池袋で弁護士をお探しの方はお気軽にご相談ください。

弁護士法人心 池袋法律事務所

債務整理について誤解されやすいことに関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2024年9月5日

債務整理をすると永遠にブラックリストに載りますか?

債務整理をすると、信用情報に事故情報が記載されることになります。

いわゆるブラックリストに載るというのは、この事故情報に載ることを言います。

債務整理をしても、永遠にブラックリストに載ることはありません。

各債務整理手続き、信用情報機関の種類、債権者にもよりますが、一定の期間が経過すれば、債務整理をしたという情報は削除されます。

ブラックリストに載ると預貯金口座を作れなくなるのでしょうか?

ブラックリストに載ったとしても、預貯金口座の開設には影響がありません。

そのため、仮に債務整理をしたとしても、預金口座を開設することができます。

自己破産をすると賃貸マンションから退去させられるのでしょうか?

もし自己破産をしたことが大家さんに知られたとしても、それだけで明け渡しをさせられることはありません。

家賃を滞納しているような場合でなければ、自己破産だけを理由に賃貸借契約を解除することはできません。

自己破産をすると会社に解雇されませんか?

自己破産したことだけを理由にして解雇することは許されません。

ただし、自己破産をした場合、職業の資格制限があり、自己破産の手続きが終わるまでの一定期間は、警備員、生命保険の外交員など一定の職業には就けなくなるので注意が必要です。

自己破産をすると選挙権がなくなりますか?

自己破産をしても、選挙権はなくなりませんので、投票に行くことはできます。

自己破産をすると戸籍や住民票に載りますか?

破産しても戸籍や住民票には載りません。

ただし、自己破産をすると官報や身元証明書に記載されることになります。

もっとも、通常、一般の方が官報を見る機会はほぼありませんし、身元証明書も、一般の生活の中で取得する機会はほぼありません。

また、その記載も一生されるというわけではなく、免責許可決定が確定すれば消えることになります。

2回目の自己破産はできないのでしょうか?

2回目の自己破産は、認められていないわけではありませんが、裁判所の判断が厳しくなります。

2回目の自己破産手続きを行うことがやむを得ない事情が求められますので、まずは一度、弁護士にご相談ください。

2回目の自己破産についてまとめておりますので、こちらもご覧ください。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ