池袋で弁護士をお探しの方はお気軽にご相談ください。

弁護士法人心 池袋法律事務所

高次脳機能障害はどのくらいで症状固定となりますか?

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2024年9月18日

1 症状固定とは

交通事故の怪我について治療を行っている際に、「症状固定」という言葉を医師や相手方保険会社から耳にすることがあると思います。

症状固定とは、交通事故による怪我の症状が完全に消えたか、あるいは、今後治療を続けたとしても一進一退の状態になり変わることがない状態になったことを言います。

症状固定については、本来、医師の判断にゆだねられることになりますが、保険会社によっては、治療費をこれ以上払えない、打ち切りの意味で症状固定と言ってくることがあります。

交通事故の怪我で後遺障害として認定されるためには、基本的には事故から半年以上経過してから症状固定となっていることが必要とされています。

2 高次脳機能障害における症状固定の時期

交通事故によって脳に外傷を負ってしまい、その後の脳機能に障害が残ってしまう高次脳機能障害においては、症状固定日の判断が非常に難しいものとなっています。

目に見える怪我とは異なり、脳機能の問題なので、専門家である医師でも今後どの程度回復するのか、それとももうこれ以上良くなる見込みはないのかの判断が困難だからです。

もっとも、よほど軽度な症状でないかぎりは、通常の怪我よりも長い期間の経過観察が必要と思われますので、おおよそ症状固定までは1年以上かかるイメージをもっていただくのがよいかと思います。

症状固定日を迎えると、以後の治療費等については相手方保険会社に負担してもらうことは原則的にはできないことになりますので、治療費負担の関係でも症状固定日の調整が必要になります。

3 高次脳機能障害でお悩みの方は

交通事故による高次脳機能障害でお悩みの方は、弁護士法人心 池袋法律事務所までご相談ください。

弁護士法人心では、交通事故事件を多数取り扱う交通事故チームの弁護士と後遺障害認定機関のOBを含むメンバーで構成された後遺障害チームのスタッフが協同して、被害者の方のサポートをさせていただいております。

高次脳機能障害は非常に難しい問題ですので、一人で悩まずにぜひ弁護士法人心までご相談ください。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ