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弁護士法人心 池袋法律事務所

個人再生をした際にクレジットカードは残せますか?

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2023年5月30日

1 個人再生はすべての債権者を対象にする

個人再生は自己破産と同様に法的手続ですので、債権者平等の要請が働きます。

そのため、一部の会社を対象から外すということができませんので、残債務が残っているクレジットカードはすべて手続の対象となります。

すると、基本的にそのクレジットカードは使えなくなるということになります。

2 利用していないクレジットカードについて

個人再生の申立てを行う時点で債務が残っていないクレジットカードは債権者に含まれません。

そのため、直ちにそのクレジットカードが使えなくなるということはないかもしれません。

しかし、信用情報機関に載ることになる情報から、遅かれ早かれそのクレジットカードも利用できなくなる可能性が高いです。

また、利用できる状態が続いているからといって個人再生の手続中にそのクレジットカードを利用してはいけません。

3 家族のクレジットカードはどうなるか

個人再生の事実は原則として債務者本人の問題ですので、本人以外の家族名義のカードについては、引き続き使用できます。

ただし、債務者本人名義のカードが親カードで、その家族が家族カードを持っているという場合には、その家族カードは使用できなくなります。

4 個人再生後に新規で家族名義のカードは作ることができるか

個人再生後であっても債務者本人ではなく、家族名義のクレジットカードであれば、カードを作ることは可能です。

しかし、以下のようなこともあり得るので注意が必要です。

まず、同居していない父親が個人再生を行ったという場合で、子がすでに独立して経済的に自立しているのであれば、父親の個人再生という事情が子のクレジットカードの審査に影響することはないと考えられます。

他方で、同居している配偶者が個人再生したというケースだと、新たにカードを作ろうとしても、名義貸しが疑われて、カードの審査に落ちるということがあります。

なお、配偶者等がすでにクレジットカードの本会員であるときは、そのカードの家族会員として家族カードを発行することが可能です。

5 弁護士に相談

個人再生手続は、準備する書類が多く、ご自身で行うことは現実的ではありません。

クレジットカードをはじめとしたご家族に与える影響についても、専門家である弁護士に相談していただくのが一番確実ですので、個人再生を検討されている方は、まず一度弁護士にご相談ください。

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