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弁護士法人心 池袋法律事務所

後遺障害申請と症状固定に関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2024年10月21日

症状固定とはなんですか?

交通事故の怪我について「症状固定」という言葉がよく使われます。

症状固定とは、交通事故による怪我が完治したこと、または、完治はしていないが治療しても症状が変わらない一進一退の状況になったことをいいます。

症状固定は誰が決めますか?

症状固定かどうか決めるのは、病院の主治医です。

よく相手方保険会社の担当者が「そろそろ症状固定です」と話すことがありますが、これはあくまで保険会社として症状固定の時期だと考えるという話であって、実際の症状固定か否かは医師が決めるものになります。

相手方保険会社としては症状固定日までが治療費等の賠償をすべき期間となりますので、早い段階での症状固定を求めますが、被害者としてはよく主治医と相談して症状固定のタイミングを決めるべきです。

後遺障害の申請をする上で気を付けるべき点はありますか?

交通事故による怪我の症状が続く場合、どのタイミングで症状固定となるのかは非常に重要なポイントになります。

特に、外から見てわかる症状(他覚的所見)がないむちうち等の件では、半年たたずに症状固定とされている場合、ほとんど後遺障害として認定されることがありません。

一方で半年以上経ってから症状固定とされている件では、事故の大きさや今までの通院頻度等を踏まえて、後遺障害として認定を受けることができる可能性があり、後遺障害として認定されれば今後の支障等について賠償を求めることができることになります。

交通事故による怪我の症状が長く続く場合において、実際よりも早期に症状固定と記載されてしまうと後遺障害の等級認定の観点から不利になってしまうおそれがありますので、注意が必要です。

後遺障害や症状固定といった言葉は普段聞き慣れない言葉かと思います。

このような言葉が保険会社から出てくると、何が正しくて何が間違っているのかの判断が非常に難しくなると思われます。

交通事故による後遺障害についてお困りの方は、当法人へご相談ください。

交通事故を得意とする弁護士が、交通事故が初めての方でも分かりやすいようにご相談に乗らせていただきます。

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