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弁護士法人心 池袋法律事務所

契約書をなくしたのですが、任意整理できますか?

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2023年11月21日

1 契約当時の契約書等は要らない

借入れを行った当初に取り交わした契約書が手元になくても問題ありません。

貸金業者側で、氏名・生年月日・住所等が一致していれば本人確認がとれますので、当時の契約内容やこれまでの取引内容等は業者側から開示してもらうことができます。

なお、住所変更を業者側に通知していない場合は、かなり前の住所の登録のままになっていることがありますので、当時の住所をあらかじめ確認しておくと手続がスムーズになることはあります。

2 任意整理に必要となるもの

契約書に限らず、任意整理を行うにあたって必要なものは特にありません。

強いて言うならば、どこの会社に対して任意整理をするのかがわからなければ交渉のしようがありませんので、借入先の会社がどこかというのを正確に把握する必要はあります。

しかし、これについても何か裏付け資料が必要というわけではなく、どこの会社から借りているかがわかってさえいればそれで大丈夫です。

昔の取引で全く覚えていないという場合については、過去の通帳の内容からどこの会社に返済していたかを確認するという方法や、信用情報機関の情報を開示して、過去の借入先を確認するといった方法もあります。

3 任意整理の相談

このように、任意整理を行うにあたって準備するものはほとんどないといっていいです。

借入当時の契約書等が不要なだけでなく、自己破産や個人再生といった手続と異なり、現在の収入状況や銀行口座の取引履歴といった資料を提出する必要もありません。

その意味で、任意整理は手続を行おうとする人にとってかなり負担の少ない手続です。

もちろん、自己破産や個人再生といった手続をとるべきなのではないかという点はあらかじめきちんと検討するべきですが、任意整理をすれば返済していくことができると考えられる経済状況にあるのであれば、すぐにでも弁護士に相談して任意整理の手続をとるべきでしょう。

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