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弁護士法人心 池袋法律事務所

高次脳機能障害の入院期間の費用は誰が負担しますか?

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2023年12月28日

1 高次脳機能障害について

高次脳機能障害とは、交通事故によって頭を打つなどして脳に外傷を負ってしまい、その後治療を続けても、脳の障害が残ってしまうもののことを言います。

高次脳機能障害といってもその程度には大きく違いがあります。

症状の軽い高次脳機能障害では、集中力が低下する・怒りっぽくなる・コミュニケーションがうまく取れなくなる等、いままで長い期間一緒に過ごした人でないとその症状にすら気付かないというものもあります。

一方で、症状の重い高次脳機能障害では、寝たきりになってしまったり、人と会話することが全くできなくなってしまったりするなど、一人で生きていくこと自体が困難で、介護がなければ生活すらできないといったものもあります。

このような重い高次脳機能障害の場合には、入院治療が必須な場合が多いです。

2 入院となった場合の費用

交通事故によって高次脳機能障害になって入院が必要になった場合、被害者の過失がよほど大きい場合でない限り、相手方保険会社の方で入院にかかる治療費を負担してくれることが多いです。

入院期間としては、ケースによるところはありますが、おおむね半年から1年程度は、治療費が補償されることが多いです。

また、入院中にかかる雑費についても、入院雑費という形で損害賠償を請求できることになります。

入院の期間が長くなると入院にかかる費用もかなり高額になるので、相手方保険会社との調整が必要になってきます。

3 高次脳機能障害でお困りの方へ

交通事故による高次脳機能障害でお困りの方は、弁護士法人心 池袋法律事務所までご相談ください。

高次脳機能障害はかなり専門的な内容になりますし、上述したとおり入院期間等で相手方保険会社と調整する場面が多くなります。

そのため、交通事故の高次脳機能障害に精通した弁護士でないと対応することが非常に困難です。

当法人では、高次脳機能障害の交通事故案件を多数取り扱っている弁護士がご相談に乗らせていただいておりますので、お気軽にご相談ください。

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