交通事故の裁判期間はどのくらいになりますか?
1 交通事故の裁判期間
交通事故で裁判を提起する場合、裁判になってから解決するまでにどのくらいの期間かかるのかというのは、裁判を提起するかどうかを考える上で非常に重要な要素になってくるかと思います。
先に結論からいうと、どのような交通事故なのか、どのような損害が生じているのか、相手方との間で争いになっているのがどのような点か、相手方の方でどの程度賠償を支払うつもりがあるのか、等様々な要素によって裁判の期間は決まるので、一般的にどの程度の期間がかかるのかということを明示することはできません。
もっとも、裁判の期日は基本的に1か月に1回程度、書面作成や調査が必要な場合、裁判所の休廷期間を挟む場合には2か月に1回程度で進行していき、よほど争点が少なく形式的な裁判といったものでなければ5回程度以上の期日が設けられることが多いといえます。
ですので、少なく見積もっても半年程度、裁判が長期に及ぶ場合には2年以上、裁判を提起してから解決までにかかることも稀ではありません。
よって、一般的には、裁判になると相当に長期間、解決までにかかると思ってもらうと間違いがないかと思われます。
2 交通事故を裁判にしない場合
一方で、裁判をしない場合にはどの程度の期間で解決することができるのでしょうか。
⑴ 示談交渉の場合
もし、相手方と示談交渉で話がつく場合、交渉を始めてから1か月程度で解決することも少なくありません。
もちろん、相手方の対応の速度やどの程度争点があるかによって解決までの期間が変わるのは裁判の場合と同じですが、それでも3か月以上の長期の示談交渉になるのはよほど大きな事故か大きな争点がある場合であると考えられます。
⑵ 紛争処理センターを利用する場合
訴訟外で第三者に判断をしてもらう手段として、紛争処理センターを利用することが考えられます。
紛争処理センターでは多くの場合3回程度の期日で和解斡旋されることが多いので、おおむね半年未満で解決することが多いといえます。
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