改善傾向にあり、本来症状固定とはいえない場合であっても、症状固定日として記載されてしまう場合があるので注意が必要です。

また、痛みのある部位について、もれなくきちんと症状が記載されているか、という点も重要になります。

痛みを伝えていたけれども、後遺障害の診断書のなかにその症状が書かれていない場合に、後遺障害の判断すらされることなく等級の認定を受けられないことになります。

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