個人再生をしたいのですが、友人からの借金だけ別に返済することはできますか?
1 個人再生では債権者を平等に取り扱う必要がある
個人再生は、裁判所を通じた法的手続きですので、借入先である債権者を平等に取り扱わなければいけないという要請が強くはたらきます。
一部の借入先だけを対象とすることのできる任意整理とはこの点に違いがあります。
友人から借り入れた借金であっても消費者金融から借り入れた借金であっても、借金という点では同じですので、友人からの借金だけは支払い、ほかの借金だけを個人再生で減額するということは認められません。
2 友人からの借金だけ返済するとどうなるのか
⑴ 偏波弁済
どのタイミングで返済するかという問題もありますが、支払不能に陥った後で返済してしまうと、偏頗弁済といって、債権者間の平等を害したということになります。
偏頗弁済は、自己破産手続きの場合に否認権を行使される行為(否認対象行為)ということになるのですが、場合によっては、この否認権行使を回避するという不当な目的で再生手続きの申立てをしたのではないかということで申立てが棄却され、個人再生が認められなくなってしまうおそれがあります。
⑵ 再生手続きにおける注意点
また、再生手続きが開始された場合であっても、清算価値保障原則の点で考慮が必要になってきます。
個人再生をすることにより、大幅に借金が減額されることになるのですが、他方でその人が保有している財産分は最低限支払わなければなりません。
例えば、200万円貯金がある人であれば、100万円まで借金が減るということにはならず、少なくとも200万円は返済するという内容で再生計画を立てることになります。
偏頗弁済をしてしまうと、その偏頗弁済をした金額について清算価値に計上することになります。
例えば、個人再生手続きにより、本来100万円まで借金が減ることが見込まれる人が、50万円の預貯金があり、友人に100万円の偏頗弁済をしてしまっていたという場合、計150万円の財産を保有しているという扱いとなってしまい、最低150万円返済するという内容の再生計画を立てなければならなくなってしまいます。
3 偏頗弁済にメリットはない
このように、偏頗弁済をしてしまうとそもそも個人再生が認められないおそれがありますし、また、個人再生ができたとしてもトータルの支払額が増えることになってしまい、デメリットだけが生じてしまいます。
適切な形で個人再生の申立てを行うことが大切ですので、弁護士にご相談いただき、申立て手続きをサポートしてもらうことをおすすめします。
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