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弁護士法人心 池袋法律事務所

差押えをされたら、どのように対応すればよいでしょうか?

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2024年2月26日

1 差押えについて

差押えは、強制執行手続きのひとつです。

民事上の請求に応じない相手方の財産に対して、所有者等の処分権限を奪う手続きをいい、不動産、動産、債権に対する差押えがあります。

強制執行するためには、民事執行法に定められた「債務名義」が必要になります。

債務名義には様々な種類がありますが、主なものとしては、判決と支払督促があります。

債権者が債務名義を取得したにもかかわらず、債務者が任意に支払わない場合は、強制執行の手続きに入ります。

税金を滞納している場合は、役所が個人の資産を差し押さえてきます。

2 預金も差押さえの対象になります

預金は、債権執行として強制執行の対象となります。

預金への差押えは、債務者の預金口座の「金融機関名」「支店名」の特定が必須です。

債権者が債務者の預金口座の情報を把握していない場合であっても、弁護士に依頼して「弁護士会照会制度」を利用することで債務者名義の口座を把握できる場合があります。

預金が差し押さえの対象になっているときは、債権執行手続きがとられますので、裁判所から銀行に通知され、これに応じて銀行がその預金の払い戻しをできないように処理します。

3 給与も差押えの対象になります

貸金業者からの借金返済に困っている場合は、債務者に預貯金がないことが多いため、預金の差し押さえよりも先に、給与の差し押さえをしてくると思われます。

給与の差押えをされると、裁判所から勤務先に対して、給料の差押えをされた旨の通知が届きますので、勤務先に借金があることが発覚してしまいます。

もし、給与を全額差し押えられてしまうと生活ができなくなってしまいますので、法律で給与を全額差し押さえることは禁止されています。

法律上、差押え可能な給料の金額は、税金等を差し引いた給料の金額の4分の1までとされています。

または、給与の金額が33万円を超える場合は、33万円を超える部分は差押えをされてしまいます。

そして、差押えを行った債権者が有する債権額全額を満たすまで、毎月差押えが行われます。

4 債務整理を検討するタイミング

債権者に訴訟や支払督促の申立てをされた場合、給与や口座を差し押さえられてしまう可能性が高まります。

遅くともその時点で、債務整理をご検討ください。

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